工業情報化部が「石炭からのオレフィン製造業の規範条件(意見募集稿)」を発表
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石炭系オレフィン産業の規範的条件(意見募集稿) 石炭系オレフィン産業の持続可能な発展を促進し、業界の秩序を整え、新規プロジェクトの建設基準を厳格化するため、**関連する法律法規に基づき、「科学的な配置、先進的な技術、資源の節約、環境保護」という原則に従って、本規範条件を特別に定めるものである。 本規格条件は、石炭を主原料とし、メタノール(石炭由来のメタノールが消費されるメタノール総量の50%以上を占める)を用いてオレフィンを製造するプロジェクトに適用される。 一、産業配置(一)石炭からのオレフィン製造プロジェクトは、**関連する産業政策や発展計画、土地利用計画、環境保護および汚染防止計画などの要件を満たさなければならない。(二)石炭からのオレフィン製造プロジェクトでは、環境影響評価の結果に基づき、工場の立地や、周辺の住民や敏感な地域との距離を適切に決定しなければならない。装置の外部における安全防護距離は、「**化学物質の製造・貯蔵装置に関する個人が受容可能なリスク基準および社会が受容可能なリスク基準」の要求事項を満たさなければならない。 (三)法に基づき設置された自然保護区、水源保護区、風景名勝区、文化遺産保護区、および特別な保護価値を有する地域において、石炭からのオレフィン製造プロジェクトの建設を厳禁する。 (四)新たに建設される石炭系オレフィンプロジェクトは、化学工業団地内に設置されるべきであり、団地の総合計画や産業発展計画、計画段階での環境影響評価などに適合し、良好な資源や輸送条件を備えていなければならない。 二、工程と設備(一)新設および改築・拡張される石炭系オレフィンプロジェクトにおいては、国内で独自に保有する知的財産権に基づく、先進的かつ信頼性の高い、クリーンコールガス化、空気分離、浄化、硫黄回収、メタノール合成、メタノールからのオレフィン製造、オレフィン分離などの一連の工程技術の導入が推奨される。その主要な技術指標は、以下の要件を満たす必要がある。ガス化プロセスには加圧流動層ガス化技術を用い、炭素変換率は98%以上、冷間ガス効率は70%以上でなければならない;空分単套装置の1時間あたりの酸素製造能力は6万標準立方メートル以上;浄化工程における「CO+H2」の損失率は0.5%以下;硫回収プロセスにおける硫回収率は99.5%以上;メタノール合成工程における1トンのメタノールあたりの新鮮ガス消費量は2250標準立方メートルを超えない;メタノールからオレフィンを製造する(MTO)プロセスでは、1トンのオレフィンを生産するのに必要なメタノール量は3.06トン以下です。また、メタノールからプロピレンを製造する(MTP)プロセスでは、1トンのプロピレンを生産するのに必要なメタノール量は3.50トン以下です;オレフィン分離工程におけるオレフィン回収率は99.5%以上です。(二)コージェネレーション技術や余熱・余圧の活用といった実用的な省エネ技術、空冷や閉ループ循環技術などを積極的に導入し、総合的なエネルギー消費量および水の使用量を削減し、汚染物質の排出を減らす。(三)石炭からのオレフィン製造における主要な設備は、省エネルギー、環境保護、資源の総合的な利用といった要件を満たし、合理的な経済規模を実現しなければならない。(四)オレフィン製品の後段産業チェーンが差別化、高付加価値化、高級化の方向へ発展するよう促し、製品の付加価値を向上させる。三、資源(エネルギー)消費 (一)石炭からのオレフィン製造における単位製品あたりのエネルギー消費量の統計範囲及び算出方法は、「石炭からのオレフィン製造における単位製品あたりのエネルギー消費量の基準」(GB 30180)に従って行われる。既存の石炭系オレフィン製造装置における単位製品あたりのエネルギー消費量および水消費量は、下表の基準値を満たす必要があり、より優れた数値を達成することが推奨される;新設装置は、下表の先進的な数値を達成しなければならない。表 石炭系オレフィン製造企業の単位製品あたりのエネルギー消費量・水消費量の基準値項目 単位あたりの許容値 先進的な値
単位製品あたりの総合エネルギー消費量 tCE/t ≤3.5 ≤2.5
単位製品あたりの総合水消費量 t/t ≤16 ≤12
*:灰分や硫黄分が多い石炭を原料とする場合、エネルギー消費量の基準は適宜緩和されることがある。
(二)石炭系オレフィン製造装置は、「エネルギー節約法」の要求に従ってエネルギー節約に関する評価や審査を行い、また、エネルギー節約監視機関の監督検査にも協力しなければならない。 四、環境保護(一)製造業者は、「環境保護法」その他の法律・規制を遵守し、企業の環境保護管理体制を確立しなければならない。製造業者は法に基づき排出許可証を取得し、汚水や廃ガスの排出、騒音制御、固体廃棄物(危険廃棄物を含む)の汚染防止に関する国家および地方の法律、規則、基準、指針、ならびに排出許可証の要件を厳格に遵守し、基準を満たし、総量規制の要求に従って排出し、法に則った適切な処理を行わなければならない。(二)新規建設または改築・拡張プロジェクトでは、環境影響評価制度を厳格に実施しなければならない。資源利用率が高く、汚染物質の発生量が少ないクリーンな生産技術、工程、および設備を優先的に採用する。付随する環境保護施設は、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に運用を開始しなければならない。建設プロジェクトは、完成後の環境保護検査に合格した場合にのみ、正式に稼働を開始できる。プロジェクトは、環境影響評価書の承認を受ける前に、主要汚染物質の排出総量指標を取得しなければならない。企業は、生産およびサービス過程における資源消費や廃棄物の発生状況を監視し、法に基づきクリーン生産審査を実施するとともに、クリーン生産の実施効果の評価・検証を行うべきである。(三)製造企業は無秩序な排出を抑制しなければならない。汚水と清水の分離、雨水と汚水の分離を厳格に実施し、初期雨水の収集および切り替え対策を策定する。汚水処理施設を設置し、事故緊急用タンクを建設して汚染水の遮断および回収システムを整備するとともに、汚染および事故監視施設を備える。(四)各種の廃触媒などの固体廃棄物のうち、貴金属を含む触媒は回収して再利用すべきであり、回収不可能なものは資格のある業者に委託して無害化処理を行わなければならない;一般的な工業系固体廃棄物は、まず第一に総合的に利用されるべきであり、総合的に利用できない場合は、要件を満たす一般的な工業系固体廃棄物の保管・処分施設または場所に送り、処理・処分されなければならない。(五)新たに建設される、または改築・拡張される石炭系オレフィン製造企業は、環境影響評価書(表)及びその承認内容、**あるいは地域の汚染物質排出(規制)基準、環境監視技術規格の要求に従って監視作業を行い、環境情報を公開しなければならない。(六)企業は環境リスクの防止・管理を強化し、緊急の環境事故に対する対応計画を策定して備えておく必要がある。また、廃ガスや廃水の異常な排出、あるいは設備内の物質の漏洩などによって引き起こされる緊急の環境事故が発生した場合には、迅速に報告し、適切に対応しなければならない。五、安全、消防及び職業衛生
(一)企業は、「安全生産法」、「消防法」、「職業病予防法」など、安全生産に関する法律や規則を遵守し、安全生産の責任体制および規則制度を確立・充実させなければならない;関連する法律、行政法規、および**基準や業界標準で定められている、安全な生産や労働衛生のための条件を備えていなければならない。(二)新規プロジェクトの安全施設および職業上の危険から人を守るための施設は、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に稼働・使用が開始されなければならない。また、法律に基づき、安全生産監督管理部門に対して、建設プロジェクトの職業衛生に関する「三同時」の登録、審査、および完成検査を申請しなければならない。企業は、安全評価や職業上の危険性評価の制度、そして安全設備や職業上の危険からの保護措置に関する審査・検収の制度を厳格に実施し、法に基づいて職業健康の管理を行わなければならない。メタノール貯蔵タンクエリアや、有毒かつ有害なガスが漏れ出しやすいその他の場所には、職業病の危険を警告する標識および緊急スプレー装置を設置しなければならない。(三)石炭からオレフィンを製造する企業は、生産安全事故に対する緊急対応計画を策定し、安全・環境保護・消防の専任管理者およびそれに必要な機器設備を備えなければならない。(四)新設装置の生産過程では、分散型制御システム(DCS)および独立した安全計装システム(SIS)、ならびに必要な安全監視・保護装置を使用しなければならない。六、監督と管理 新設および改築・拡張プロジェクトの投入試運転に先立ち、完備された安全・環境保護・消防・救急システム、ならびに必要な**関連部門の承認手続きが整っている必要がある;プロジェクトが試験生産を開始する場合、法定の期間内に各種の検収を完了しなければならない。七、附則 (一)本規格条件は、中華人民共和国国内のあらゆる種類の石炭系オレフィン製造企業に適用される。(二)本規格条件に関連する法律・法規、**規格が改訂された場合は、改訂後のものに従って実施する。(三)本規格条件は発表日から30日後に実施され、工業情報化部が解釈を担当する。工業情報化部は、石炭からのオレフィン製造業の発展状況および**経済社会の発展要求に応じて、適時に本規格条件を改訂する。