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勤務中の飲酒および飲酒後の作業現場への立ち入りは厳禁です:1、勤務中の飲酒および飲酒後の出勤とは、出勤前または勤務中に飲酒し、主観的意識や判断力に影響を与え、職務を適切に遂行できず、職務の監視が不十分になる行為です。飲酒後に現場に入ると、アルコールの毒性により飲酒者の行動能力が著しく低下し、複雑な現場環境は当事者にとって非常に危険である。例えば、飲酒者が機器を操作した場合、誤操作によって他者や機器に損害を与えたり、生産設備の事故を引き起こしたりする可能性がある。酒の主成分はエタノールで、アルコールが体内に入ると神経系に作用し、**作用を引き起こし、酔っ払った状態(急性アルコール中毒とも呼ばれる)になります。現代科学によれば、ビール1杯を飲むと、血液100ミリリットルあたりのアルコール含有量は約20ミリグラムになる;3両の低度数の白酒またはビール2本を飲んだ後、血液100ミリリットルあたりのアルコール濃度は約80ミリグラムとなり、酔っ払った状態に達する;半斤の低度数の白酒やビール3本を飲むと、血液100ミリリットルあたりのアルコール濃度は100ミリグラムを超えることがあります。**品質監督検査検疫局が2004年5月31日に発表した「車両運転者の血液・呼気中のアルコール濃度の閾値と検査」**という基準によると、車両運転者の血液中のアルコール濃度が20ミリグラム/100ミリリットル以上で80ミリグラム/100ミリリットル未満の場合、それは飲酒運転とみなされます;血液中のアルコール濃度が80ミリグラム/100ミリリットル以上の場合を飲酒運転とします。**2003年の『労働災害補償条例』(国務院令第375号)第16条によれば、従業員が酩酊状態で事故を起こし負傷または死亡した場合、労働災害として認定されたり、労働災害とみなされたりすることはない。 職場内での飲酒や、飲酒後の作業現場への立ち入りを厳しく禁じることは、国内外の多くの企業における安全生産の共通認識です。会社の労働規律管理方法である鋼政発63#文書の第7章第30条には、飲酒後に出勤すること、または勤務中や工場内で飲酒する行為は重大な規律違反であると明確に規定されている。会社の従業員安全規程、すなわち鋼政発65号文の第2章第5条「作業時の『5つの禁止事項』」の第2項には、勤務前や勤務中の飲酒や現場での居眠りなどを禁じていると規定されている。 飲酒とその量には関係なく、勤務中は飲酒を許可されない。このため、酒の毒性と人体への影響に基づき、飲酒後の勤務は厳しく禁止されており、最も基本的な要求としては、勤務開始の6時間前まで、または勤務中は絶対に飲酒してはならないというものである。 2、班内での飲酒および飲酒後の現場出勤による違反行為の主なものは以下の通り:(1)飲酒後6時間以内に、生産現場に出勤すること;(2)勤務開始後または交代後に、勤務中に飲酒すること。
これは昔からずっとこんな感じですよ。ただ、特に建設業界では規則違反が多いですね
班内での飲酒および飲酒後の現場出勤による違反行為の主なものは以下の通りです:(1)飲酒後6時間以内に、生産現場に出勤・業務を開始すること; (2)勤務開始後または交代後に、勤務中に飲酒すること。 これはよくわかりません。。。。。。。。。。。。。
うちの会社では、飲酒後に工場に入ると解雇される可能性があります。しかし、これまで解雇された例はない。