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この投稿は最後に68589544によって2016年4月17日14時30分に編集されました。タイプ:簡単な質問問題(30階まで報酬あり)。問題:事故処理の「四不放過」原則とは、安全な生産環境で発生する労働災害については、真剣かつ徹底的に調査・処理を行い、教訓を得て、同様の事故が再び起こらないようにすることを意味します。**事故発生後の「四不放過」の処理原則の具体的な内容は、以下の通りである:(1)事故の原因が明らかにならない限り放っておかない、(2)責任者が処分されない限り放っておかない、(3)責任者や一般の人々が教育を受けない限り放っておかない、(4)是正措置が実施されない限り放っておかない。まとめ:出典は1975年4月7日の「国務院による全国安全生産会議の記録を転送する通知」であり、「三不放過」とは、事故の原因が明確にならない限り、事故の責任者や一般の人々が教育を受けない限り、予防措置が講じられない限り、それを放っておかないということである。 2004年2月17日、国務院事務局から発行された文書「安全管理を強化するための緊急通知」(第7号)において、「四つの放任しない」という原則が提唱された。すなわち、責任が果たされていない場合や、重大な事故が発生した場合には、事故の原因が明らかになるまで放任せず、責任者が処罰されるまで放任せず、是正措置が実施されるまで放任せず、関係者が教育を受けるまで放任しないというものである。また、「国務院による重大な安全事故に対する行政上の責任追及に関する規定」(国務院令第302号)に基づき、関係する指導者や責任者に対して厳しく責任を問うことになっている。 意味 第一層目 「四つの放棄しない」原則の第一層目の意味とは、死傷事故を調査・処理する際に、まず事故の原因を明確に分析し、事故が発生した真の原因を突き止めることが求められるということです。適当に済ませたり、事故の主な原因が見つかっていない段階で軽率に結論を出したりしてはならず、また、二次的な原因を真の原因だと誤解してもいけません。真の原因が見つかるまで決して手を緩めてはならず、事故が発生した真の原因と、各要因間の因果関係を明らかにした時点で、初めて事故原因分析の目的が達成されたと言えます。 第二層目としての「四不放过」原則の第二の意味も、安全事故における責任追及制度の具体的な表れであり、事故の責任者に対しては、安全事故に関する責任追及の規定や関連する法律・法規の定めに従って厳しく処理を行う必要がある。 第三層目としての「四不放過」原則の第三の意味は、労働災害を調査・処理する際に、原因が明らかになり、関係者が対応したからといって任務が完了したと考えてはならないということです。また、事故の責任者や一般の人々にも、事故の原因やそれによって生じた被害を理解させ、安全な生産の重要性を深く認識させる必要があります。そうすることで、皆がこの事故から教訓を得て、今後の業務においてより一層安全に配慮するようになるのです。 第四層目としての「四不放過」原則の第四の意味は、事故が発生した原因に対して、安全な生産環境を確保するための労働災害について真剣かつ徹底的に調査・処理を行うと同時に、同様または類似の事故が再び起こらないよう、実効性のある予防策を講じ、その実施を事故が発生した企業に義務付けることである。このようにして初めて、事故調査と処理の最終的な目的が達成されたと言える。 安全管理の責任を果たさず、重大な事故が発生した場合には、「事故の原因が明らかになるまで放っておかない、責任者を処罰しないまま放っておかない、関係者に教育を行わないまま放っておかない、是正措置が実施されないまま放っておかない」という「四つの放っておかない原則」、および「国務院による重大安全事故に対する行政的責任追及に関する規定」(国務院令第302号)に従い、関係する指導者や責任者の責任を厳しく追及する。
(1)事故原因が明らかにならなければ見過ごさない; (2)事故責任者が処分されない限り見過ごさない; (3)事故責任者および関係者が教育を受けていない場合は見過ごさない; (4)予防措置を講じないまま放置しない。
“四つの放っておかない:事故の原因が明らかにならない限り放っておかない;事故の責任者は厳しく処分し、見逃さない;一般大衆が教育を受けていないことは見過ごさない;予防措置が講じられていなければ見過ごさない
(1)事故原因が明らかにならなければ見過ごさない; (2)事故責任者が処分されない限り見過ごさない; (3)事故責任者と周囲の住民に教育を行わずに放置しない; (4)事故に対して実効的な是正措置を策定し、それが実施されない限り見過ごさない。
1、事故原因の分析が不明確なら見過ごさない; 2、事故の責任者と一般市民が教育を受けていない場合は見過ごさない; 3、予防措置を講じずに見過ごさない; 4、事故の責任者を処分せずに放置しない;
安全事故の「四不放過」処理原則の主な内容は以下の通りです:1、事故の原因が明らかにならない限り放っておかない; 2、事故責任者が処分されない限り見過ごさない; 3、事故の責任者と一般大衆が教育を受けていない場合は見過ごさない; 4、事故に対して実効性のある是正措置が講じられていない場合は見過ごさない。
事故処理の「四不放過」原則とは、安全生産における労働災害については必ず厳格かつ真剣に調査・処理し、教訓を得て同種の事故の再発を防ぐことを求めるものである。 具体的な内容: (1)事故の原因が明らかにならない限り、見過ごさない; (2)責任者が厳しく処分されない限り見過ごさない; (3)事故責任者および全従業員に対する徹底した教育を怠らない; (4)事故防止のために定められた対策が実施されていない場合は見過ごさない。
事故の原因が明らかにならなければ見過ごさず、事故の責任者が処分されなければ見過ごさず、事故に関与した人々が教育を受けなければ見過ごさず、是正措置が実施されなければ見過ごさない
安全生産事故の「四不放過」原則とは、事故が発生した後の対応における「四不放過」という原則であり、その具体的な内容は以下の通りです: (1)事故の原因が明らかにならない限り、放っておかない; (2)事故責任者が処分されない限り見過ごさない; (3)事故責任者および関係者が教育を受けていない場合は見過ごさない; (4)予防措置を講じないまま放置しない。 事故処理の「四不放過」原則とは、安全生産における労働災害については必ず厳格かつ真剣に調査・処理し、教訓を得て同種の事故の再発を防ぐことを求めるものである。
(1)事故原因が明らかにならない限り見過ごさない (2)責任者が処分されない限り見過ごさない (3)責任者と一般市民が教育を受けない限り見過ごさない (4)是正措置が実施されない限り見過ごさない
1. 事故の原因が明らかにならない限り見過ごさない、2. 責任者が処分されない限り見過ごさない、3. 広範な一般市民に教育が行われない限り見過ごさない、4. 改善策が実施されない限り見過ごさない。