登録安全エンジニア制度に重大な改革、衝撃的だ!
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登録安全工程師の専門分野別管理方法-案の転送 登録安全工程師の専門分野別管理方法登録安全工程師の職業資格制度をより充実させ、安全生産の管理や技術に従事する人材の専門性・職業性を向上させるため、「安全生産法」および**職業資格制度に関する規定に基づき、本方法を定める。 第一条 登録安全工程師に対しては、専門分野別・等級別の管理を行う。 専門分野は、炭鉱、金属・非金属鉱山、危険物、建設工事、金属製錬、道路輸送、その他(一般)の7つの安全専門カテゴリーに分類される。他の業界分野では、対応する安全専門分野を新設する必要があり、これは人力資源社会保障部および**安全生産監督管理総局が、安全生産監督管理の責任を有する関連主管部門と協力して決定する。 レベルは、上級、中級、初級の3つに分かれています。 第2条 中級・初級登録安全工程師実務資格試験は専門分野別に行われ、試験科目は公共科目と専門科目に分かれる。初級登録安全工程師の資格を取得し、関連分野で3年以上働いた場合、中級登録安全工程師の資格を申請することができます。中級・初級登録安全工程師の実務資格試験の実施方法および高級登録安全工程師の評価方法については、別途定める。 第3条 登録安全エンジニアの登録は専門分野別に管理され、登録有効期間は3年である。中級・初級の登録安全工程師の実務資格証明書を既に取得している者が、第2の専門科目の試験に合格した場合、2つの専門分野での登録を申請することができる。登録方法は別途定める。 第4条 石炭鉱山、金属および非金属鉱山、金属製錬事業所、ならびに危険物の製造・保管事業所は、適切な分野の中級以上の登録安全技師を雇用して安全生産管理業務を行わなければならず、かつ、安全生産管理人員のうち中級以上の登録安全技師の割合は30%以上でなければならず、今後も引き続き向上させていかなければならない。他の生産経営単位に対して、登録安全技師の雇用を奨励し、安全生産管理担当者のうち中級以上の登録安全技師の割合を15%に達成させる。 第5条 登録安全エンジニアは、登録されている専門分野に応じて継続教育を受けなければならず、1つの登録有効期間中に48時間以上の学習時間が必要であり、そのうち専門分野に関する学習時間は24時間以上でなければならない。継続教育は、オンライン学習*、通信学習*の形態、またはその両方を組み合わせた方法で実施される。 第6条 登録安全工程師が登録により取得した実務証は、その者が当該職務に必要な専門的な安全生産知識および管理能力を有していることの有効な証明となる。 第7条 この規定が施行された後は、安全工学の中級・初級の専門技術職務資格の評価は行われない。生産経営単位が雇用する中級・初級の登録安全工程師は、それぞれ安全工程師、アシスタント安全工程師という専門技術職を任命され、相応の待遇が与えられる。上級安全エンジニアの専門技術資格評価を申請するためには、中級以上の登録安全エンジニアとしての実務資格を取得していることが必須条件です。 第八条 本規則の施行前に既に取得されていた登録安全工程師、登録アシスタント安全工程師(実務)資格証書は、それぞれ中級登録安全工程師、初級登録安全工程師実務資格証書とみなす。 本規定は、人力資源社会保障部および**安全生産監督管理総局がそれぞれの職責に従って解釈を行い、発行日から施行される。 新しい「安全法」を実施し、登録安全工程師による「四つの要素が一体となった」業務体制を積極的に推進するため、登録安全工程師の資格制度について以下の改正案を提案する。 一、登録安全工程師の分類と等級 (一)専門分類 1.分類の原則 業界の生産工程、安全生産上のリスク及びその管理の特殊性、業界における従業員数の規模、業界の監督主体。 2. 専門分野の分類 従来の鉱山安全、危険物の安全、建設工事の安全、その他の安全という4つのカテゴリーから、石炭鉱山の安全、非石炭鉱山の安全、危険物の安全、金属製錬の安全、建設工事の安全、その他の安全という6つのカテゴリーに再分類し、専門別の試験受験、分類別の登録、分類別の実務、分類別の継続教育といった分類管理制度を確立した。 (二)安全主任の階級分け 上級安全主任を新たに設け、既存の安全主任およびアシスタント安全主任をそれぞれ一級安全主任、二級安全主任に改称する。高級注安師に関する規定は、時機が熟した際に別途定める。 二、登録安全エンジニア試験 (一)受験資格 元の受験資格における工業経済系専攻は、工学系専攻に変更された; 応募に必要な最低学歴要件が、中専から短大へと引き上げられる; 追加:第二種登録安全工程師の資格を取得し、3年以上実務経験がある者は、第一種登録安全工程師の試験を受けることができる。(二)試験科目 第一種登録安全工程師の試験科目は4科目のまま変わらず、名称はそれに応じて「安全生産関連法律法規」、「安全生産管理」、「安全生産一般技術」、「安全生産専門実務」となる。そのうち、「安全生産専門実務」は前述の6つの専門分野ごとに別々の試験問題が用意され、内容はその専門分野の専門技術と事例応用分析の2つの部分から構成される。例えば、炭鉱の安全に関しては、炭鉱安全専門技術(単択問題、複数選択問題)+炭鉱安全生産事例分析となる。受験生は、自身が従事する専門分野に基づき、出願時にそのうちの一つの専門分野を選んで出願する。 注:「安全生産専門実務」試験は、医師や建築士など、国内の専門職資格試験で比較的成熟したモデルを参考にしている(医師資格試験は臨床、中医、歯科、公衆衛生の4つのカテゴリーに分かれている);一級建設士の専門試験科目である「専門工事管理と実務」は、建築、道路、鉄道、民間空港、港湾・水路、水利水力、鉱業、機械電気、都市公共、通信・放送の10つの専門分野に分かれており、各業界の生産工程や安全生産上のリスク、及びその制御技術に特殊性がある。また、従業員数が多い業界や、監督主体が比較的独立している石炭鉱山、非石炭鉱山、危険物、金属製錬の安全、建設業などは、別途分類されている。 第二種登録安全工程師の実務試験の科目は、引き続き2科目のままで、「安全生産に関する法律・規制」および「安全生産の実務と事例分析」となっている。『安全生産実務と事例分析』の専門分野別区分は、各都道府県が具体的な状況に応じて決定する。 (三)専門分野の追加登録 安全管理者が異なる専門分野で業務を行うという特別なニーズに応えるため、既にある専門分野の資格を取得している安全管理者は、別の専門分野の実務試験を受験することができ、合格すればその分野も追加で登録することができる。追加登録後は、2つの異なる専門分野で実務を行うことができます。 (四)科目免除 第一種登録安全工程師実務試験の受験資格を満たし、かつ以下のいずれかの条件に該当する者は、「安全生産管理」と「安全生産一般技術」の2科目を免除され、「安全生産関連法律法規」と「安全生産専門実務」の2科目のみを受験することができる。 1. 試験年度の前年の12月31日までに上級工程師の専門技術職に任命され、かつ安全生産に関する業務に10年以上従事している専門家; 2. 安全工学専攻は中国工学教育認定を受けています。 三、登録安全工程師の配置及び活用
(一)登録安全工程師の配置
危険物の製造・保管事業所、ならびに鉱山や金属製錬事業所は、専任の安全生産管理者の数の30%以上の割合で第一級登録安全工程師を配置しなければならない。中央管理企業の場合はその割合を50%以上とし、かつその安全管理部門の責任者は登録安全工程師の資格を有していなければならない;安全生産管理担当者が7人以下の場合、少なくとも2名を配置しなければならない。 前項の規定に該当しないその他の生産経営単位は、安全管理者を配置するか、または安全生産の仲介機関に委託して安全管理者を派遣させ、安全生産サービスを提供させなければならない。 安全生産の仲介機関は、安全生産の専門サービス従事者の60%以上の割合で一級安全士を配置しなければならない。注:金属製錬業界における配置要件は新たに定められたものであり、準備期間が必要である。 (二)一級・二級登録安全工程師の業務範囲 生産経営単位および安全生産専門サービス機関に所属する一級登録安全工程師は、自身の業務範囲内で安全生産に関する業務を単独で行うことができる。 危険物の製造・貯蔵事業所、鉱山・金属冶金事業所を除く、従業員数100人未満の生産経営事業所に勤務する二級登録安全技術者は、自らの業務範囲内で独立して安全生産業務に従事することができる。 危険物の製造・保管施設、鉱山、金属製錬所、および安全生産の仲介機関において、第二級登録安全エンジニアは、第一級登録安全エンジニアの指導のもとで業務を行わなければならない。 四、登録安全エンジニアの継続教育 継続教育は、登録の種別に応じて行われる。 登録期間中の継続教育時間は、合計で48時間以上でなければならず、そのうち専門分野の学習時間は24時間以上でなければならない。追加で登録する場合は、該当する専門分野の継続教育も受講しなければならず、その時間は24時間以上でなければならない。 登録安全工程師が登録安全工程師の試験問題作成、継続教育の講義担当、または安全生産に関する論文や著作の公表などを行うことで、一定の学習時間が相殺されたり、免除されたりする。各登録期間において、継続教育の単位数として充当できるのは、合計で24単位を超えてはならない。 遠隔継続教育への参加を奨励する。 五、その他 1.実務証の有効期間を3年から6年に変更する。 2. 一級登録安全工程師試験の成績評価期間は、2年から3年のローリングサイクルに変更されました。 3. 危険物の製造・貯蔵事業所、および炭鉱、非炭鉱山、金属冶金事業所の主要責任者及び安全生産管理担当者が、炭鉱安全、非炭鉱山安全、危険物安全、金属冶金安全、その他の安全専門分野における一級登録安全技術者の実務資格証明書を取得し、登録している場合、その登録安全技術者の実務資格は、対応する安全資格証明書を取得したものとみなされる。 4. 実務用印鑑の発行は、実務用印鑑の印模の発行に変更され、登録安全工程師がその印模をもとに自ら刻印する。