事故事例分析 毎週1問(8)参加で+3ポイント、正解するとさらに1~10ポイント加算
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この投稿は、2016年6月25日13時08分にwang*nhua77020によって最終的に編集されました。2013年11月15日15時20分頃、J市の地下鉄2号線の××駅付近の建設現場で、露地での掘削作業中に地盤が崩壊する事故が発生しました。その結果、長さ約100m、幅約50mの範囲が崩壊しました。建設現場の西側の路盤は約6mも沈下し、建設用の擁壁がすべて倒れてしまいました。また、水道管や排水管も破損し、大量の汚水が溢れ出しました。同時に、東側の川の水や泥も崩壊した場所から流れ込み、徐々にその地域が泥水で覆われていきました。この事故により、ここを走行していた11台の車両が沈下しました(車内の乗員2人が軽傷を負い、その他の人々は無事に脱出しました)。また、作業員17人が死亡し、4人が行方不明となりました。救助隊が全力で捜索したが、生存者は発見されなかった。初期の調査によると、地下鉄2号線××駅の工事を請け負ったのはある地下鉄グループ株式会社で、設計を行ったのはある都市建設設計研究総院、施工を担当したのはある株式会社第四局、監理はあるプロジェクト工事監理コンサルティング株式会社です。 上記の状況に基づき、次の質問に答えてください(複数選択可)。1 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)の規定によると、この事故の等級は( )です。 資料Aを確認する。A. 特別重大事故 B. 重大事故 C. 比較的大きな事故 D. 一般事故 E. 重傷事故 2 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)の規定によると、この事故は( )が調査を行う責任を負う。 資料を確認する A.省レベルの人民** B.区を設置した市レベルの人民** C.区を設置した市レベルの人民**安全生産監督管理部門 D.県レベルの人民** E.県レベルの人民**安全生産監督管理部門 3 事故が発生した企業がその事故に責任がある場合、または主要な責任者が法に基づいて安全生産管理の職務を果たしていない場合、以下のうち正しい処罰はどれか( )。 資料を確認する A. 事故を起こした企業に対し、500万円以上2000万円以下の罰金を科す B. 事故を起こした企業に対し、1000万円以上5000万円以下の罰金を科す C. 主要な責任者に対し、前年の年収の40%に相当する罰金を科す D. 主要な責任者に対し、前年の年収の60%に相当する罰金を科す E. 主要な責任者に対し、前年の年収の80%に相当する罰金を科す 正解:B,D 4 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)の規定によると、事故調査団の法的性質は「四性」として表され、それには( )が含まれる。 資料を確認する 5.「生産安全事故の報告及び調査処理に関する規則」(国務院令第493号)によると、事故が発生した事業所やその関係者が以下の( )の行為を行った場合、その事業所には100万元以上500万元以下の罰金が科せられる。また、責任者や直接責任を負う管理者、その他の直接責任者には、前年度の年収の60%から100%に相当する罰金が科せられる。もし相手方が公務員である場合は、法律に従って処分が下される。また、治安管理に関する違反行為に該当する場合は、公安機関が法律に従って治安管理上の処罰を行う。犯罪に該当する場合は、法律に従って刑事責任が追及される。 資料を確認する A.事故を虚偽報告または隠蔽した者 B.事故現場を偽造または意図的に破壊した者 C.調査官に賄賂を渡した者 D.調査を拒否したり、関連する情報や資料の提供を拒否した者 E.事故調査において偽証を行ったり、他人に偽証をさせた者 1 「生産安全事故の報告及び調査処理に関する規則」(国務院令第493号)の規定によると、この事故の等級は( B )である。 資料を確認する A. 特別重大事故 B. 重大事故 C. 比較的大きな事故 D. 一般事故 E. 重傷事故 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)では、一般的な生産安全事故を以下の4つのランクに分けている: (1)特別重大事故とは、一度の事故で30人以上が死亡したり、100人以上が重傷を負ったり(急性工業中毒も含む)、または1億元以上の直接的な経済的損失が発生した事故のことである。 (2)重大事故とは、一度の事故で10人以上30人以下が死亡し、または50人以上100人以下が重傷を負い、さらには5000万元以上1億元以下の直接的な経済的損失が生じる事故を指す。 (3)大規模な事故とは、一度の事故で3人以上10人以下が死亡し、または10人以上50人以下が重傷を負い、さらに直接的な経済的損失が1000万円以上5000万円以下となる事故を指す。 (4)一般事故とは、一度の事故で3人以下が死亡し、または10人以下が重傷を負い、または1,000万円以下の直接的な経済的損失が生じる事故を指す。 上記の規定における「以上」は本数を含み、「以下」は本数を含まない。 この事故により2人が軽傷を負い、17人が死亡し、4人が行方不明となり、重大な事故に該当する。 2 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)の規定により、この事故は( A )が調査を行う責任を負う。 資料を確認する A.省レベルの人民** B.区を設置する市レベルの人民** C.区を設置する市レベルの人民**の安全生産監督管理部門 D.県レベルの人民** E.県レベルの人民**の安全生産監督管理部門 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)では、関連する人民**が直接事故調査を行うことについて、以下のように規定している: (1)特別重大な事故の場合は、国務院が事故調査団を組織して調査を行う。 (2)重大事故は、事故が発生した地域の省レベルの人民**が直接、事故調査チームを組織して調査を行う。省級人民**とは、省、自治区、直轄市の人民**のことです。 (3)重大な事故については、事故が発生した地域の市を管轄する市級人民**が直接、事故調査チームを組織して調査を行う。区を有する市の人民**には、地方行政公署や民族自治地域の州、盟の人民**も含まれる。 (4) 一般事故は、事故が発生した地の県レベルの人民**が直接、事故調査チームを組織して調査を行う。そのうち人的被害がなかった場合、県レベルの人民政府も、事故が発生した事業所に調査チームの編成を委託して調査を行わせることができる。県レベルの人民**には、県級市の人民**や民族自治地方の自治県の人民**も含まれる。 3 事故が発生した事業所が事故の発生に責任がある場合、または主要な責任者が安全生産管理の職務を法に従って果たしていない場合、以下の処罰で正しいのは( BD )です。 資料を確認する A. 事故を起こした企業に対し、50万元以上200万元以下の罰金を科す B. 事故を起こした企業に対し、100万元以上500万元以下の罰金を科す C. 主要な責任者に対し、前年の年収の40%に相当する罰金を科す D. 主要な責任者に対し、前年の年収の60%に相当する罰金を科す E. 主要な責任者に対し、前年の年収の80%に相当する罰金を科す 「生産安全事故報告及び調査処理条例」(国務院令第493号)第37条の規定により、事故を起こした企業がその責任を負う場合、以下の通り罰金が科される: (1) 一般的な事故が発生した場合、10万元以上20万元以下の罰金を科す。 (2)重大な事故が発生した場合、20万円以上50万円以下の罰金を科す。 (3)重大な事故が発生した場合、50万元以上200万元以下の罰金を科す。 (4)特に重大な事故が発生した場合、200万円以上500万円以下の罰金を科す。 「生産安全事故報告及び調査処理条例」(国務院令第493号)第38条の規定により、事故が発生した際に、事故を引き起こした事業所の責任者が安全生産管理に関する義務を法に従って果たさなかった場合、以下の規定に従って罰金が科せられる。もし当該人物が職員である場合は、法に従って処分が行われる。また、犯罪に該当する場合は、法に従って刑事責任が追及される。(1)一般的な事故が発生した場合、前年度の年収の30%に相当する罰金が科せられる。 (2)重大な事故が発生した場合、前年度の年収の40%に相当する罰金が科せられる。 (3)重大な事故が発生した場合、前年の年収の60%に相当する罰金が科せられる。 (4)特に重大な事故が発生した場合、前年度の年収の80%に相当する罰金を科す。 4 『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)の規定によると、事故調査団の法的属性は「四性」として表れ、これには(ABCD)が含まれる。 A. 法定性 B. 一時性 C. 専門性 D. 建設性 E. 総合性 事故調査団の法的属性は「四性」に表れる。すなわち、第一に法定性、第二に一時性、第三に専門性、第四に建設性である。 5.『生産安全事故報告及び調査処理条例』(国務院令第493号)によれば、事故が発生した事業所及びその関係者が以下の( ABDE )の行為を行った場合、当該事業所には100万元以上500万元以下の罰金が科せられる。また、主要な責任者、直接責任を負う管理者、その他の直接責任者には、前年度の年収の60%から100%に相当する罰金が科せられる。もし**職員**である場合は、法に基づき処分が下される。治安管理に違反する行為に該当する場合は、公安機関が法に基づき治安管理上の処罰を行う。犯罪に該当する場合は、法に基づき刑事責任が追及される。 資料を確認する A.事故を虚偽報告または隠蔽した場合 B.事故現場を偽造または意図的に破壊した場合 C.調査官に賄賂を渡した場合 D.調査を拒否したり、関連する情報や資料の提供を拒否した場合 E.事故調査において偽証を行ったり、他人に偽証をさせた場合 「生産安全事故の報告及び調査処理に関する規則」(国務院令第493号)によれば、事故が発生した企業やその関係者が以下のいずれかの行為を行った場合、その企業には100万元以上500万元以下の罰金が科せられる。また、責任者や直接責任のある人々には、前年度の所得の60%から100%に相当する罰金が科せられる。もし相手が公務員である場合は、法に基づき処分が下される。治安管理に違反する行為である場合は、公安機関が法に基づき治安管理上の処罰を行う。犯罪に該当する場合は、法に基づき刑事責任が問われる: (1)事故を虚偽報告または隠蔽した場合。 (2)事故現場を偽造または故意に破壊した者。(3)資金や財産を移転・隠匿したり、関連する証拠や資料を破壊したりする行為。 (4)調査の受け入れを拒否するか、関連する状況や資料の提供を拒否する者。 (5) 事故調査において偽証を行うか、または他人に偽証をさせる者。 (6)事故発生後に逃亡した者。