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労働災害認定の共有15 従業員が歩いて出勤中に橋が崩れて水中に落ちて負傷した場合、これは労働災害に該当するか?

2016-10-16View Original

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事件の概要 陳某はある会社の従業員である。2014年10月、陳某は自宅から歩いて会社に出勤していたところ、橋の上を通過中に、ちょうど橋の下で2隻の貨物船が衝突し橋が崩壊する事故が起き、陳某は橋から落ちて腰椎を骨折した。 事後、陳某は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関が調査を行った結果、「労働災害補償条例」第14条第6項の規定に基づき、陳某を労働災害として認定しないという決定を下した。陳某はこれに不服とし、地元の人民法院に行政訴訟を提起したが、裁判所は第一審および第二審の審理の結果、社会保険行政部門が陳某を労働災害と認定しないとした決定を維持した。 事例評析 『労働災害補償条例』第14条第6項には、「従業員が通勤途中で、自身の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合、それを労働災害として認定すべきである」と規定されている。”  本条の規定において、「都市鉄道交通、旅客フェリー、列車事故による傷害」と「交通事故」は二つの並列する状況として示されており、これは「労働災害保険条例」が「交通事故」を「鉄道、軌道、水上における交通事故」まで拡大していないことを意味している。また、「中華人民共和国道路交通安全法」第119条第5項の定めによれば、「交通事故」とは、道路上で過失や事故によって人の死傷または財産の損害が生じた事象を指す。 本件において、陳某は橋の上を歩行中に事故に遭い、負った傷害は交通事故にも旅客フェリーの事故にも該当しない。 結論:以上のことから、地元の社会保険行政機関が陳某を労働災害として認定しないとした決定は、法律の規定に適合している。当事者は法に基づき、地元の人民法院に民事賠償を申し立てることができる。
Reply #22016-10-16
外に出るときは気をつけないとな。災難が降りかかってくるぞ。まだお金も払わないのか…
Reply #32016-10-16
「労働災害補償条例」はとっくに改正されるべきだ。同じ通勤中に車に轢かれれば労働災害と認定されるのに、橋から落ちたらそうではないなんて、本当に呆れる!専門家の方々、なぜでしょうか、説明してください
Reply #42016-10-16
交通事故とみなすべきでしょう。水上の船同士の衝突が事故の主な原因です。
Reply #52016-10-16
法律や規制は、さらに改善が必要である
Reply #62016-10-16
社会保障と裁判所の判決はとても無恥に思える。
Reply #72016-10-16
法律の抜け穴を突き、隙は至る所にある。
Reply #82016-10-16
人が怪我をしたのに、まだ終わりじゃない!ちょっとわがままだな!

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