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概要 陳某はある石材工場でフォークリフトの運転手をしている。出勤前の準備作業中、彼は自分が運転しているフォークリフトが正常に始動しないことに気づいた。陳某はすぐに、工場に長年メンテナンスサービスを提供している技師の楊某を呼んで修理を依頼した。点検の結果、ヤンさんはフォークリフトのオイルポンプに不具合があることを発見し、県城まで持って行って修理する必要があることがわかった。残念ながら、その日のクラス担任は用事で休み、陳さんが工場の責任者に電話をかけても繋がりませんでした。通常の生産に支障をきたさないよう、陳某は自ら判断して早急に町の工場へ行き、油ポンプを修理することにした。オイルポンプの動作原理にあまり詳しくないため、陳某は修理技師の楊某を誘って一緒にバイクで向かった。給油ポンプを学校に返送する途中、2人は交通事故に遭い、楊某はその場で死亡し、陳某は重傷を負った。交通警察部門が出した交通事故責任認定書によると、楊某と陳某の両名ともに責任はないとされている。 その後、両家の家族はいずれも「業務上出張中に業務上の理由で負傷した」として、地元の社会保険行政機関に労働災害認定申請を行った。 分析 社会保険行政機関は、労働災害認定の申請を受け付けた後、法に基づき石材工場に対して、労働災害認定のための証拠提出期限を通知します。石材工場は、陳某は同工場のフォークリフト作業員ではあるが、事故当日に町の駅で燃料ポンプを点検しに行ったのは、当直担当者や工場の上司からの指示や承認を受けていない私的な外出であり、労働災害とは認定されるべきではないと主張している;楊某は当該企業の従業員ではなく、定期的または不定期に工場でフォークリフトの修理サービスを提供しているだけであり、各サービス提供後に工場から速やかに報酬が支払われている。両者の間は一時的な労働関係に過ぎず、労働災害とは認定されるべきではない。 調査の結果、陳某と楊某が事故当日に町に行った唯一の目的はオイルポンプの点検であり、オイルポンプ修理店および工場の警備員がこれを証明している。そして、工場の業務が正常に進むように、二人は給油ポンプの作業を終えるとすぐに戻ってきた。楊某はフォークリフトの技師で、複数の石材加工工場で働いており、その石材工場の従業員ではないため、双方の間に労働関係は存在しない。 状況を確認した上で、地元の社会保険行政機関は、「労働災害補償規則」第14条第5項において、「業務上外出中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合は労働災害とみなす」と定められていることに基づき、陳某が負った傷害を労働災害と認定しました。同時に、職員は楊某の家族に対して丁寧な説明を行い、彼らに楊某の労働災害認定申請を取り下げさせ、代わりに石材工場に対して民事賠償を求めるよう促した。 間もなく、石材工場は楊某の家族と協議し、一括で慰謝料を支払うことで合意したが、依然として陳某に対する認定結果には納得していなかった。石材工場は、陳某が勝手に外出したため、生じた結果は本人が負うべきだと主張している。彼が外出したのは組織の利益を守るためだと考え、石材工場は同情から適切な医療費の補助を行うことはできるとしつつ、労災保険の給付金の支払いは規定に従って拒否し、地元の人民法院に訴訟を起こした。審理の結果、地元の人民法院は法に基づき判決を下し、陳某が負った傷害が労働災害に該当するとした社会保険行政部門の決定を維持した。 根拠として、「労働災害補償規則」第14条第5項には、「従業員が業務上の理由で外出中に、仕事に起因する傷害を負ったり、事故に遭って行方不明になった場合、それを労働災害とみなすべきである」と規定されている。”ここでの「業務上の外出」とは、従業員が自らの所属する部署の業務範囲外で、業務上の必要により上司から他の場所での業務を命じられることを指します;あるいは、仕事をより良くこなすために、自ら所属する部署外で本業に関連する仕事に従事することもある。 ここでの「外地」とは二つの意味を含みます。一つは、自組織の外だが、依然として現地の範囲内であることを指します;二つ目は、自分の所属する部署を離れただけでなく、他の地域に行ったことを指す。前者については、上司の指示を受ける場合もあれば、職務上の必要から従業員が自ら決定する場合もある;後者については、部門の責任者による指名が必要である。陳某は、職場の上司と連絡が取れない状況で、職場の通常の生産に支障をきたさず、職場の利益を守るために、積極的に県城(職場外の同地域内)へ行って油ポンプの調整を行った。これは明らかに前者のケースに該当し、上司からの指示がなくても、職務上の必要性から自ら判断を下すことができる。 同時に、「業務上の外出中」における労働災害の認定について、最高裁判所の「労働災害保険行政事件の審理に関する若干の問題についての規定」(法解〔2014〕9号)第5条では、従業員が使用者の指示により、または業務上の必要から職場外で職務に関連する活動を行っている間に、社会保険行政機関がその状況を「業務上の外出中」と認定した場合、人民法院はこれを支持しなければならないと規定されている。これにより、「業務上の外出期間」は「労働時間」の一種の特別な状況に該当し、従業員の外出が業務上の必要によるものか、または使用者の正当な利益を保護するためのものかといった点を総合的に考慮して判断すべきである。石材工場が「指名の有無」を労働災害認定の唯一の根拠とするのは、一方的な解釈である。
外出する際は、必ず作業指示書を持っていくのが最善です