ボイラーの蒸気配管は圧力配管として検査申請を行う
Thread Content
かすかに覚えているが~~ボイラーの付属蒸気配管**Mは、ボイラーの定期点検時に一緒に検査することができる。どなたか、どの規格に記載されているか覚えている方はいますか?よろしくお願いしますhttp://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zxxxgk/201506/t20150624_443311.htm
(六)圧力管配管の設置について。 圧力配管設置許可を有する事業者は、圧力配管を設置する際に、それに接続される圧力容器や据付ボイラーも同時に設置することができ、適切な資格を有する設置監督検査機関が一括して設置監督検査を行う。 ボイラーと熱利用機器との間の接続配管の総長が1000メートル以下の場合、当該ボイラーおよびそれに接続される配管は、ボイラー設置許可を有する業者によって一括して設置され、適切な資格を持つ設置監督検査機関によって一括して設置監督検査が行われ、またボイラーと共に使用登録も行うことができる。配管の総長が1000メートルを超える場合、ボイラーに接続される配管は、圧力配管設置許可を有する業者によって設置されなければならず、別途圧力配管使用登録を行う必要がある。