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大容規3.2.10.2.4(1)において、公称直径が250mm以上の圧力容器の接続部の溶接継手に対する非破壊検査方法、検査率、及び合格基準は、圧力容器の本体の溶接継手に求められるものと同じであると解釈される。この文???? CクラスおよびDクラスの溶接部も非破壊検査を行う必要がありますか?????? 達人のご指導をお願いします!!!!
私の見解では、DN>=250の継手およびそのフランジも主要な圧力部材であるため、規格ではこれらの継手のCクラス、DクラスについてもAクラス、Bクラスと同様の検査を行うことが定められているのです。 ABクラスを100%検査する装置については、通常、より大きな接続部を持つCDクラスにもUT検査を行うことを要求し、残りのより小さな接続部を持つCDクラスには表面検査を行います。 (もちろん、このような機器にCクラスがあるかどうかは別問題です)ABクラスについては部分的な検査のみを行う場合は、上記に従ってください。
これが標準的な書き方で、秘書たちの言葉遣いはひどすぎる。。。。また、複数の意味を理解できるものを作るのか。。。
もっともだ。150の335ページにも似たような言葉があります。しかし、150には、接管と接管の継手、または接管とハイネックフランジの継手であり、これら2つの継手自体がBクラスであると記載されている。ですから、私が気になるのは、接続端子ではなく普通のDタイプの端子であっても、非破壊検査を行う必要があるのかということです私はデザインの仕事をしているのですが、このような場合、図面の中でどのように説明すればよいのでしょうか?
CクラスおよびDクラスは取り付け部とケーシングの溶接部に該当し、特別な設計上の要求がない限り、通常はRTやUTは行われません。150に書かれているように、接続部はケーシングの要求に従って行われるが、150で述べられているのはB種溶接部のみを含むと私は理解している。もし接続管が巻き取り式であればそれはA種となり、これについては説明がない。 そして「容規」という言葉は、A類とB類を含むものと解釈できる。 基準は最低要件に過ぎず、私たちが設計を行う際には、実際の運用状況に応じて基準よりも厳しい検査要件を設定することも可能です。
つまり、直径が250mmを超える継手も、ケーシングの非破壊検査方法に従って検査を行う必要があるということです。それに、圧力容器の接続部の溶接継手はA/Bクラスの溶接部であり、CDクラスの溶接部ではないんだよ。実際、この文の意味は、継手の直径が250mm以上であり、かつ継手に溶接部がある場合、その溶接部に対して非破壊検査を行う必要があるということです。
国標で定められているのは最低要件に過ぎず、CDEクラスの溶接部は一般的に放射線超音波検査を行う必要はありません。150.4-10.4-a)b)条を見ると、CDEクラスには検査が必要な要件があります。 これらは単に**規定で必ず行わなければならないことで、例えばあなたが作る容器において、CDEタイプの溶接部に検査が必要だと思う場合は、図面にご自身の要求する検査基準を記載することができます。 ABクラスの溶接部とは何か、CDクラスの溶接部とは何かを必ずはっきりさせなければならない。