危険化学物質取扱事業所の安全生産標準化評価基準
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添付書類 危険化学物質取扱事業所の安全生産標準化評価基準Aランクの要素 Bランクの要素 標準化要件 企業の達成基準 評価方法 評価基準 不合格項目 減点項目
1 法律、法規、及び基準 (100点)
1.1 法律、法規、及び基準の特定と入手 (50点)
1.企業は、適用される安全生産に関する法律、法規、基準、その他の要求事項を特定し、入手するための管理体制を構築しなければならない。責任部門を明確にし、入手のチャネル、方法、タイミングを定め、迅速にこれらを特定・入手し、定期的に更新しなければならない。 1. 適用される安全生産に関する法律・規則、基準および**その他の関連要件を識別し、入手するための管理制度の構築; 2.責任部門、入手チャネル、方法の明確化; 3. 適用される安全生産に関する法律・規制、基準、および**その他の関連要件を迅速に特定し、入手する; 4. 法令、規格および**その他の関連要求事項のリストとテキストデータベースを作成し、定期的に更新する。 文書の確認:1.適用される安全生産に関する法律、規則、基準、および**その他の要求事項を特定し、入手する制度; 2.適用される法律・規制、基準および**その他の要求事項の一覧とテキストデータベース; 3. 定期的に記録を更新する。 専門部門による定期的な特定・取得が明確でない場合、50点減点(Bランク要素の不適格事項)。 1. 認識し取得した法律、法規、規格及び**その他の要求事項について、1項目違反ごとに1点減点; 2. 法令規則、基準および**その他の要求に該当する条項が見つからない場合、1点減点; 3.リストやテキストデータベースが作成されていない場合、5点減点; 4. リストやテキストデータベースを適時に更新しなかった場合、5点減点。 2. 企業は、適用される安全生産に関する法律、法規、基準及びその他の要求事項を、関係者に速やかに伝達しなければならない。 適切な手段や方法を用いて、適用される安全生産に関する法律、規則、基準及びその他の要求事項を関係者にタイムリーに伝達する。 ファイルの確認:1.ファイル配布記録; 2. トレーニング記録、通知書、宣伝資料。 質問:関係者は企業から伝えられた関連情報を受け取っているか。 適用される法律、法規、基準及びその他の要求事項を関係者に適時に伝達しなかった場合、1点減点する。 1.2 法律、法規及び基準の適合性評価(50点) 企業は、適用される安全生産に関する法律、法規、基準、その他の要求事項の遵守状況を、少なくとも年1回は評価し、違反行為や不適切な状況を是正しなければならない。 1. 適用される安全生産に関する法律、法規、基準及びその他の関連要求事項の遵守状況について、年に少なくとも1回、適合性評価を行う; 2.評価により特定された不適合項目について原因分析を行い、是正計画と対策を策定する; 3.コンプライアンス評価報告書の作成。 文書確認:1.適合性評価報告書、記録; 2. 不適合項目是正記録。 適合性評価を実施していないため、50点減点(Bランクの要素による不合格項目)。 1.コンプライアンス評価報告書を作成していない場合、5点減点; 2. 適用されるすべての法律、規制、基準およびその他の関連要件を評価していない場合、2点減点; 3. 評価により不適合と判明した項目について原因分析を行っていない場合、1項目につき2点減点;是正計画や是正措置が策定されていない、または是正措置が実施されていない場合、1件につき2点を減点する。 2 機関と職責 (100点) 2.1 方針目標 (20点) 1.企業は「安全第一、予防重視、総合的治理」の安全生産方針を堅持しなければならない。責任者は、**法律法規に基づき、企業の実情を踏まえて、文書化された安全生産方針および目標を策定しなければならない。安全生産方針および目標は、以下を満たすべきである:(1)文書化し、全ての従業員によって徹底され実施されること; (2)関連する法律・規制の要求を満たす、またはそれ以上であること; (3)企業の労働安全衛生リスクに適合する; (4)目標を定量化する; (5)一般の人が容易に入手できる。 1. 主要責任者が、当該企業の実情に合った文書化された安全生産方針を策定する; 2. 主要責任者が、企業の実情に合った文書化された年間安全生産目標を策定する; 3. 安全生産目標は、以下を満たすべきである:(1)文書化し、すべての従業員によって徹底して実施されること; (2)関連する法律・規制の要求を満たす、またはそれ以上であること; (3)企業の労働安全衛生リスクに適合する; (4)安全生産の目標に基づき、定量的な安全生産業務指標を策定する; (5)安全生産目標は、一般の人々が容易に入手できる方法で公表されるべきである。 文書確認:安全生産方針、年度安全生産目標。 質問:従業員が自社の安全生産方針および安全生産目標を知っているかどうかを抽出調査する。 現場検査:安全生産方針および安全生産目標の周知状況。 安全生産方針や年間の安全生産目標が定められていない場合、20点を減点する(Bランクの要素として不合格)。 1. 項目が1つ欠けると2点減点; 2. 安全生産目標が基準要求を満たしていない場合、1項目違反ごとに1点減点; 3. 従業員が安全生産方針や安全生産目標を理解していない場合、1人につき1点減点; 4.安全生産の目標が設定されていない、または目標が数値化されていない場合、2点減点; 5. 安全生産目標の公表方法が一般の人々が容易に入手できる形になっていないため、2点減点。 2.企業は各レベルの組織における安全目標責任書を締結し、定量的な年度安全目標を設定して評価を行うべきである。企業の各レベルの組織は、年間の安全目標を効果的に達成するために、年間の安全作業計画を策定しなければならない。 1. 企業の年間安全目標を各レベルの組織(各管理部門、工場、班など)に分解し、安全生産目標責任書を締結する; 2. 定期評価による安全生産目標の達成状況; 3. 企業および各レベルの組織は、実行可能な年間安全生産計画を策定しなければならない。 文書の確認:1.企業の年間安全生産目標および安全生産作業計画; 2. 各レベルの組織における安全生産目標責任書; 3. 各レベルの組織における年間安全生産作業計画; 4. 安全生産目標責任書の評価および賞罰記録。 質問:1.主要責任者および各レベルの組織責任者は、それぞれの安全生産目標を理解しているか; 2.従業員が当組織の安全生産目標を理解しているかを抽出検査する。 各レベルの組織における安全目標責任書が締結されていない場合、20点を減点する(Bランクの要素として不適格となる)。 1. 安全生産目標責任書が1つ不足するごとに、2点減点; 2. 安全生産目標責任書の内容が当該組織の安全生産における職責と一致しない場合、1点減点; 3.企業が年度の安全生産作業計画を策定していない場合、4点減点;各レベルの組織が年度の安全生産作業計画を策定していない場合、1つの組織につき2点減点される; 4. 定期評価なし、4点減点;評価が安全生産目標責任書の内容と一致しない場合、2点減点; 5. 安全生産目標の評価に基づく報酬・罰則を実施していないため、2点減点; 6. 関係者が当組織の安全生産目標を理解していない場合、1人につき1点減点する。 2.2 責任者(20点) 1.企業の主要責任者は、その組織における安全生産の第一責任者であり、安全生産に関するあらゆる業務を全面的に担当し、安全生産のための基盤整備や現場での対応を徹底しなければならない。 1. 企業の主要責任者が安全生産の第一責任者であることを明確にする; 2. 主要責任者は、自らの所属する組織における危険化学物質の安全管理業務を全面的に責任を持って遂行し、安全生産の基盤づくり及び現場での業務を実施する。 文書検索:安全生産責任制。 質問:1.主要責任者の安全生産における職務; 2. 当該組織における危険化学物質の安全管理状況; 3.当該組織の安全生産の基盤および現場での取り組みと実践状況。 第一責任者が明確でない、または規定に適合しない場合、20点を減点(Bランクの却下事由)。 主要責任者が、自らの所属する組織における危険化学物質の安全管理状況や、安全生産に関する基礎的な管理業務の状況を把握していない場合、5点を減点する。 2. 企業の責任者は、安全標準化を実施し、企業の安全文化を構築しなければならない。 1. 主要責任者が安全生産の標準化構築を推進する; 2. 安全生産の標準化実施計画を策定し、実施時期、計画、責任部門および責任者を明確にする; 3.安全文化構築計画または方針の策定; 文書の確認:1.企業の安全生産標準化実施計画の確認; 2. 安全生産の標準化構築を主導し、参加した責任者の記録; 3. 安全文化構築計画または方針。 1. 安全生産標準化実施計画の内容について、1項目違反ごとに2点減点; 2. 安全生産の標準化記録の作成や管理を担当する責任者がいない場合、3点減点; 3. 安全文化構築計画または方針を策定していない場合、2点減点。 二次企業は、安全文化体系を初歩的に構築すべきである。 ファイルの確認:安全文化体系に関する文書。 質問:主要責任者および関係者の安全文化に関する知識の習得状況。 第二種企業は、安全文化体系がまだ確立されていないため、100点減点される(Aランクの評価基準に該当しない)。 第一級企業は、効果的に安全文化体系を運用している。 文書検索:安全文化体系に関する文書; 質問:主要責任者および関係者の安全文化に関する知識の習得状況。 現場検査:現場における安全文化の運用効果を確認する。 第一級企業が安全文化体系を適切に運用していない場合、100点を減点する(A級の要素として不適格)。 3. 企業の責任者は、明確で公開された文書化された安全に関する約束を行い、その約束が必要な資源支援に転換されるようにしなければならない。 1. 安全へのコミットメントの内容は、明確で公開され、文書化されなければならない; 2. 主要責任者は、安全生産の標準化に必要な資金、人員、時間、設備施設などのリソースを確保しなければならない。 書類確認:1.主要責任者の安全誓約書; 2. 資源配分ファイルおよび使用記録。 質問:1. 主要責任者はどのようにしてリソースの支援を行うのか; 2. 従業員は、主要責任者の安全への誓約を知っているか。 現場検査:安全約束の周知状況。 1. 主要責任者が安全に関する約束をしなかった場合、10点減点; 2. 安全に関する約束事が明確でなく、公開されておらず、文書化されていない場合、1項目違反ごとに2点減点; 3. 資源の支援や装備が不十分で、1項目でも該当すると2点減点; 4. 従業員が主要責任者の安全への誓約を把握していない場合、1人につき1点減点。 4. 企業の責任者は、定期的に安全生産委員会またはリーダーグループの会議(以下、安委会という)を開催しなければならない。 責任者は定期的に安全委員会の会議を開催するか、定期的に安全生産の状況に関する報告を聞き、安全生産の状態を把握し、安全生産上の問題を解決する。 文書の確認:1.安全委員会の会議記録または議事録の確認; 2. 安全生産業務報告資料。 質問:主要責任者が安全生産業務の報告を聞いた状況。 1. 主要責任者が定期的に安全委員会の会議を開催しない、または報告を聞かない場合、10点減点; 2. 会議記録または要約が作成されていない場合、2点減点; 3. 安全生産上の問題が適時に解決されていない場合、1件につき2点を減点する。 5. 1. 関係責任者による当直制度の実施; 2.主要責任者は、指導幹部の指揮について全責任を負うものとする。 文書確認:1.指導幹部の当直制度; 2.指導幹部の当直記録及び評価記録。 質問:主任をはじめとする関係責任者が、当直制度の理解と実施の状況について。 リーダーによる当直が実施されていない場合、20点減点(Bランクの否決事項)。 1. 指導幹部が理由なく当直に参加しない場合、1回につき2点減点; 2. 当番記録に1項目でも不備がある場合、1点減点; 3. 指導者による勤務体制の実施状況の評価を規定通り行わなかった場合、2点減点; 4. 主要責任者がリーダーの出勤状況を把握していない場合、2点減点。 2.3 職責 (30点) 1.企業は、安全委員会および管理部門の安全に関する職責を定めるべきである。 安全委員会および各管理部門、基層単位の安全責任を定める。 文書確認:安全生産責任制の文書および内容。 質問:各管理部門および基層単位の責任者は、自部門の安全責任を把握しているか。 1. 管理部門または基層単位の安全責任が欠如している場合、2点減点; 2. 安全生産責任制の内容が部門の安全責任と一致しない場合、1項目につき2点減点; 3. 主要責任者が安全委員会の安全責務を理解していない場合、10点減点; 4.関係者が当部門の安全責任を理解していない場合、1人につき2点減点。 5. 安全委員会の安全責任が欠如している場合、10点減点。 2. 企業は、主要責任者、各レベルの管理職、および従業員の安全に関する職務を定めるべきである。 1. 主要責任者の安全に関する職務を明確にし、「安全生産法」で定められている主要責任者の安全に関する職務を詳細化する; 2. 各レベルの管理職の安全責任を明確にし、「一職一責」を実現する”; 3.従業員の安全責任を明確にし、「一職一責」を実現する。 文書検索:安全生産責任制。 質問:1.責任者は「安全生産法」で定められている安全上の責務および詳細化された安全上の責務の内容を理解しているか; 2.各レベルの管理職や従業員が、自らの職責を明確に理解しているか。 1. 安全生産責任制を確立していない場合、100点減点(Aランクの却下事項); 2. 主要責任者が自身の安全責任を理解していない場合、30点減点(Bランク要素の却下事由)。 1. 安全責任が所属する職務の責任と一致しない場合、1件につき2点減点; 2.その他の人員が自身の安全責任を理解していない場合、1回につき2点減点。 3.企業は安全生産責任制の評価メカニズムを確立し、各レベルの管理部門、管理者、従業員の安全責任の履行状況や安全生産責任制の実施状況を定期的に評価し、報酬や罰を与えるべきである。 1. 安全生産責任制の評価メカニズムの構築; 2. 企業の責任者、各レベルの管理部門、管理者、および従業員に対して安全生産責任制を定期的に評価し、報酬や罰を与える。 文書検索:1.安全生産責任制評価制度; 2. 評価・賞罰決定書類、および賞罰の実施状況。 現場検査:財務記録、行政文書。 安全責任制の評価メカニズムが確立されていない場合、30点減点(Bランクの要素として不合格)。 評価制度に基づき、企業の責任者や各レベルの管理部門、従業員の安全責任制を定期的に評価し、報酬や罰を与えていない場合、1項目違反ごとに2点を減点する。 二次企業は、整備された安全生産責任制と安全生産規則制度体系を確立し、継続的に改善することができる。 文書の確認:安全生産責任制および安全生産規則制度に関する文書。 適合しない場合、100点減点(Aランクの要素による不合格項目)。 2.4 組織機構 (20点) 1.企業は安全委員会を設置し、安全生産管理部門を置くか、専任の安全生産管理人を配置するとともに、規定に従って登録安全工程師を配備しなければならない。 1. 安全委員会の設置; 2. 安全管理機関を設置するか、専任の安全管理担当者を配置する。安全生産管理機関は、相対的に独立した機能を有していなければならない。専任の安全生産管理担当者は、企業の従業員総数の2%以上でなければならない(従業員数が50人未満の企業では少なくとも1人を配置しなければならない)。また、化学工学または安全管理に関連する専門分野の中等教育以上の学歴を有し、化学工業の生産に関する業務に2年以上従事した経験が必要である; 3. 規定に従って登録安全工程師を配置し、かつ少なくとも1名は化学工業の安全生産における3年以上の経験を有する者であること;または、安全生産の仲介機関に委託し、登録安全工程師を派遣して安全生産管理サービスを提供させることもできる。 書類の確認:1. 安全委員会、安全生産管理部門、または専任の安全管理者の配置に関する書類。 2.登録安全工程師の配置または委託に関する書類。 3. 安全生産管理担当者の学歴、職務経験。 4. 安全生産管理サービスを提供する仲介機関と締結した契約書。安全委員会や安全生産管理部門を設置していない、または専任の安全管理者を配置していない場合、100点減点(Aランクの不適格事項)。 1.専任の安全管理者の配置が基準を満たしていない場合、2点減点; 2. 規定に従って登録安全工程師を配置していない、または規定に従って仲介機関に委託していない場合、2点減点; 3.登録安全工程師が化学工業の安全生産経験を有していない場合、1点減点。 2.企業は、生産経営の規模に応じて、適切な管理部門を設置しなければならない。 1. 生産経営規模に応じて適切な管理部門を設置する; 2. 激毒化学物質や危険な化学物質を製造・保管する事業所は、治安維持のための組織を設置し、専任の治安維持要員を配置しなければならない。 ファイルの確認:1.管理部門設定ファイル; 2.治安保衛部門の設置および専任治安保衛員の配置に関する資料。 1. 組織体制が企業の生産経営規模に適合していない場合、2点減点; 2. 警備機関を設置していない、または専任の警備員を配置していない場合、1点減点。 3. 企業は、安全委員会から現場の班組に至るまでの安全生産管理ネットワークを構築し、充実させなければならない。 安全生産委員会から管理部門、工場、現場の班組に至るまでの安全生産管理ネットワークを構築し、各レベルの機関には安全生産を担当する人員を配置しなければならない。 文書確認:1.安全生産委員会、管理部門、工場、現場の班などからなる安全生産管理ネットワークを構築するための文書。 質問:関係者は安全生産管理ネットワークの構成を理解しているか。 1. 安全生産管理ネットワークを構築していない場合、2点減点。 2. 安全生産管理ネットワークにおいて、1つの組織が欠けているか、または安全管理者が明確でない場合、1件につき2点減点; 3.関係者が安全生産管理ネットワークの構成を把握していない場合、1人につき1点減点。 2.5 安全生産への投資(10点) 1.企業は、**および地域の**安全生産費用の積立に関する規定に基づき、自ら安全生産費用を積み立て、それを安全生産のために専用的に使用しなければならない。 **および現地**の規定に基づき、安全生産費用管理制度を確立し、実施することで、安全生産のための要件を満たします。 文書検索:安全生産費用管理制度。 関連規定に従って安全生産費用を投入していない場合、10点減点(Bランクの要素として不合格)。 安全生産費用管理制度の内容が関連規定に適合していない場合、1項目につき1点減点する。 2. 企業は、定められた安全生産費用の使用範囲に従って、安全生産費用を適切に使用し、安全生産費用台帳を作成しなければならない。 1. **および地方の規定に従い、安全生産費用を適切に使用する; 2. 安全生産費用台帳を作成し、安全生産費用の使用状況を記載する。 文書検索:1.安全生産費用管理制度; 2. 安全生産費用台帳。 質問:安全生産費用管理部門による安全生産費用の使用状況について。 現場検査:安全生産費用の使用状況が台帳記録と一致しているか。 1. 安全生産費用の使用範囲が定められていない場合、5点減点; 2. 安全生産費用台帳を設置していない場合、2点減点; 3. 安全生産費用台帳の内容が規定要求に適合していない場合、1項目につき1点減点; 4. 安全生産費用の使用状況が台帳記録と一致しない場合、1件につき1点減点。 3. 企業は法律に基づき労働災害保険または安全責任保険に加入し、従業員のために保険料を支払わなければならない。 法律に基づき労働災害保険に加入し、全従業員分の保険料を納付する。 書類確認:企業が従業員のために支払った保険証明書。 労災社会保険に未加入の場合、5点減点;労働災害保険料を1人分未納するごとに1点減点される。 全員に対する安全リスクの担保金制度、または安全責任保険を導入する。 書類確認:リスク保証金または安全責任保険の評価記録。 評価が行われず、2点減点。 3リスク管理(100点) 3.1範囲と評価方法(10点) 1.企業はリスク評価管理制度を策定し、リスク評価の目的、範囲、および基準を明確にしなければならない。 1.リスク評価管理制度を策定し、リスク評価の目的、範囲、頻度、基準および業務手順を明確にする; 2. リスク評価の実施過程における各部門及び関係者の責任と任務を明確にする。 文書確認:リスク評価管理制度、各部門および関係者の職責と任務。 質問:1.企業の責任者がリスク評価の業務を実施している状況; 2. 従業員がリスク評価制度の関連内容を理解しているか。 1. リスク評価管理体制が策定されていない、またはリスク評価の目的、頻度、基準および手順が明確にされていない場合、1項目につき1点減点; 2. 各部門および関係者の職責と任務が明確でない場合、1点減点; 3. 企業の責任者がリスク評価の実施を行っていない、またはリスク評価の状況を把握していない場合、1項目につき2点減点; 4. 従業員がリスク評価制度の内容を理解していない場合、1人につき1点減点。 2.企業のリスク評価の範囲には、以下が含まれるべきである:(1)計画、設計、建設、稼働開始、運用などの段階; (2)通常の活動と非常時の活動; (3)事故および潜在的な緊急事態; (4)作業場所に入るすべての人の行動; (5)原材料、製品の輸送および使用過程; (6)作業場所の施設、設備、車両、安全防護用品; (7)廃棄、処分、解体および処理; (8)企業周辺環境; (9)気候、地震およびその他の自然災害など。 リスク評価の範囲は基準要求を満たしている。 ファイルの確認:1.リスク評価記録; 2.リスク評価管理制度。 リスク評価の範囲が基準要求に適合していない場合、1項目につき1点減点する。 3.企業は必要に応じて、科学的で効果的かつ実行可能なリスク評価手法を選択することができる。よく用いられる評価方法には、(1)作業危険性分析(JHA)があります; (2)安全チェックリスト分析(SCL); (3)事前危険性分析(PHA); (4)危険性・操作性分析(HAZOP); (5)故障モード及び影響度分析(FMEA); (6)故障樹分析(FTA); (7)イベントツリー分析(ETA); (8)作業条件危険性分析(LEC)などの方法。 1. 作業活動にはJHA法を、設備施設(安全生産条件)にはSCL法を用いて、危険・有害要因の特定とリスク評価を行うことができる; 2. 危険なプロセスに対しては、HAZOP法を用いて危険因子や有害因子を特定し、リスク評価を行うことができる; 3. その他の手法を用いて、関連する分野における危険・有害要因の特定とリスク評価を行う。 文書確認:1.リスク管理体制; 2.リスク評価記録; 3. 選択されたリスク評価手法。 質問:関係者のリスク評価手法に対する理解度と活用状況。 1.リスク評価手法の選定が規定されていないため、2点減点; 2. 関係者が選定されたリスク評価手法を把握していない、または不明な場合、1人につき1点減点する。 4.企業は、以下の内容に基づいてリスク評価基準を定めるべきである:1)安全生産に関する法律、法規; 2)設計規範、技術基準; 3)企業の安全管理基準、技術基準; 4)企業の安全生産方針や目標など。 1. 企業の実情に応じてリスク評価基準を策定する; 2. 評価基準は関連する標準規格の規定に適合しなければならない; 3. 評価基準には、事象発生の可能性や重大度の数値基準、およびリスクレベルの評価基準を含めるべきである。 文書確認:リスク管理体制、リスク評価基準、および関連する数値基準の内容。 1. 実情に基づいてリスク評価基準を策定していないため、2点減点; 2.リスク評価基準が基準規定に適合していない場合、1点減点。 3.リスク評価において、発生可能性や深刻度の数値基準が不明確であるか、リスクレベルの評価基準が不明確な場合、1項目につき2点減点する。 3.2 リスク評価(10点) 1.企業はリスク評価の基準に基づき、適切な評価方法を選定し、定期的かつタイムリーに業務活動や設備機器における危険・有害要因の特定とリスク評価を行うべきである。企業はリスク評価を行う際、人、財産、環境といった3つの側面における可能性と深刻度を分析すべきである。 1. 作業活動リストと設備・施設リストの作成; 2.定められた頻度とタイミングに従って、危険・有害要因の識別およびリスク評価を実施する; 3. 人、財産、環境の3つの側面に与える影響の可能性と深刻度に基づいて評価する。 文書確認:1.作業活動リスト、機器・設備リスト; 2.リスク評価記録; 3.リスク評価報告書。 現場検査:従業員のリスク評価活動への参加状況。 規定の頻度とタイミングでリスク評価を実施していない場合、10点減点(Bランク要素の却下事由)。 1. 作業活動リストおよび設備施設リストが作成されていない場合、各1点減点; 2. 危険・有害要因の識別・評価が不十分または不正確な場合、1点減点。 2. 企業の各レベルの管理職はリスク評価に参加すべきであり、従業員にもリスク評価およびリスク管理に積極的に取り組むよう促すべきである。 1.工場レベルの評価組織には、企業の責任者が参加すべきである; 2. 車間レベルの評価組織には車間責任者が参加すべきである; 3.すべての従業員は、リスク評価およびリスク管理に参加しなければならない。 文書の確認:1.各レベルの機関がリスク評価を実施するための関連文書; 2.リスク分析記録、リスク評価報告書; 3.リスク評価に関する会議記録または要約。 質問:企業の責任者や従業員がリスク評価作業に参加しているかどうか。 1.リスク評価を実施した記録がない場合、2点減点; 2. 各レベルの管理職および従業員がリスク評価作業に参加していない場合、1人1回につき1点を減点する。 3.3 リスク管理(15点) 1.企業は、リスク評価の結果や経営状況などを踏まえて、受容できないリスクを特定し、管理策を策定・実施することにより、特に重大なリスクを許容可能な水準に抑えるべきである。企業がリスク管理策を選定する際には、1)以下の点を考慮すべきである:⑴実現可能性; ⑵安全性; ⑶信頼性。 2)含むべきもの:⑴工学技術的措置; ⑵管理措置; ⑶研修教育措置; ⑷個人防護措置。 1.リスク評価の結果に基づき、重大リスクリストを作成する; 2. 実際の状況を踏まえて優先順位を決定し、リスクを低減するための対策を講じ、リスクを許容可能な水準に抑える; 3.リスク管理措置は基準要求を満たしている。 文書確認:1.重大リスクリスト; 2.リスク管理措置; 3.リスク評価記録、リスク評価報告書。 現場検査:重大リスク管理措置の現場での実施状況。 重大なリスクが許容できる水準まで低減されていないため、15点減点(Bランク、却下事由)。 1. 重大リスクリストを作成していない場合、1点減点; 2.リスク管理措置に具体性、実行可能性、信頼性が欠けている場合、1点減点。 2. 企業は、リスク評価の結果および講じられた管理措置について従業員に周知・訓練を行い、職場や作業環境に存在する危険・有害要因を理解させ、実施すべき管理措置を習得し徹底させなければならない。 1.リスク管理研修計画の策定; 2.計画通りに宣伝・研修を実施する。 文書検索:1.リスク管理研修教育計画; 2. リスク管理の研修教育記録。 質問:従業員は、自分の職務における危険や有害要因、および講じるべき対策を知っているか。 1. リスク管理の研修教育計画がない、または研修教育記録にリスク評価の内容が欠けている場合、2点減点; 2. 従業員が自らの職務におけるリスク及びその対策を理解していない場合、1人1回につき2点減点する。 3.4 潜在的リスクの把握と対策(20点) 1.企業は、リスク評価で特定された潜在的なリスク項目について、その対策を実施するよう通知を出し、期限内に対処しなければならない。具体的には、対策内容、責任者、資金源、対処期限を明確に定める必要がある。企業は、潜在的なリスクの管理台帳を作成すべきである。 1. 潜在的危険要因の管理台帳の作成; 2. 発見された各リスクに対しては、リスク是正通知を発行し、責任者と是正期限を明確にする; 3.重大なリスクがある項目については、是正措置、責任者、資金、期限、予案の「五つを確実に整える」”; 4. 期日までに潜在的なリスクの是正を完了する。 文書確認:1.隠れた危険の対策制度; 2. 潜在リスク対策台帳; 3. 潜在的危険の是正記録; 4.重大なリスクの是正に関する「5つの徹底」の実施状況。 1. 潜在的リスクの管理台帳を作成していない場合、5点減点; 2. 関連部門にリスク対策の通知を行っていない場合、1件につき2点減点; 3.通知内容が要件を満たしていない場合、1項目につき1点減点; 4.重大なリスクがある項目で「5つの基準」が満たされていない場合、1件につき1点減点; 5. 潜在的リスク項目が期日までに対処されなかった場合、1件につき5点を減点する。 2.企業は、特定された重大なリスク項目について記録を作成しなければならず、その記録には以下の内容を含めるべきである:(1)評価報告書および技術的結論; (2)評価意見; (3)潜在的リスクへの対処方針、資金の見積もり状況など; (4)ガバナンスのタイムテーブルと責任者; (5)竣工検査報告書; (6)備案書類。 重大な潜在的危険要素に関する記録を作成し、その中には危険要素の名称、基準となる要求事項、および「五到位」の内容などが含まれる。 ファイル検索:重大な隠れたリスクのあるプロジェクトの記録。 1. 重大な隠れた危険要素の記録を作成していない場合、5点減点; 2. アーカイブの内容が不完全で、1項目不足するごとに2点減点。 3. 企業が解決できない重大な事故の危険要因については、企業の直接の管轄機関および地元の**に書面で報告するとともに、有効な予防措置を講じなければならない。 1.一時的に解決できない重大な事故のリスクに対しては、有効な予防策を策定し、実施しなければならない; 2. 関連部署および地元の**、安全監督部門に書面で報告し、解決できない理由と講じた予防措置を明記する必要がある。 文書確認:1.重大事故のリスク防止策; 2. 書面報告。 所管部門および地元**、安全監督部門に書面で報告しなかった場合、20点減点(Bランクの却下事由)。 有効な予防措置を講じていないため、5点減点。 4. 企業は、是正の条件を満たさない重大な事故の危険要因に対して、必ず予防措置を講じ、計画に盛り込んで、期限内に解消するか、生産を停止しなければならない。 1.是正の条件を満たさない重大な事故の危険因子については、必ず予防措置を講じなければならない; 2. 潜在的リスクの是正計画に組み入れ、期限を定めて解決するか、生産を停止する; 3.所管官庁および地元の**、安全監督部門に書面で報告し、是正の条件が整っていない理由、是正計画、予防措置などを記載する必要がある。 文書確認:1.重大事故のリスク防止策; 2. 潜在的リスクの是正計画。 1.是正条件を満たさない重大な事故の隠れた危険があり、予防措置が講じられていない、または計画に盛り込まれていない、あるいは期限内に解決または停止が行われていない場合、1項目違反ごとに20点減点(Bランクの要素で却下事由となる); 2.所管部門および地元**、安全監督部門に書面で報告しなかった場合、20点減点(Bランクの却下事由)。 第二種企業は本要素の要件を満たしており、減点されることはなく、重大なリスクも存在しない。 ファイルの確認:この要素に関連するファイル。 現場検査:重大な隠れた危険がないかを現場で確認する。 二次企業のこの要素で減点が生じたり、重大なリスクがある場合は100点を差し引く(Aランク要素の却下事由)。 第一級企業は、安全生産の予警予報システムを構築する。 資料検索:安全生産予警予報システムに関する資料。 現場検査:現場検査システムの運用状況。 第一級企業が安全予警予報システムを構築していない場合、100点減点(A級の除外事項)。 3.5 重大危険源(20点) 1.企業はGB18218に従って重大危険源を特定し、その記録を作成しなければならない。 1. GB18218に従って重大な危険源を識別し、特定する; 2. 重大危険源の記録簿を作成し、以下を含む:識別、分類記録;重大危険源基本特性表;地域位置図、平面配置図、工程フロー図、および主要機器一覧表;重大危険源安全管理制度及び安全作業規程;安全監視制御システム、対策説明;事故緊急対応計画;安全評価報告書または安全評価レポート。 文書確認:1.重大危険源管理制度の策定および運用状況; 2.安全評価報告書または安全評価レポート; 3.重大危険源台帳。 重大危険源管理体制を確立していない、または重大危険源を特定・把握していない場合、100点減点(Aランクの却下事項)。 1.1箇所見落とすごとに5点減点; 2.重大危険源の記録を作成していない場合、5点減点; 3. アーカイブの内容について、1項目でも漏れがあるか基準に合致していない場合は1点減点する。 2.企業は、関連規定に従って、重大な危険源に対して安全監視警報システムを設置しなければならない。 1. 重大危険源に関わる圧力、温度、液面、漏れ警報などの重要なパラメータの測定には、遠隔送信および連続記録が必要である; 2. 毒性ガス、劇毒液体、可燃性ガスなどの重要施設には、緊急遮断装置を設置しなければならない; 3. 毒性ガスには、漏洩物の緊急処理装置および独立した安全計装システムを設置しなければならない; 4. 必要なビデオ監視システムを設置する。 ファイルを確認する:安全監視警報設備台帳。 現場検査:1.重大危険源安全監視警報システム、重要パラメータの遠隔送信および連続記録、ビデオ監視システムなど; 2. 毒性ガス、劇毒液体、可燃性ガスなどの重点施設用緊急遮断装置; 3. 毒性ガス漏洩緊急対応装置および安全計装システム 1. 規定に従って安全監視警報システムを設置していない場合、1項目違反で2点減点;安全監視監控警報システムが**基準または業界標準に適合していない場合、1項目違反ごとに2点減点される; 2. 毒性ガス、劇毒液体、可燃性ガスなどの重要施設に緊急遮断装置が設置されていない場合、2点減点; 3.毒性ガスに対して、漏洩物の緊急処理装置および独立した安全計装システムが設置されていない場合、1項目違反で2点減点。 3.企業は**関連規定に従い、定期的に重大な危険源に対する安全評価を行うべきである。 1. 定期的な評価の期限や要件などを設定し、明確にする; 2.重要な危険源に対して定期的に安全評価を行う。 文書検索:1.重大危険源定期評価制度; 2. 定期安全評価報告書。 1. 重大危険源の定期的な評価制度やその義務を設けていない場合、10点減点; 2.定期的な評価を行わなかった場合、10点減点; 3.重大な危険源がないとする安全評価報告書がない場合、2点減点。 4. 企業は、重大な危険源に関わる設備や施設を定期的に点検・検査し、記録をしっかりと取るべきである。 1. 検出計器、付属機器及び部品を含む、重大な危険源となる設備・施設の定期的な点検および保守; 2. **関連規定に従って定期的な検査・試験を行い、検査合格証を取得する。 文書確認:1.重大危険源の機器・設備の定期的な点検記録; 2. 設備・施設の検査報告書または検査合格証。 現場検査:重大な危険源となる設備・施設の完全性および有効性。 重大な危険源に重大な事故の潜在的危険があり、かつ安全対策が講じられていない場合は、100点を減点する。(Aランクの要素として不適格となる。) 1. 定期点検・メンテナンスを行っていない場合、2点減点; 2. 定期検査を実施していない場合、1回につき2点減点;検査に合格しないのに使用し続けた場合、2点減点; 3.検査報告書または検査合格証がない場合、1件につき2点減点。 4. 設備・施設の完全性または有効性に1か所でも不備がある場合、2点を減点する。 5. 企業は重大な危険源に対する緊急救助計画を策定し、必要な救助機器や装備を備えるとともに、毎年少なくとも1回、その計画に基づく訓練を実施しなければならない。 1. 要求に従って重大危険源緊急救援計画を策定する; 2. 重大な危険源の危険特性に応じて、必要な救助機器や装備を準備する; 3. 吸入性の有毒・有害ガスに関わる重大な危険源には、携帯型濃度検出装置、空気呼吸器、化学防護服、漏れ止め具材などを備えるべきである; 4. 剧毒ガスに関わる重大な危険源には、2セット以上の気密性化学防護服を備えるべきである; 5.重大危険源緊急救援予案の演習は、規定された頻度で実施する。 文書確認:1.重大危険源緊急救援計画; 2.重大危険源緊急対応計画の演習記録; 3. 緊急救助機器台帳。 質問:関係者が緊急救助計画をどの程度把握しているか、また緊急救助用の機器や装備の使用状況について確認する。 現場検査:緊急救助用機器・装備の現場状況。 1. 重大な危険源に対する緊急対応計画がない場合、2点減点; 2.救助機器の装備が基準を満たしていない場合、1項目につき2点減点; 3.従業員が緊急救助計画を把握していない場合、1人につき2点減点。 6.企業は、重大な危険源および関連する安全対策、緊急対策を、所在地の県レベル以上の人民**安全生産監督管理部門および関連部門に提出し、記録してもらわなければならない。 重大な危険源および関連する安全対策、緊急対策についての報告書を作成し、所在する県レベルの人民**安全生産監督部門や関連機関に提出して記録として残す。 ファイルを確認する:備案資料。 登録されていない、または登録内容が要件を満たしていない場合、1項目につき2点減点。 7. 企業の重大な危険源に対する防護距離は、**基準または規定を満たすべきである。**基準や規定に適合していない場合は、実効性のある予防措置を講じ、所定の期間内に是正しなければならない。 1. 危険化学物質の製造設備および、危険化学物質の量が重大な危険源となる貯蔵施設の防護距離は、**規定の要求を満たさなければならない; 2.防護距離が**規定要求**を満たしていない場合は、実効性のある防止措置を講じ、規定された期間内に是正しなければならない。 文書確認:1.重大危険源安全評価報告書; 2. 重大危険源の防護距離に問題がある場合の是正計画および対策、ならびに予防措置。 現場検査:1.重大危険源の現場における測定及び防護距離; 2.重大危険源防止措置の実施状況。 防護距離が規定要件を満たしておらず、かつ防護措置もない場合、1箇所につき20点減点(Bランクの要素として不合格); 1.是正計画・措置が要件を満たしていない場合、1項目につき2点減点; 2. 期限までに是正しない、または予防措置を実施しない場合、1件につき4点減点。 第二種企業は、本要素の要求を満たさなければならず、減点されてはならない。 上記の評価方法に従って。 失点した場合、100点を減点する(Aランクの要素不適格項目)。 3.6 変更(10点) 1.企業は変更管理制度を厳格に実施し、以下の変更手続きを履行しなければならない:(1)変更申請:所定の変更申請書に記入し、専任者が管理する; (2)変更承認:変更申請書は段階的に所管部門に提出し、管理権限に従って責任者の承認を受けるものとする; (3)変更の実施:変更が承認された後、所管部門が実施を担当する。審査や承認を経ずに、いかなる一時的な変更も、元の承認範囲および期間を超えてはならない; (4)変更検収:変更実施が終了した後、変更を管轄する部門は変更の実施状況を検収し、報告書を作成し、変更結果を速やかに関連部門および関係者に通知しなければならない。 以下の変更手続きおよび要件を厳守してください:(1)変更申請:所定の変更申請書に記入し、専任者が管理します; (2)変更承認:変更申請書は段階的に所管部門に提出し、管理権限に従って責任者の承認を受けるものとする; (3)変更の実施:変更が承認された後、所管部門が実施を担当する。審査や承認を経ずに、いかなる一時的な変更も、元の承認範囲および期間を超えてはならない; (4)変更検収:変更実施が終了した後、変更を管轄する部門は変更の実施状況を検収し、報告書を作成し、変更結果を速やかに関連部門および関係者に通知しなければならない。 文書確認:1.変更管理体制; 2. 変更管理記録。 現場検査:変更実施現場を確認する。 1. 手順に従って変更を実施しなかった場合、5点減点; 2. 変更手続きの過程を履行しなかった場合、1件につき2点減点; 3.実施現場の不適合1項目につき、2点減点。 2.企業は、変更プロセスで生じるリスクを分析し、管理しなければならない。 1. 各変更プロセスで生じるリスクを分析し、対策を策定する; 2. 変更実施過程において、リスク管理措置を徹底して実施する。 ファイル確認:1. 変更のリスク分析記録; 2. リスク管理策の変更。 3. 変更実施検収報告書。 変更プロセスのリスクに対する分析が行われていない、または管理措置が実施されていない場合、1項目につき2点減点される。 3.7 リスク情報の更新(10点) 1.企業は適時にリスク評価を実施し、生産経営活動に関連する危険・有害要因および潜在的な問題点を特定しなければならない。 非常規活動及び危険性の高い作業を実施する前に、危険因子や有害因子を特定し、潜在的なリスクを調査しなければならない。 ファイルの確認:1.リスク評価記録または報告書; 2. 作業許可証。 危険・有害要因の特定を規定通りに行わなかった場合、1件につき2点減点;識別が不十分な場合、1項目につき1点減点。 2. 企業は、定期的にリスク評価の結果やリスク管理の効果をレビューまたは検証しなければならない。 毎年、リスク評価の結果とリスク管理の効果を評価または検証する。 文書の確認:年度評価または検査報告書、あるいは評価記録。 リスク評価結果およびリスク管理の効果について定期的にレビューまたは検査を行っていない場合、2点減点。 3.企業は、以下の状況が発生した場合には、速やかにリスク評価を行うべきである:1)新たな、または変更された法律・規制、その他の要求事項; 2)運転条件の変化または工程の変更; 3)技術改革プロジェクト; 4)出来事、事故、その他の情報に対する新たな認識がある; 5)組織機構に大きな調整が行われる。 標準で定められた事象が発生した場合、速やかにリスク評価を行うべきである。 文書の確認:リスク評価報告書、記録。 リスク評価を適時に行わなかった場合、1件につき2点減点。 3.8 供給業者(5点)企業は、供給業者管理体制を厳格に実施し、供給業者の資格審査、選定、再契約といったプロセスを管理するとともに、定期的に調達に関連するリスクを特定しなければならない。 1. サプライヤー名簿や記録の作成(事前審査や実績評価などの資料を含む); 2. 供給業者の事前審査、選定、継続利用を管理する; 3. 定期的に調達に関連するリスクを特定する。 文書確認:1.サプライヤー管理制度; 2.適格供給業者名簿、記録; 3. 供給業者の選定・継続利用・評価記録; 4. 調達に関連するリスク情報。 1.適格供給業者名簿や記録を作成していない場合、2点減点; 2.サプライヤーの適切な管理が行われておらず、1項目違反ごとに1点減点; 3. 購買に関するリスクを定期的に特定しなかった場合、1回につき2点減点。 4 管理制度 (100点) 4.1 安全生産規則制度 (40点) 1.企業は、十分な安全生産規則制度を定めるものとし、少なくとも以下の内容を含むものとする: (1)安全生産における責任; (2)適用される安全生産に関する法律・規制、基準及びその他の要求事項を特定し、入手する; (3)安全生産会議管理; (4)安全生産費用; (5)安全生産の表彰・処罰管理; (6)管理体制のレビューと改訂; (7)安全研修教育; (8)特殊作業者の管理; (9)管理部門、現場班組の安全活動管理; (10)リスク評価; (11)潜在的危険の調査と対策; (12)重大危険源管理; (13)変更管理; (14)事故管理; (15)防火・防爆管理、喫煙禁止管理を含む; (16)消防管理; (17)倉庫・タンクエリアの安全管理; (18)重要機器・重点部位の安全管理; (19)生産施設の管理、安全施設や特殊機器などの管理を含む; (20)監視・測定機器の管理; (21)安全作業管理、これには火気使用作業、制限空間への立入り作業、仮設電源の使用作業、高所作業、起重機による荷役作業、掘削作業、配線切断作業、設備の点検・修理作業、高温環境での作業、ブラインドプレートの取り付け・取り外し作業などが含まれる; (22)危険化学物質の安全管理、すなわち劇毒化学物質の安全管理および危険化学物質の保管、出し入れ、輸送、積み降ろしなど; (23)点検・修理管理; (24)生産施設の解体および廃棄管理; (25)請負業者管理; (26)サプライヤー管理; (27)職業衛生管理、粉塵・有毒物質防止管理を含む; (28)労働防護具および健康食品の管理; (29)職場の労働衛生上の危険因子の検出管理; (30)緊急救援管理; (31)安全点検管理; (32)自己評価。 1. 認識と評価を通じて、当企業に適用される関連する法律・規制および基準を、企業の安全生産規則や安全作業手順の具体的な内容に変換し、厳格に実施する; 2. 安全生産規則制度の内容は、基準要求に適合していなければならない; 3.責任部門、職務、業務要件の明確化; 4. 安全生産規則制度は実行可能性を持つべきである; 5.「一般規範」で定められている規則制度に加えて、以下の内容を含む規則制度も策定すべきである:工程管理、起動・停止管理、設備管理、建築物管理、電気管理、公共工程管理、麻薬原料の管理、危険化学物質輸送管の定期的な点検制度、リーダーによる現場監督、工場内の交通安全、文書・記録管理体制など。 6.企業の責任者は、安全生産に関する規則や制度を作成し、承認して発行しなければならない。 文書の確認:1.適用される法律・規制、基準、規則制度、および安全作業手順の一覧。 2.企業の安全生産規則制度発行文書。 質問:関係者の法律、法規、規格基準に対する理解度と習得状況。 現場検査:法律、法規、規格の遵守状況。 1. 火気作業管理規程または制限空間進入管理規程が定められていない場合、100点減点(Aランクの却下事由); 2. 以下の規程のいずれかが定められていない場合、40点減点(Bランクの却下事項):変更管理、リスク管理、潜在的危険の調査・是正、一時的な電気使用作業、高所での作業、起重機による荷役作業、掘削作業、配線切断作業、設備の点検・修理作業、ブラインドプレートの取り付け・取り外し作業に関する管理規程および文書・記録管理規程。1. 法令規制の関連規定や基準の要求事項を、企業の安全生産規則や安全作業手順として具体的な内容に落とし込んでいない場合、1件につき2点減点; 2.責任部門、職務、業務要件、実行可能性などの内容について、1項目でも適合していない場合は1点減点; 3. 関連する管理体制が欠如している場合、2点減点; 4. 関係者が法律、法規、規格の関連要求を把握していない場合、1人1回につき2点減点; 5. 現場で法律、法規、規格が適用・実施されていない、または企業の安全生産管理体制や作業手順が整っていない状況が見つかった場合、関連する評価基準に従って減点される。評価基準がない場合は、1項目違反ごとに2点を減点する; 6. 企業の安全生産規則制度が規定通りに審査・発行されていない場合、1件につき5点減点。 2.企業は、安全生産規則を関連する作業場所に配布しなければならない。 安全生産規則を関連する作業場所に配布する。 ファイルを確認する:ファイルの配布記録。 現場検査:作業場所に有効な規則制度があるか。 1つ不適合で2点減点。 4.2 操作規程(40点) 1.企業は、生産工程、技術、設備の特性、ならびに原材料、補助材料、製品の危険性に基づき、操作規程を作成し、関連する職場に配布しなければならない。 1. 危険・有害要因の分析をもとに、職務手順書を作成する; 2. 関連する職務に配布; 3.企業の責任者またはその指名した技術責任者が作業手順を審査し、発行する。 ファイルの確認:1.職務手順書; 2. 書類配布記録。 3. 操作手順発行書類。 現場検査:各ポストに有効な作業手順書があるかを抽出検査する。 作業手順が定められていない職務、または作業手順を提供できない職務の場合、40点を減点する(Bランクの却下事由)。 1. 操作手順の内容に1項目でも適合しない場合、1点減点。 2. 安全作業規程が規定通りに審定または発行されていない場合、1件につき5点減点。 2. 企業は、新しい工程、新技術、新装置、新製品を導入する前に、新たな作業手順を作成するようにしなければならない。 新しい工程、新技術、新装置、新製品が導入される前には、新たな操作手順を作成する必要がある。 ファイルを確認する:新規プロジェクトの作業手順。 稼働または使用開始前に作業手順書を作成していない場合、40点減点(Bランクの要素として不合格)。 4.3改訂(20点) 1.企業は、安全生産に関する規則や手順を評価し、改訂するタイミングと頻度を明確にし、定期的に評価・改訂を行うことで、その有効性と適用性を確保しなければならない。以下のような状況が発生した場合は、関連する規則や手順を適時に見直し、修正する必要がある:(1)**安全生産に関する法律、法規、規程、基準が廃止、改正されたり、新たに制定されたりしたとき; (2)当該企業の所属、体制、規模に重大な変化が生じた場合; (3)生産施設の新設、拡張、改築時; (4)工程、技術ルート、装置機器に変更が生じた場合; (5)上級の安全監督部門から関連する是正意見が出された場合; (6)安全点検やリスク評価の過程で、規則制度上の問題が見つかった場合; (7)重大事故や再発事故の原因を分析し、制度的要因が見つかった場合; (8)その他関連事項。 1. 安全生産の規則制度および作業手順の評価・改訂のタイミングと頻度を定める; 2. 安全生産規則制度および安全作業手順は、少なくとも3年ごとに評価・改訂する; 3. 規定に従って評価および修正を行う; 4. 関連する事態が発生した場合は、適時に関連する規則や手順を見直し、修正する必要がある。 文書確認:1.管理体制のレビューおよび改訂制度; 2. 安全生産規則制度、作業手順; 3.レビューおよび修正記録。 1. 評価および改訂の時期と頻度が定められていない、または定められている内容が要件を満たしていない場合、3点減点; 2.規定に従って評価・改訂を行わなかった場合は3点減点、制度の評価を1項目漏らした場合は1点減点。 2. 企業は、関連する管理職、技術者、作業員、および労働組合の代表を招集し、安全生産規則や作業手順の評価・改訂に参加させ、施行日を明記しなければならない。 1. 安全生産規則制度および作業手順の評価・改訂に、関連する管理職、技術者、作業員、労働組合代表を参加させる; 2.改訂された安全生産規則や作業手順には、施行日を明記しなければならない。 ファイル確認:1.レビュー・修正記録; 2. 安全生産規則制度および作業手順; 3.改訂された安全生産規則や作業手順の文書を発行する。 1. 関係者が評価や修正に参加していない場合、1件につき2点減点; 2.改正後、効力発生日が明記されていない場合、1点減点。 3. 企業は、最新かつ有効なバージョンの安全生産規則および作業手順を使用することを保証しなければならない。 企業の現行の安全生産規則や作業手順は、最新かつ有効なバージョンです。 文書確認:最新版の安全生産規則や作業手順を発行した文書の配布記録。 現場検査:部門や職場で使用されている安全生産に関する規則や手順が、最新かつ有効なバージョンであるかどうか。 関連する職務で無効となった(または改訂された)安全生産規則や作業手順を使用した場合、1つの職務につき5点を減点する。 5研修教育(100点) 5.1研修教育の管理(20点) 1.企業は安全研修教育制度を厳格に実施し、**、地方および業界の規定や職務上のニーズに基づき、適切な安全研修教育の目標と要求を定めるべきである。変化し続ける実際の状況や研修目標に基づき、定期的に安全研修教育のニーズを特定し、安全研修教育計画を策定・実施する。 1.全員の安全研修・教育の目標と要求の策定; 2. 定期的な安全研修・教育ニーズの把握; 3. 安全研修・教育計画を策定し、実施する。 文書確認:1.安全研修・教育制度; 2. 安全研修・教育ニーズ記録; 3.安全研修教育計画; 4. 安全研修・教育記録。 質問:関係者の研修受講状況について抽出調査を行う。 1. 全員の安全研修・教育に関する目標や要件が定められていない場合、1点減点; 2. 定期的な識別による研修・教育ニーズの把握がない場合、2点減点; 3.研修ニーズに基づいて研修計画を策定していない場合、2点減点; 4. 計画の要求に従って研修を実施しなかった場合、1回違反ごとに1点減点。 2. 企業は研修教育を実施し、安全研修教育に必要な人員、資金、施設を確保しなければならない。 研修や教育に必要な人員、資金、施設を提供する。 書類確認:1. 安全生産費用台帳または資金計画; 2. トレーニング教育計画と記録。 1. 資金計画がなく、または資金が確保されていない場合、1点減点; 2.指導教員の研修が実施されない、または要件を満たしていない場合、1点減点; 3.研修場所が要件を満たしていない、または実施されていない場合、1点減点。 3.企業は、従業員の安全研修教育記録を作成しなければならない。 従業員の安全研修教育記録を作成する。 ファイル検索:従業員の安全研修教育記録。 1.記録が作成されていない場合、5点減点;ファイルが1つ減るごとに、1点減点; 2. 訓練教育記録が規定要件を満たしていない場合、1件につき1点減点。 4. 企業の安全研修教育計画に変更があった場合、その変更内容を記録しなければならない。 安全研修教育計画を変更する際は、規定に従って変更内容を記録しなければならない。 文書確認:1.安全研修教育計画; 2. 変更履歴。 計画変更の記録がない場合、1点減点。 5. 企業の安全研修教育を管轄する部門は、研修教育の効果を評価しなければならない。 安全研修教育の主管部門は、研修教育の効果を評価し、改善しなければならない。 ファイル検索:研修教育効果評価記録。 質問:安全研修や教育の効果に対する関係者の評価について知りたい。 1. 教育効果の評価を行っていないため、3点減点; 2. 改善策を策定し実施しなかった場合、2点減点。 6. 企業は終身教育の理念と全員研修の目標を確立し、在職する従業員に対して定期的な安全研修を行うべきである。 1.終身教育の理念と全員研修の目標を確立する; 2. 関係者に対して定期的な安全研修を実施する。 文書確認:1.安全研修教育制度; 2. 安全研修教育計画; 3. 安全研修教育記録、記档。 1. 全員研修を実施していない場合、1人不足ごとに1点減点; 2. 定期的な安全研修を実施していない場合、1回につき1点減点。 5.2 従業員の職務基準(10点) 1.企業は従業員の職務基準を文書化し、明確かつ具体的に定めるべきである; 2. **や地方、業界などの部門が定めた職務基準を実施する。 文書の確認:1.企業の従業員の職務基準が記載された文書; 2. 雇用者採用資料、従業員台帳、記録ファイル。 1. 従業員の職務基準が不明確な場合、1点減点; 2.職務に就く従業員が職務基準を満たしていない場合、1人につき2点減点する。 5.3 管理者の研修(20点) 1.企業の責任者および安全生産管理者は、専門的な安全研修を受ける必要があり、安全生産監督機関による安全生産に関する知識や管理能力の評価に合格し、安全資格証明書を取得した後でなければその職に就くことはできない。また、定期的に年1回の再研修を受けなければならない。 1. 企業の責任者および安全生産管理担当者は、専門的な安全研修を受ける必要があり、安全監督機関による安全生産に関する知識や管理能力の評価に合格し、安全資格証明書を取得した後でなければ、その職務に就くことはできない; 2. 規定に従って、毎年再研修を受講する。 書類確認:安全資格証明書および研修記録。 主要責任者または安全生産管理担当者が安全資格証明書を取得していない、または証明書の有効期限が切れている場合、20点を減点する(Bランクの要素として不合格となる)。 主要責任者および安全生産管理担当者が規定に従って毎年再教育を受けていない場合、1人につき5点を減点する。 2. 管理部門の責任者や現場の責任者、専門的な技術者を含む企業のその他の管理職に対する安全研修は、企業の関連部門が主催し、試験に合格した後にのみ職務に就くことができる。 1. 管理部門の責任者や現場の責任者、専門の技術者を含むその他の管理職の安全研修は、企業の関連部門が主催する; 2. 評価に合格した後でなければ、職務に就くことはできない; 3. 規定に従って、毎年再研修を受講する。 ファイル検索:安全研修教育記録。 1. 他の管理職に対する安全研修を実施しておらず、1人につき2点減点; 2. 評価に合格せずに職務に就いた場合、1件につき2点減点; 3.毎年の再研修に参加しなかった場合、1回につき1点減点。 5.4 従業員の研修教育(30点) 1.企業は従業員に対して安全に関する研修教育を行い、試験に合格した者のみが職務に就くことができる。従業員は毎年再研修を受けなければならず、その研修時間は**または地方**の規定時間未満であってはならない。 1. 従業員に対して安全研修を実施し、試験に合格した者のみが業務に就くことができる; 2. 関係者に対する安全生産に関する法律、法規、基準、規則制度や作業手順、安全管理手法などの研修; 3. 関係者は毎年再研修を受けなければならず、その研修時間は定められた時間数未満であってはならない。 書類確認:研修教育記録、アーカイブ。 現場検査:従業員の資格証。 1. 従業員の安全研修・再教育において、規定の時間数を満たしていない場合、1人あたり2点減点; 2. 資格証なしで勤務した場合、1回につき2点減点。 2.企業は関連規定に従い、新たに雇用される従業員に対して工場レベル、作業場(工程)レベル、班レベルでの安全教育を行い、試験に合格した後でなければ職務に就かせてはならない。新規従業員の安全研修時間は、**または地方**の規定時間以上でなければならない。 1. 新規従業員には工場レベル、作業場(工程)レベル、班レベルでの安全教育を行い、試験に合格した後にのみ業務に就くことができる; 2. 三級安全研修教育の内容及び学習時間は、安全監督総局令第3号の規定に適合しなければならない。 書類確認:従業員の安全研修記録、試験合格証明。 現場評価:新たに就業した従業員が三段階の研修を受けているかを抽出検査する。 三段階の安全研修を受けていない、または試験に合格していない状態で業務に就いた場合、1人あたり30点減点(Bランクの却下事由)。 1. 1段階の研修が不足している場合、1人あたり5点減点; 2. 三段階安全研修の内容が規定に適合していない場合、1項目につき2点減点; 3. 三級安全研修の時間数が規定に適合していない場合、1人あたり2点減点される。 3. 企業の特種作業従事者は、関連規定に従って安全研修を受け、特種作業許可証を取得した上で作業に就くものとし、定期的に再審査を受けなければならない。 1. 特種作業員および特種設備作業員は、関連規定に従って安全研修を受け、特種作業許可証を取得した上で、作業に就くことができる; 2. 特種作業操作証の定期的な再審査; 3. 特種作業者および特種機器作業者の管理台帳を作成する。 書類確認:1. 特種作業者および特種設備作業者の管理台帳; 2. 特種作業操縦証; 3. 特種作業員および特種設備作業員の研修教育計画。 現場検査:現場の特種作業員および特種機器作業員を抽出して検査する。 1. 管理台帳がなく、2点減点; 2. 操作資格証の定期更新を行わなかった場合、1回につき2点減点; 3. 操作証がない、または有効期限が切れているにもかかわらず現場で特別作業を行った場合、1回につき10点減点する。 4. 企業が危険化学品の輸送に従事する運転手、船員、護送員は、所在する市を管轄する市レベルの交通行政機関の試験に合格し(船員は海事管理機関の試験に合格)、営業資格証を取得した上で、業務に就くことができる。 1. 危険化学品の輸送に従事する運転手、船員、積み降ろし管理者、護送員は、交通運輸当局の試験に合格し、業務資格証を取得した上で、業務に就くことができる; 2. 危険化学品の輸送に従事する運転手、船員、護送員の管理台帳を作成する。 書類確認:1.従業資格証; 2. 管理台帳。 現場検査:危険化学品の輸送に関わる人員の資格証を抽出して確認する。 1. 台帳を作成していない場合、2点減点; 2.資格証が有効期間内でない場合、1回につき2点減点; 3. 資格証がなく、または無効の状態で関連作業を行った場合、1回につき10点減点。 5. 企業は、新しい工程、新技術、新装置、新製品を導入する前に、関係者に対して専門的な訓練を行い、試験に合格した者のみを現場に配置しなければならない。 新しい工程、新技術、新装置、新製品が導入される前に、関係する人員(操作員および管理者)に対して専門的な訓練を行い、試験に合格した者のみが業務に就くことができる。 書類確認:研修記録、研修内容、評価内容。 質問:現場で勤務者の研修状況を抽出検査する。 1. 関係者に対する専門的な研修を行っていない場合、1人につき2点減点; 2.関係者が試験に合格せずに業務に就いた場合、1人1回につき2点を減点する。 5.5その他の人員の研修教育(10点) 1.企業の従業員で職務を変更したり、1年以上(1年を含む)職場を離れていた者は、作業場や班単位での安全研修を受けなければならず、試験に合格した後でなければ職務に復帰することはできない。 従業員が職種を変更したり、1年以上(1年を含む)職場を離れていた場合は、作業場や班単位での安全教育を受けなければならず、試験に合格した後でなければ再び職務に就くことはできない。 ファイル検索:従業員の安全研修教育記録。 作業場(工程)、班単位での安全研修が行われていない場合、1人につき2点減点;1段階の研修が欠けている場合、1人あたり2点減点。 2.企業は、外部からの見学や研修などに来る人々に対し、安全規定や安全上の注意事項についての研修教育を行うべきである。 外部からの見学や研修などを行う人々に対し、安全規定や安全上の注意事項についての研修教育を実施する。 ファイル検索:外部からの見学者、研修生などの研修記録。 基準を満たしていない場合、1人につき2点減点。 3. 企業は請負業者の作業員に対して工場内での安全研修を実施し、試験に合格した者には入場証を発行し、安全研修の記録を保管しなければならない。作業現場に入る前に、作業現場が所在する基層組織は、施工業者の作業員に対して現場入り前の安全研修を行い、その記録を保管しなければならない。 1.請負業者の全従業員に対して工場内安全研修を実施し、試験に合格した者には工場入場証を発行する; 2. 作業現場に入る前に、作業現場が所在する基層組織が施工業者に対して、現場入り前の安全研修を実施する; 3. 安全研修教育記録の保存。 書類確認:1.工場レベルの請負業者向け安全研修記録; 2. 基層単位請負業者の安全研修教育記録。 質問:外部の施工業者による企業内研修の実施状況。 現場検査:外部施工業者の工場入場証を抽出して確認する。 1.請負業者の全従業員に対して関連する安全研修を実施していない場合、1人につき2点減点;研修教育の内容が関連する要件に適合していないため、2点減点; 2.請負業者の従業員が入場許可証を持っていない場合、1人につき2点減点; 3.請負業者の作業員に対する安全教育記録がない場合、1人につき1点減点。 5.6 日常安全教育 (10点) 1.企業の管理部門や班は、月次の安全活動計画に従って、安全活動や基礎技能の訓練を実施しなければならない。 1. 管理部門および班は、基本技能訓練の項目、内容、および要求事項を明確にすべきである; 2. 月間の安全活動計画に従って、安全活動および基礎技能訓練を実施する。 ファイルの確認:1.安全活動計画; 2. 管理部門および班の安全活動、基本技能訓練記録。 1. 基本技能訓練の項目、内容、要求が不明確な場合、1点減点; 2.計画通りに安全活動を実施しなかった場合、1回未実施ごとに1点減点。 2. チームの安全活動は月に2回以上行い、1回あたりの活動時間は1時間以上とする。班の安全活動には責任者がおり、計画があり、内容があり、記録がなければならない。企業の責任者は、毎月少なくとも1回は班の安全活動に参加しなければならず、基層組織の責任者およびその管理職は、毎月少なくとも2回は班の安全活動に参加しなければならない。 1. チームの安全活動は月に2回以上行い、1回あたりの活動時間は1授業時間以上とする; 2.班の安全活動には責任者がおり、内容があり、記録がある; 3. 企業の責任者は四半期に少なくとも1回、班の安全活動に参加しなければならず、基層組織の責任者およびその管理職は月に少なくとも2回、班の安全活動に参加し、班の安全活動記録に署名しなければならない。 ファイルを確認する:班の安全活動記録を確認する。 1. チームの安全活動の頻度、時間、または内容が計画や規定の要求に適合していない場合、1項目につき1点減点; 2. 企業の責任者、現場の責任者、および管理職が規定に従って安全活動に参加し署名しなかった場合、1人1回につき1点を減点する。 3. 管理部門の安全活動は、月に1回以上実施し、1回あたりの活動時間は2時間以上とする。 管理部門の安全活動は、月に1回以上実施し、1回あたりの活動時間は2時間以上とする。 ファイルを確認する:部門の安全活動記録。 計画や規定に従って安全活動を行わなかった場合、1回につき1点減点される。 4. 企業の安全生産管理部門または専任の安全生産管理人は、月に少なくとも1回、安全活動記録を確認し、署名しなければならない。 安全生産管理部門または専任の安全生産管理人は、毎月少なくとも1回、安全活動記録を確認し、署名する。 ファイルを確認する:安全活動記録。 安全活動記録の点検および署名を規定通りに行わなかった場合、1回につき1点減点される。 5. 企業の安全生産管理部門または専任の安全生産管理人は、安全生産の実情に合わせて、管理部門や班の月次安全活動計画を策定し、活動の形態、内容、および要件を定めなければならない。 1. 安全生産管理部門または専任の安全生産管理人が、部門や班の月次安全活動計画を策定する; 2.活動の形態、内容、および要件を定める。 ファイルを確認する:月次安全活動計画。 1. 月間の安全活動計画を策定していない場合、1回につき2点減点; 2. 安全活動の形態、内容、要求などが定められていない場合、1点減点。 6 生産施設及び工程の安全性 (100点) 6.1 生産施設の建設 (10点) 1.企業は、建設プロジェクトの安全施設を、同プロジェクトの本体工事と同時に設計し、同時に建設し、同時に生産および使用に供するようにしなければならない。 建設プロジェクトの安全施設が、同プロジェクトの本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に生産・使用が開始されるようにする。 書類の確認:生産施設建設プロジェクトの設計資料、施工記録、試験生産計画、竣工検査書類など。 現場検査:安全設備の稼働状況を確認する。 **安全監督総局令第8号の要求に従って設計審査、安全条件の検証、および竣工検査を行っていない場合、100点を減点する(Aランクの要素として不適格となる)。 2.企業は、建設プロジェクトの安全許可に関する規定に従い、建設プロジェクトの立ち上げ段階、設計段階、試験生産段階、および竣工検収段階を適切に管理しなければならない。 1. 関連する法律法規および**安全監督総局が定める危険化学物質関連建設プロジェクトの安全基準に関する規則や規範的文書に従い、建設プロジェクトの計画段階、設計段階、試験生産段階、および竣工検査段階において適切な管理を行う; 2.建設プロジェクトが完成し試験生産を開始する前に、企業は設計、施工、監理、および建設業者の技術者たちを集めて「三査四定」を行わなければならない”;試運転および投入工程は、設備配管の耐圧試験、 purging、気密試験、単体試運転、計装調整、連動試運転、化学薬品による試験生産という手順に厳密に従って行わなければならない; 3.試験生産前の安全点検報告書を作成する。 書類の確認:1.新規建設、改築、拡張プロジェクトの費用便益分析報告書、初期設計案(「安全施設設計に関する章」、「消防に関する章」、「職業衛生に関する章」)および承認に関する資料; 2.安全施設設計審査資料; 3.建設プロジェクトの安全評価報告書; 4.建設プロジェクトの試験生産計画および届出書類(施工完了状況、試験生産前の安全点検報告書、試験生産または使用過程で発生しうる安全上の問題とその対策、講じられる安全対策、事故緊急対応計画など); 5. 建設プロジェクトの安全施設の竣工検査に関する資料(安全施設の検査・試験報告書、安全監督機関が発行する「安全施設の竣工検査意見書」および「建設プロジェクトの竣工検査における安全評価報告書」など)。 建設プロジェクトの各段階における資料が要件を満たしていない、または承認手続きが不完全な場合、1件につき3点減点される。 3. 企業は建設プロジェクトの施工過程において効果的な安全監督を実施し、施工が秩序ある管理状態にあることを確保しなければならない。 1. 建設プロジェクトは、適切な資格を有する業者が設計、施工、監理を担当しなければならない; 2. 建設プロジェクトの施工過程に対して効果的な安全監視を行い、施工が秩序ある管理状態に保たれるようにする。 書類確認:1.設計・施工・監理業者の関連資格; 2. 工事現場の安全点検記録。 現場検査:建設現場の安全管理状況。 資格のない、または規定に適合しない設計・施工・監理業者を使用した場合、100点を減点する(Aランクの却下事由)。 1. 現場の安全点検を実施していないため、2点減点; 2.現場に要件を満たしていない問題がある場合、1件につき2点減点。 4. 企業の建設プロジェクトにおける変更は、変更管理規定を厳格に適用し、変更手続きを履行し、変更の全過程にわたってリスク管理を行うべきである。 1. 建設プロジェクトの建設過程における変更は、変更管理規定を厳格に適用し、変更手続きを履行し、変更の全過程にわたってリスク管理を行うべきである; 2. 安全監督総局の危険化学物質建設プロジェクトに関する安全条件審査に関する規則で定められた変更が生じた場合、再度安全審査を行う必要がある。 書類の確認:1. 変更内容に関する資料、変更後に安全審査を担当する監督機関に提出する書類を含む; 2. 変更リスク分析記録; 3. 安全評価報告書および審査報告書など。 1. 変更管理手順に従って変更管理を実施していない場合、1件につき3点減点; 2. 変更プロセスでリスク評価が行われていない場合、3点減点; 3. 安全監督管理総局の危険化学物質建設プロジェクトに関する安全基準審査に関する規則に従い、再び安全評価やプロジェクト設立の安全審査を行う必要があるにもかかわらず、それを実施せず、関連手続きを履行しなかった場合、1件につき5点を減点する。 5. 企業は、先進的で安全性が高く信頼性のある新技術、新工程、新設備、新素材を採用すべきである。 1. 先進的で安全性に優れ、信頼性の高い新技術、新工程、新設備、新素材を採用する; 2. 新たに開発された危険化学物質の製造工程は、スケールアップ試験、パイロット試験、工業化試験を経て、段階的に工業生産規模まで拡大しなければならない。 3. 国内で初めて採用される化学工業プロセスは、省レベルの関連部門が専門家グループを組織して安全性の検証を行わなければならない。 ファイルの確認:1.工程設計書; 2. 新工法のスケールアップ試験、パイロットテスト、量産化試験の報告書。 現場検査:使用されている機器、材料。 1. **明確に排除すべき工程、技術、設備、材料を使用した場合、100点を減点する(Aランクの要素として不適格); 2. 国内で初めて採用された化学工程が検証されていない場合、100点を減点(Aランクの要素として不適格); 3. 新たに開発された危険化学物質の製造工程で、スケールアップ試験やパイロットテスト、工業化試験を経ずに直接工業生産を行った場合、10点減点(Bランクの要素として不合格)。 6.2 安全設備 (20点) 1.企業は安全設備管理規程を厳格に実施し、安全設備台帳を作成しなければならない。 安全設備台帳を作成する。 ファイルを確認する:安全設備管理台帳。 安全設備台帳を作成していない場合、5点減点;台帳の内容が要件を満たしていない場合、1項目につき1点減点されます。 2.企業は、安全設備の整備が**関連する規定および基準に適合していることを確保し、以下を実現しなければならない:(1)可燃性、爆発性、有毒性のある区域においては、SH3063-1999に従って、固定式の可燃性ガスおよび/または有毒性ガス検出警報装置を設置し、警報信号はプロセス装置や貯蔵・輸送設備などの制御室または操作室に送信されなければならない; (2)GB50351に従い、可燃性液体のタンクエリアには防火堤を設置し、酸・アルカリのタンクエリアには囲い堤を設置して防食処理を行う; (3)可燃性物質を輸送する設備や配管には、SH3097-2000に従って静電気防止装置を設置すべきである; (4)GB50057に従って工場敷地内に避雷設備を設置する; (5)GB50016およびGB50140に準拠して消防設備および機器を配置する; (6)GB50058に従って電力設備を設置する; (7)GB11651に従って個人防護設備を備える; (8)工場建屋および倉庫建築は、GB50016、GB50160に適合しなければならない; (9)プロセス装置において火災や爆発を引き起こす可能性のある部位には、過温度・過圧検出計器、音声および/または光による警報装置、安全インターロック装置などの設備を設置する。 **関連規定および基準に従って安全設備を設置し、以下を実現する:(1)GB50493に従い、可燃性・爆発性・有毒な地域において、可燃性ガスおよび/または有毒有害ガスの漏れを検出するための固定式検知警報設備を設置し、警報信号はプロセス装置や貯蔵・輸送設備などの制御室または操作室に送信される; (2)GB50351に従い、可燃性液体のタンクエリアには防火堤を設置し、酸・アルカリのタンクエリアには囲い堤を設置して防食処理を行う; (3)可燃物質を輸送する設備や配管には、SH3097-2000に従って静電気防止装置を設置すべきである; (4)GB50057に従って工場敷地内に避雷設備を設置する; (5)GB50016およびGB50140に従って消防設備及び器具を配置する; (6)GB50058に従って電力設備を設置する; (7)GB11651に従って個人防護設備を備える; (8)工場建屋および倉庫建築は、GB50016、GB50160の関連規定に適合しなければならない; (9)プロセス装置において火災や爆発を引き起こす可能性のある部位には、過温度・過圧検出計器、音声および/または光による警報装置、安全インターロック装置などの設備を設置する; (10)大型で危険度の高い新規化学プラントを建設する際には、設計段階で計装システムの安全完全性レベルを評価し、安全かつ信頼性の高い計器やインターロック制御システムを採用しなければならない; (11)専門家による診断に基づき、基準や規範で設置が求められるその他の安全施設。 ファイルを確認する:安全設備管理台帳。 現場検査:各種安全設備の整備状況。 1. 危険なプロセス装置において、火災や爆発を引き起こす可能性のある部位に、過温度・過圧検出計器、音声および/または光による警報装置、安全連動装置などの設備を設置していない場合、20点減点(Bランクの却下事項); 2. 標準に従って有毒有害物質や可燃性ガスの漏れを検知する警報器を設置していない場合、20点減点(Bランクの却下事由); 3. 専門家の診断により、基準や規範に従って他の安全設備が設置されていない場合、20点を減点する(Bランクの却下事項)。 1. 設置すべき安全設備が欠けている場合、1項目につき2点減点; 2. 安全設備の配備・設置が**関連規定に適合していない場合、1項目につき2点減点; 3. 大型で危険度の高い化学プラントを新設する際、設計段階で計装システムの安全性・完全性レベルの評価を行っていない場合、2点を減点する。