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工業用パイプライン:圧力0.8MPa、媒体は腐食性のあるソーダ灰脱塩水の混合溶液で、温度は約40度(脱硫液)、管径は630。この管は圧力配管に該当しますか?
耐圧性のある配管はすべて圧力配管と呼ばれる。壁厚によって耐圧レベルが異なるだけだ
**質量監督検査検疫総局「『特種設備目録』の改正に関する質量監督検査検疫総局の公告(2014年第114号)」
返信してくれてありがとう!基準の定義の解釈に少し固執しすぎているだけです。 媒体の最高温度が沸点に達していないという条件ですが、「または」なのか「かつ」なのか、よくわかりません!
圧力配管の定義自体が不明瞭に書かれているのだから、真剣に読んでも理解できないなら謙虚に質問するのが当然でしょう。そんなに怒る必要はない!もし質検総局が解釈を出さないのであれば、『特殊設備目録』に基づいて、DN100の無毒で可燃性がなく、腐食性もない蒸気配管は、結局圧力配管なのか、それとも圧力配管ではないのか、あなたに尋ねます 以前、あなたの発言を見たことがありますが、「圧力計があって数値が出るからそれは圧力配管だ」というのは馬鹿げています。流体は流れなければならず、圧力差がなければどうやって流れるのでしょうか。そんなことになれば、すべての配管が圧力配管になってしまいます。
私たちが圧力配管の研修を受けていたとき、講師からこの定義について特に説明がありました。理解できるかどうか見てみましょう:圧力配管の定義においては、各項目を別々に理解する必要があります。1、最高作動圧力が0.1MPa(表圧)以上である、という点はよく理解でき、問題はないはずです;2、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体;この項目はそれぞれ以前は「または」の関係であり、もし「かつ」の関係だとすると、圧力配管は基本的に存在しない;3、また、公称直径が50mm以上の配管については、これは上記2つの条件と同様に「かつ」の関係にあり、つまり圧力が一定水準でなければならず、使用する物質も適切でなければならず、さらに管径も規定値以上でなければ、圧力配管として認定されない。 最後に、「公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。」”この項目では特に蒸気の問題に注意が必要で、各地から質検総局に問い合わせがありました。その後質検総局から文書が出されたのですが、正確な内容はよく覚えていません。ただ、蒸気管は除外対象外であると明確に記載されていました。 上記の説明によれば、この配管の圧力や管径の範囲、及び媒体が腐食性であることから、圧力配管に該当し、「圧力配管の安全技術管理規程」の規制を受けるべきである。
先生、私が言いたいのは、あなたの読解力に問題があるということです。ですから、学校に戻ってもう一度基礎を学び直すことをお勧めします。合格して卒業するその日こそが、この定義を理解する日なのである。
返信してくれてありがとう!現在、媒体の毒性と腐食性の定義を調べています!
脱硫液は、半水ガスの脱硫に使用されるもので、ソーダ灰と脱塩水の混合物です。パイプラインへの腐食性は事実として存在し、定義上の「腐食がある」と理解できるでしょうか?ありがとう!
批判していただき、ありがとうございます。 脱硫液は、半水ガスの脱硫に使用されるもので、ソーダ灰と脱塩水の混合物です。パイプラインへの腐食性は事実として存在し、定義上の「腐食がある」と理解できるでしょうか?ありがとう!
ソーダ灰に関する資料を調べてみたところ、安全技術説明書にはどこにも「腐食性がある」という一文が記載されていました。 別の検索基準では、GB6944に腐食性に関する定義があるが、ソーダ灰の腐食性については、その定義と一致する基準は見当たらなかった。
正式な設計書を作成するつもりですか?腐食性の問題については、個人的にはあまりこだわる必要はないと思います。腐食性があると判明したら、圧力配管として扱えばよいのです。根拠は自分たちにあるので、問題となるのは検査を申請するかどうかだけです。設計面ではGB/T20801とGB50316に本質的な違いはなく、設計や検査、探傷にも根本的な差はありません。単に管理する機関が異なるだけです。以前は、リン酸が圧力配管に該当するかどうかで悩んでいました。というのも、所有者がリン酸を使った配管を検査に出すという話はほとんど聞かなかったからです。その後、腐食性媒体として圧力配管として扱うことにしました。特別検査機関は、液化ガス配管や液アンモニア配管、蒸気配管のような配管に対してはそこまで厳しく対応しませんし、温度もそれほど高くないため、柔軟性の面でも特に問題はありません。彼らが管理したいのであれば圧力配管として扱えばよく、管理しないのであればこのままで問題ありません!この点については、あまりこだわらなくても大丈夫です!
実際、これは責任の問題に関わってきます。 1.この配管は長年使用されており、溶接も行われています。小さな漏れが塞がれずに大きな漏れになったため、システムは停止を余儀なくされた。そして、さまざまな責任追及による差し引きです。 2. 管理担当者によれば、さまざまな理由から当該配管は圧力配管の管理対象に含まれていない。言い換えれば、管理対象に含められるということは不合格な配管であり、検査を受ければ不合格となる。 ここには様々な問題が関わっています。 私が主導して対応を組織しているので、圧力管の基準に従って処理しなければ、漏れ箇所をしっかり直せば、あなたも私もみんなも良いことです。一度漏れたら、責任はすべて私のものだ!
今日は「響水」3.21特重大事故の調査報告を詳しく学び、多くのことを感じました。 以前の現場管理基準は、最近の「サッカー代表チーム」の振る舞いを見れば十分に理解できる。基準をもっと調べて学び、過去の様々な事例をまとめてみると、それがいかに馬鹿げたことで、運に頼り切ったものだったかがわかる。\ud83d\ude02
師とは、道を伝え、学問を授け、疑問を解く者です。あなたは?
えっと…この漏れ止めの件ですが、もし漏れている箇所が1か所、または数か所だけなら、漏れている部分の近くの配管を一部切り取り、しっかりとエッジを作って下地を整え、表面を溶接して処理するのが最善です。漏れを塞ぐだけでは、長期的な解決策にはなりません。配管に漏れ箇所が多い場合は、おそらく全体を見直す必要があります!以前工場にいた頃、パイプの漏れについて深く実感しました。漏れを塞ぐと一時的には解決しますが、ごく短い時間後にすぐまた問題が発生するのです。止めて、配管の漏れている部分の前後を切り取り、適切な配管や継手を使って斜めの切り込みを入れます。そして丁寧に溶接を監督し、溶接が終わったら圧力試験を行います。これでかなり長期間問題なく使用できます!:)