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設備のメンテナンス制度 (1)設備のメンテナンスには、専用機器ごとに責任者を置く制度、または委託制度を採用し、すべての設備、配管、バルブ、計測器について責任者を定めること。また、機器の凍結防止、結露防止、断熱、防食、漏れ止めなどの対策を適時に行う必要があります。 (2)操作員は技術研修を通じて、使用する機器について「四懂」「三会」を徹底しなければならない。すなわち、構造を理解し、原理を理解し、性能を理解し、用途を理解することである;操作方法を知り、メンテナンスができ、トラブルの排除もできる。 (3)操作員は作業中、作業手順を厳守し、機器を正しく使用しなければならない。起動前には入念な準備を、起動中には繰り返し点検を、停止後には適切な処理を、運転中には適切な調整を行うことが求められる。運転指標を厳格に遵守し、過熱、過圧、過速、過負荷の運転は許されない。 (4)操作員は必ず自分の持ち場を守り、定期的な巡回点検制度を厳格に実施しなければならない。また、布、レンチ、聴診棒という3つの道具を常に携帯し、「歩く、見る、触る、聞く、記録する」という5つのステップに従って作業を行う。定められたルートに沿って定期的に設備を丁寧に点検し、汚れや緩み、欠損、乱れ、漏れといった不具合を積極的に取り除き、運転記録や巡回点検記録を正確に記入しなければならない。 (5)設備の潤滑を適切に行い、「五定」、「三段階フィルタリング」を徹底する。「五定」とは、担当者を定める、場所を定める、量を定める、使用量を定める、作業時間を定めることである;“「三段階フィルタリング」:給油用の大きなタンクから現場の貯油タンクへ、現場の貯油タンクから給油ポットへ、そして給油ポットから給油スポットへ。 (6)定期的な切り替えおよび強制的なメンテナンス制度を厳格に実施する。予備機器には定期的に回転させ、凍結防止、清掃、防錆対策を行う必要があります。また、自分の担当する封印済みや使用されていない機器についても、定期的なメンテナンスを行わなければなりません。 (7)操作員は、自分の担当する装置や配管、計器盤の塗装が損なわれないようにしなければならず、装置の清潔さを保ち、溝は底まで見え、軸は光が当たり、装置は本来の色が見える状態にしておかなければならない。静的シールポイントの管理を強化し、漏れや流出をなくし、漏れ率の低減に努めるとともに、環境衛生を整え、窓は明るく、床は清潔で、敷地もきれいに保つ。 (8)操作員は、機器に異常があることを発見した場合、直ちに原因を調査し、速やかに報告して対処しなければならない。緊急時には、関連する規程に従い、断固とした措置を講じるか、直ちに停止して当直責任者および関係部署に報告・連絡しなければならない。原因を調べずに、故障の可能性があるのに無闇に運転してはいけません。 (9)保守作業員(機械、電気、計装)は分業を明確にし、担当した設備の修理を迅速に行わなければならない。定時に現場に出向き、巡回点検記録を確認し、運転員から設備の稼働状況を積極的に聞き取り、発見した問題を迅速に対処する。
機器部門に入ったばかりで、学ぶべきことが本当にたくさんあって、自分がすごく愚かだと感じる
とても良い資料ですね、まずコピーしておきます。ありがとうございます。