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設備監造

2018-12-04View Original

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2016年、**正式に「設備監理業者の甲級・乙級資格証書の発行を廃止」した。2018年、品質検査総局は「設備監理単位資格管理方法」を廃止した。質問:1、既に取得した機器監理業者資格証書は依然として有効か;2、現在、機器の監造作業はどのように行われていますか?;3、設備監造業者にはどのような資格要件がありますか?住宅建設工事における機器の監造を行う際、住宅建設系または総合系の資格を持つ監理業者が、登録機器監理エンジニアを配置していればよいのでしょうか?
Reply #22018-12-04
既に取得した機器監理業者の資格証明書は、有効期間中引き続き有効となる。
Reply #32019-01-19
http://www.sohu.com/a/208756582_744299 「設備監理単位資格管理方法」はなぜ廃止が検討されているのか? 2017-12-06 07:00 出典:質量雲 参考にしてください
Reply #42019-05-30
『設備監理単位資格管理方法』は、2014年4月28日に**品質監督検査検疫総局令第157号**として公布され、2015年8月25日の**品質監督検査検疫総局令第166号「**品質監督検査検疫総局による一部規則の改正に関する決定」**に基づき改正された。この「方法」は、総則、資格等級と条件、申請と承認、変更と終了、管理と監督、法的責任、附則の7章29条で構成されており、**品質監督検査検疫総局が解釈を行い、2014年7月1日から施行される。2002年11月1日に**品質監督検査検疫総局令第28号で発布された「設備監理単位資格管理方法」は廃止された。 設備監理単位資格管理方法(2014年4月28日**品質監督検査検疫総局令第157号により公布、2015年8月25日**品質監督検査検疫総局令第166号「**品質監督検査検疫総局による一部規則の改正に関する決定」に基づき改正) 第1章 総則 第1条 設備監理単位の資格管理を規範化し、設備監理の監督を強化するため、「中華人民共和国行政許可法」及び国務院の関連規定に基づき、本法を制定する。 第二条 中華人民共和国の領域内において、設備監理機関の資格の申請、承認及びその監督管理は、本規定に従わなければならない。 第三条 この規定における設備監理機関とは、設備監理業務を行い、所定の等級の設備監理機関としての資格を有する組織機関を指す。 第4条 設備監理業務を行うには、本規程に従って設備監理業者としての資格を取得し、承認された資格の範囲内で監理業務を行わなければならない。 第五条 設備監理機関は、法に基づき独立して業務を行い、行政機関との隷属関係または経済的利害関係を持ってはならない。 第6条 **品質監督検査検疫総局(以下、品質監督検査検疫総局という)は、その職権範囲内で全国の設備監理業者の資格管理を行う。 県レベル以上の地方品質技術監督部門は、その職務範囲内で、管轄区域内の機器監理業者の資格管理を担当する。 第2章 資格等級と条件 第7条 設備監理業者の資格等級は、甲および乙の2つに分けられる。 設備監理業者の資格範囲は、業務に応じていくつかの設備監理専門分野および設備カテゴリーに分けられる。甲種設備監理業者は、監理認可対象の専門分野にあるすべての設備を監理し、乙種設備監理業者は、監理認可対象の専門分野にある一部の設備を監理する。設備監理の専門分野および設備の種別は、**関連規定に従って実施する。 第八条 乙級設備監理単位の資格を取得するには、次の条件を満たす必要がある:(一)企業法人としての資格を有すること; (二)技術責任者は登録機器監理師の実務資格を有する; (三)各種設備監理業務を遂行するのに適した登録設備監理師は3人以上でなければならない; (四)各種機器監理業務を遂行するのに適した施設または機器を有すること; (五)固定の職場がある; (六)完備で効果的な機器監理品質管理システムを有する。 第9条 甲種設備監理業者の資格を取得するには、まず乙種設備監理業者の資格を取得している必要があり、かつ以下の条件を満たさなければならない:(一)各種設備監理業務を遂行するのに適した登録設備監理師が5人以上いること; (二)同種の設備監理に関する実績がある。 第3章 申請と承認 第10条 設備監理業者の資格を申請する場合は、設備監理業者資格申請書を提出するとともに、以下の書類も提出しなければならない: (一) 企業法人営業許可証; (二)定款; (三)人材状況、および登録設備監理師の実務資格証明書を保有する者の状況; (四)職場での使用証明; (五)施設及び設備の状況; (六)品質管理マニュアル; (七)甲種設備監理業者の資格を申請する場合は、設備監理に関する実績および証明資料を提出すること。 第十一条 甲級または乙級の設備監理業者としての資格を申請する場合、申請者は自らが所在する省レベルの品質技術監督部門に申し出なければならない。その省レベルの品質技術監督部門が申請を受け付け、必要に応じて関連機関に評価を行わせることができる。 評価に合格した場合、省レベルの品質技術監督部門が承認し、対応する設備監理機関の資格証明書を発行する。 第十二条 申請、受理、評審、承認に関する手続き及び要件は、品質検査総局の行政許可に関する規定、並びに関連部門が共同で発表した設備監理管理に関する規定に従って実施する。 第十三条 設備監理業者の資格申請書および甲級・乙級設備監理業者の資格証明書の様式は、品質検査総局が統一的に定める。 第4章 変更と終了 第14条 設備監理業者の資格証明書の有効期間中に、証明書に記載されている事項に変更が生じた場合は、元の認可機関に変更を申請しなければならない。 第十五条 設備監理業者が分割または合併する場合、設備監理業者資格証明書を元の認可機関に返還し、本方法の関連規定に従って再度申請・認可を受けなければならない。 第十六条 設備監理単位が法に基づき終了した場合、認可機関は法に従って資格の取消し手続きを行わなければならない。 第5章 管理と監督 第17条 設備監理業者の資格証明書の有効期間は5年である。 設備監理業者が有効期間満了後も引き続き設備監理業務を行う場合、証明書の有効期間満了の3ヶ月前までに更新申請を行わなければならない;承認機関は、本方法の関連規定に従って再度承認を行う。 第十八条 設備監理業者は、年次自己点検制度を設け、当該業者が行った設備監理業務の実績を記録しなければならない。 第十九条 県レベル以上の品質技術監督部門は、法律や規則、ならびに本規定に従い、機器監理業者の資格に対する監督検査を強化しなければならない。 第20条 設備監理業者が資格を取得した後、引き続きその資格要件を満たし続けることができない場合、県レベル以上の品質技術監督部門は、速やかに是正するよう命じなければならない;期限までに是正されない場合、認可機関はその設備監理業者としての資格認可を取り消さなければならない。 設備監理業者が詐欺や賄賂などの不正な手段で資格証明書を取得した場合、認可機関はそれを取り消さなければならない。 第21条 設備監理業者が資格範囲の拡大を希望する場合は、認可機関に対して資格拡大申請を行わなければならない;審査に合格した場合、承認機関が承認し、資格証明書を再発行する。 第二十二条 設備監理業者が設備監理業者資格証明書を紛失した場合、全国的なメディアでその無効を宣言した上で、認可機関に再発行を申請しなければならない。 第6章 法的責任 第23条 設備監理業務を行うための資格を有していないにもかかわらず、その業務を引き受けた場合、県レベル以上の品質技術監督部門が是正を命じ、1万円以上3万円以下の罰金を科す。 第24条 設備監理業者が、法律や規制で他の機関が行うべきと定められている業務を範囲外で行った場合、関連する法律や規制に従って処理される;承認された資格の範囲を超えて機器監理業務を請け負った場合、県レベル以上の品質技術監督部門が是正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科す。 第二十五条 設備監理単位の資格証明書を偽造、改変、貸与、譲渡した者は、県レベル以上の品質技術監督部門によって警告され、1万元以上3万元以下の罰金が科せられる;他の違法犯罪行為を構成する場合は、法に基づき関連する法的責任を追及する;所有者に損害を与えた場合、法に基づき賠償責任を負わなければならない。 第二十六条 設備監理資格の認定および監督管理を行う関連機関や職員、またはそれらから委託を受けて評価などの業務を行う機関や職員が、本規定に違反し、職務を怠ったり、権限を乱用したり、私心によって不正行為を行い、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する;犯罪には該当しない場合は、法に基づき行政処分を行う。 第7章 附則 第27条 設備監理業者の資格認定に関わる各種料金の項目及び基準は、**および地方財政当局、価格管理機関の規定に従って定められる。 第28条 この規則の解釈は、品質検査総局が行う。 第29条 この規定は、2014年7月1日から施行する。2002年11月1日に品質検査総局が発表した「設備監理業者の資格管理方法」(品質検査総局令第28号)も同時に廃止された
Reply #52019-05-30
監理とこのセクションはあまり関係ないみたい
Reply #62019-05-30
設備監理単位資格管理方法-総局令-2014年第157号 「設備監理単位資格管理方法」は、2014年4月8日に**品質監督検査検疫総局の局務会議において審議・承認されました。ここに公表し、2014年7月1日から施行します。 局長 2014年4月28日 第一章 総則 第一条 設備監理業者の資格管理を規範化し、設備監理の監督を強化するため、「中華人民共和国行政許可法」及び国務院の関連規定に基づき、本規程を定める。 第二条 中華人民共和国の領域内において、設備監理機関の資格の申請、承認及びその監督管理は、本規定に従わなければならない。 第三条 この規定における設備監理機関とは、設備監理業務を行い、所定の等級の設備監理機関としての資格を有する組織機関を指す。 第4条 設備監理業務を行うには、本規程に従って設備監理業者としての資格を取得し、承認された資格の範囲内で監理業務を行わなければならない。 第五条 設備監理機関は、法に基づき独立して業務を行い、行政機関との隷属関係または経済的利害関係を持ってはならない。 第6条 **品質監督検査検疫総局(以下、品質監督検査検疫総局という)は、その職権範囲内で全国の設備監理業者の資格管理を行う。 県レベル以上の地方品質技術監督部門は、その職務範囲内で、管轄区域内の機器監理業者の資格管理を担当する。 第2章 資格等級と条件 第7条 設備監理業者の資格等級は、甲および乙の2つに分けられる。 設備監理業者の資格範囲は、業務に応じていくつかの設備監理専門分野および設備カテゴリーに分けられる。甲種設備監理業者は、監理認可対象の専門分野にあるすべての設備を監理し、乙種設備監理業者は、監理認可対象の専門分野にある一部の設備を監理する。設備監理の専門分野および設備の種別は、**関連規定に従って実施する。 第八条 乙級設備監理単位の資格を取得するには、次の条件を満たす必要がある:1. 企業法人としての資格を有すること; 2. 技術責任者は登録機器監理師の実務資格を有する; 3. 各種設備監理業務を遂行するのに適した登録設備監理師は3人以上でなければならない; 4. 各種機器監理業務を遂行するのに適した施設または機器を有すること; 5. 固定の職場がある; 6. 完備で効果的な機器監理品質管理システムを有している。 第9条 甲種設備監理業者の資格を取得するには、まず乙種設備監理業者の資格を取得している必要があり、かつ以下の条件を満たさなければならない:(一)各種設備監理業務を遂行するのに適した登録設備監理師が5人以上いること; (二)同種の設備監理に関する実績がある。 第3章 申請と承認 第10条 設備監理業者の資格を申請する場合は、設備監理業者資格申請書を提出するとともに、以下の書類も提出しなければならない:1. 企業法人営業許可証; 2. 定款; 3. 人材状況、および登録設備監理師の実務資格証明書を保有する者の状況; 4. 職場での使用証明; 5. 施設・設備の状況; 6. 品質管理マニュアル; 7. 甲種設備監理業者の資格を申請する場合は、設備監理に関する実績および証明資料を提出すること。 第十一条 乙級の設備監理業者としての資格を申請する場合、申請者は自分が所在する省レベルの品質技術監督部門に申し出なければならない。その省レベルの品質技術監督部門が申請を受け付け、必要に応じて関連機関に評価を行わせることができる。 審査に合格した場合、省レベルの品質技術監督部門が承認し、乙級設備監理単位資格証書を発行する。 第十二条 甲級設備監理単位の資格を申請する場合は、質検総局に提出しなければならず、質検総局がこれを受理し、関連機関に評価の実施を委託することができる。 審査に合格した場合、品質監督総局によって承認され、甲級設備監理単位資格証書が発行される。 第十三条 申請、受理、評審、承認に関する手続き及び要件は、品質検査総局の行政許可に関する規定、並びに関連部門が共同で発表した設備監理管理に関する規定に従って実施する。 第十四条 設備監理単位の資格申請書および甲級・乙級設備監理単位の資格証明書の様式は、品質検査総局が統一的に定める。 第4章 変更と終了 第15条 設備監理業者の資格証明書の有効期間中に、証明書に記載されている事項に変更が生じた場合は、元の認可機関に変更を申請しなければならない。 第十六条 設備監理業者が分割または合併する場合、設備監理業者資格証明書を元の認可機関に返還し、本規程の関連規定に従って再度申請および認可を受けなければならない。 第十七条 設備監理単位が法に基づき終了した場合、認可機関は法に従って資格の取消し手続きを行わなければならない。 第五章 管理と監督 第十八条 設備監理業者の資格証明書の有効期間は5年である。 設備監理業者が有効期間満了後も引き続き設備監理業務を行う場合、証明書の有効期間満了の3ヶ月前までに更新申請を行わなければならない;承認機関は、本方法の関連規定に従って再度承認を行う。 第十九条 設備監理業者は、年次自己点検制度を設け、当該業者が行った設備監理業務の実績を記録しなければならない。 第20条 県レベル以上の品質技術監督部門は、法律や規則、ならびに本規定に従い、機器監理業者の資格に関する監督検査を強化しなければならない。 第21条 設備監理業者が資格を取得した後、引き続きその資格要件を満たし続けることができない場合、県レベル以上の品質技術監督部門は、速やかに是正するよう命じなければならない;期限までに是正されない場合、認可機関はその設備監理業者としての資格認可を取り消さなければならない。 設備監理業者が詐欺や賄賂などの不正な手段で資格証明書を取得した場合、認可機関はそれを取り消さなければならない。 第二十二条 設備監理業者が資格範囲の拡大を希望する場合は、認可機関に対して資格拡大申請を行わなければならない;審査に合格した場合、承認機関が承認し、資格証明書を再発行する。 第23条 設備監理業者が設備監理業者資格証明書を紛失した場合、全国規模のメディアでその証明書を無効とする旨を公告した上で、認可機関に再発行を申請しなければならない。 第6章 法的責任 第24条 設備監理業務を行うための資格を有していないにもかかわらず、その業務を請け負った場合、県レベル以上の品質技術監督部門が是正を命じ、1万円以上3万円以下の罰金を科す。 第二十五条 設備監理業者が、法律や規則で他の機関が行うべきと定められている業務を自ら行った場合、関連する法律や規則に従って処理される;承認された資格の範囲を超えて機器監理業務を請け負った場合、県レベル以上の品質技術監督部門が是正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科す。 第26条 設備監理単位の資格証明書を偽造、改変、貸与、譲渡した者は、県レベル以上の品質技術監督部門によって警告され、1万元以上3万元以下の罰金が科せられる;他の違法犯罪行為を構成する場合は、法に基づき関連する法的責任を追及する;所有者に損害を与えた場合、法に基づき賠償責任を負わなければならない。 第二十七条 設備監理資格の認定および監督管理を行う関連機関や職員、またはそれらから委託を受けて評価などの業務を行う機関や職員が、本規定に違反し、職務を怠ったり、権限を乱用したり、私心によって不正行為を行い、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する;犯罪には該当しない場合は、法に基づき行政処分を行う。 第七章 附則 第二十八条 設備監理業者の資格認定に関わる各種手数料の項目及び基準は、**および地方財政当局、価格管理機関の規定に従って定められる。 第29条 この規定の解釈は、品質検査総局が行う。 第三十条 この規定は、2014年7月1日から施行する。2002年11月1日に品質検査総局が発表した「設備監理機関の資格管理方法」(品質検査総局令第28号)も同時に廃止される。

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