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圧力容器の竣工検査を経ても使用されないままになっている関連する問題について議論しましょう。状況はこうです。当社では2013年に一連の圧力容器の製造が完了しました。製造基準はGB150-2011、材料基準はGB713-2008、非破壊検査の基準はJB/T4730-2005です。同年の2013年に竣工検査が行われ、TSGR0004-2009に基づき特別検査機関から監督検査証明書が発行されました。 顧客の資金事情により引き取りがずっと遅れていましたが、2019年の初頭にこのロットの容器を使用して出荷する予定です。 専門家にご相談です。1、現行の容量規格、探傷、材料基準が改訂されましたが、2013年に発行された監督検査証明書や製品の合格証明、および完成時の全ての出荷資料は、2019年の使用・設置においても引き続き適用可能でしょうか。 2、設計寿命は15年ですが、これは使用寿命を意味するのでしょうか。設置される5年間はその寿命に含まれないのでしょうか? 3、出荷前に厚さ測定や耐圧試験などの再検査が必要か、またどのような基準で行うべきか。 4、顧客が2013年の竣工資料を持って設置通知や使用登録を行う場合、問題はありますか?
私は次のように考えます。1、機器製造契約締結時の標準規格に従って製造されているので、現在の使用に問題はありません。2、設計寿命は実際の使用寿命ではなく、実際の稼働開始時期を証明できる場合は、設計使用年数は稼働開始時期に基づいて算出し、そうでない場合は製造日に基づいて算出する。3、出荷前には材料の性質に応じて表面検査を追加し、高強度鋼などは目視検査を行う。4、設置通知や使用登録に関する問題。
既に検査を受けた製品であれば、使用しても問題ありません(例えるなら、基準が変更されても、現在使用中の容器がすべて安全でなくなって、全て再検査しなければならないわけではありませんよね?))、設計耐用年数(使用するものなので)は、稼働開始後から計算すべきだろう。出荷する機器の表面状態が良好で、目立った腐食がない限り、ユーザーからの要望がない限り、厚さ測定や耐圧試験などを行う必要はありません。
1. 完全に規制に準拠しており、2019年の使用・設置に十分利用可能です。 2. 設計耐用年数は、主に容器の内壁への腐食速度を使用媒体に基づいて算出したものであり、まだ使用されていない以上、当然ながら媒体に触れることはない。新しいコンテナに基づいて計算を始めることができるはずです。 3. お客様からの要望がない限り、このような状況の容器については、出荷前の検査を行うという規格や基準はありません。 4. 法規上の手続きにより通知を行えば、使用登録に問題はありませんが、機器の使用場所を管轄する監督管理部門から特別な要求が出される可能性もあるため、事前に相談しておくとよいでしょう。
使い古した容器であっても移設可能ですし、ましてやこれは未使用です。設計寿命は推奨される期間に過ぎず、その時に使えなくなるわけではありません。ユーザーに責任を持つため、出荷前には外観検査を行うのが望ましいです。
工場からそのまま出荷できると思います。耐用年数については、容器が使用される地域で登録された時点から計算されます。
これは地域によって安全検査の要件が異なるかもしれません。3年以上証明書を更新していない場合、再び安全評価を行い、全面的な検査を受け直すことを求められる地域もあります。全面的な検査に合格したら、許可証の申請が可能です。設計寿命は、一般的に容器の製造日を基準に計算されます。
この投稿は最終的にwanlirnによって2018-12-13 15:12に編集されました。特検所は規格8.1.6および8.1.7に基づき、初回検査の時期を設置されたがまだ使用されていない時点に前倒しします(規格では初回検査は3年後と定められていますが、これは納品が遅れて使用が始まるような状況も想定しているからです)。