市場監督管理総局事務局による、圧力容器の安全技術に関する規制についての通知
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市場監督管理総局事務局による、圧力容器の安全技術に関する規制についての通知 市監特設函〔2019〕195号各省、自治区、直轄市および新疆生産建設兵団の市場監督管理局(庁、委)へ:
最近、圧力容器(ガスボンベを含む)の安全監視業務において新たな状況や問題が生じていることから、安全監視業務をさらに充実させるため、以下のような安全技術上の要求事項を通知します。
一、応力強化技術を用いて超低温用圧力容器を製造すること
(一)製品基準および関連する要求事項について。 1. 深冷圧力容器とは、冷凍液化ガスを貯蔵または輸送するために使用される圧力容器のことです。応力強化技術を用いて固定式深冷圧力容器を製造する場合は、GB/T 18442.7-2017「固定式真空断熱深冷圧力容器 第7部:内容器の応力強化技術に関する規定」の要求事項に従って行わなければならない。応力強化技術を用いて移動式深冷圧力容器を製造する場合、該当する**規格が制定されるまでは、製造技術の要求事項は規格T/CATSI 05001-2018「移動式真空断熱深冷圧力容器の内容器における応力強化技術要求」(ダウンロード先:http://www.cdstc.org.cn)の規定を下回ってはならない。 2.製造業者は、ひずみ強化技術を用いて極低温用圧力容器を製造するための企業規格を独自に定めて自己宣言することができるが、その技術要件はそれぞれGB/T 18442.7-2017およびT/CATSI 05001-2018の規定を下回ってはならない。 3.ひずみ強化技術を用いて製造された極低温圧力容器については、設計書および出荷時の書類に「ひずみ強化容器」と明記し、製品の銘板には「PS」のマークを付けなければならない。 4.監督検査機関は、応力誘起強化の過程及び結果について現場で監督し確認し、応力誘起強化処理報告書に署名しなければならない。 (二)型式試験について。 1. 府力強化技術を初めて用いて極低温圧力容器を製造する事業者は、資格のある型式試験機関に極低温容器の型式試験を依頼しなければならない。型式試験は、内容器の応力強化工程の検証試験と、真空断熱容器の低温性能試験の2つの部分で構成される。 2. 应力強化技術を用いて深冷圧力容器の内容器を製造する前に、製造企業はまずサンプル容器を試作し、そのサンプル容器に対して応力強化工程の検証を行うべきである。型式試験機関は、ひずみ強化工程の検証プロセスを現場で確認し、報告書に署名しなければならない。試作過程においては、監督検査機関を招いて現場で立会いを行うべきである。 3. 形式試験に合格した場合、形式試験機関は「形式試験証明書」を発行し、公表するものとする。この「形式試験証明書」には、その証明書の適用範囲および有効期間が記載される。 (三)型式試験証明書の変換について。 1. 本通知の発行前に応力強化型深冷圧力容器技術の評価を受け、かつ4年を経過していない製造業者は、元の溶接工程評価、サンプル容器の試験項目、および関連する技術指標をGB/T18442.7-2017またはT/CATSI 05001-2018と適合性を比較し、比較報告書を作成した上で、2019年6月1日までに適切な資格を有する型式試験機関に提出しなければならない。型式試験機関が審査を通過させた場合、それを「型式試験証明書」に変換する。 2.4年以上の製造実績がある場合、上記の要件に従って適合性比較を行い、比較報告書を作成し、型式試験機関を招いて、当該機関によって製品を無作為に抽出し、現場での応力強化工程の監視や低温性能試験を実施する。これらの試験に合格した場合にのみ「型式試験証明書」に変換され、そうでない場合は再び型式試験を行わなければならない。 (四)情報収集について。 1. 製造業者は、情報収集手順および要件(ダウンロード先:http://www.cdstc.org.cn)に従い、ひずみ強化処理に関するデータを情報収集端末を通じてリアルタイムで全国ひずみ強化深冷容器情報サービスプラットフォーム(以下、プラットフォームという。URL:http://sh.tpvms.org)にアップロードしなければならない。監督検査機関は、規定に従って関連データをアップロードしなかった装置に対して、監督検査証明書を発行してはならない。 2. 型式試験機関は、製造業者がプラットフォームにアップロードした応力強化処理データおよび結果を定期的に分析・管理し、その分析結果を今後の型式試験の免除項目の根拠とする。 3.型式試験機関は、すでに「型式試験証明書」を取得している製造業者の品質管理システムの運用状況、品質管理責任者の職務遂行状況、および応力強化処理に関するデータの提出状況についても、ランダムに抽出して検査を行わなければならない。基準規定に重大な違反があり、応力強化工程の品質を保証できない製造業者がある場合、型式試験機関はその業者に発行した「型式試験証明書」を取り消すことができ、また、違反事項を速やかに市場監督管理総局特種設備局に報告しなければならない。 二、排出ポンプ付きの移動式極低温圧力容器について ユーザーが排出ポンプ付きの移動式極低温圧力容器(以下、ポンプ付きタンク車という)を用いて、車載ボンベやその他の移動式圧力容器に不正にガスを充填し、事故を引き起こすことを防ぐため、ポンプ付きタンク車の使用は以下の規定に従うものとする: (一)ポンプ付きタンク車の使用機関は、「特殊設備の使用管理規則」(TSG 08-2017)の規定に従い、自機関の移動式圧力容器の使用安全における主体的な責任を負うものとする。引き続き、元の質検総局特殊設備局が発表した「全国で移動式圧力容器の公共サービス情報追跡プラットフォームを普及させるための通知」(質検特函〔2017〕38号)の要求に従い、ポンプ付きタンク車の利用企業に対して、IoT技術を活用して自社のポンプ付きタンク車の使用状況(定められた場所での液体の排出を含む)を追跡するよう促すべきである。使用機関は、自機関が保有するポンプ付きタンク車を適正に使用するよう徹底し、排出地点などの関連情報を速やかに「全国移動式圧力容器定点的排出情報サービスプラットフォーム」(ウェブサイト:http://www.tpvms.org、以下「定点的排出プラットフォーム」という)にアップロードまたは共有するとともに、ポンプ付きタンク車および排出地点の圧力容器を使用する機関の所在する地域の安全監督機関の監督管理を受けなければならない。 (二)新たに購入するポンプ付きタンク車については、販売契約書において、製造業者がポンプ付きタンク車の関連情報を指定された液体排出プラットフォームにアップロードする責任を負うことを明記しなければならない。ポンプ付きタンクローリーを使用しているが、定位置での液体排出を監視する端末(以下、監視端末という)を設置していない場合、使用機関は定期検査の有効期限が切れる前に元の製造業者に連絡し、各車両に監視端末を設置してもらうよう依頼しなければならない;安全上のリスクがあることが判明した場合、元の製造業者が修理や改造などの措置によってそのリスクを解消した上で、監視端末を設置する。 (三)検査機関がポンプ付きタンク車の製造監督検査を行う際には、ポンプ付きタンク車に監視端末が設置されており、指定された液体排出プラットフォームに接続されているかを確認しなければならない;定期的な点検時には、ポンプ付きタンクローリーが指定された液体排出プラットフォームに設置され適切に使用されているか、また監視端末が破損したり撤去されたりしていないかを確認しなければならない。監視端末が設置されていない、指定された液体排出プラットフォームでの運用に含まれていない、監視端末が破壊または撤去されている、液体排出ポイントが設定されていない、または規則違反が放置されているなどの状態にあるポンプ付きタンクローリーについては、検査機関は監督検査証明書や定期検査合格報告書を発行してはならない。 (四)各レベルの特殊機器安全監視機関は、ポンプ付きタンク車を重点機器として指定し、監督検査を強化しなければならない。ポンプ付きタンク車の使用登録を行う際、登録機関は、その車両が指定された液体排出プラットフォームで運用されているかどうかを確認しなければならない。指定された液体排出プラットフォームで運用されていないポンプ付きタンク車については、使用登録を行ってはならない。 (五)液体二酸化炭素用ポンプ付きタンク車の管理は、上記の規定に従って行う。 三、真空断熱タンクの低温性能に関する型式試験 (一)型式試験の抽出数と証明書の要件について。 1. 固定式深冷圧力容器の真空断熱タンクにおける型式試験でのサンプル数およびタンク容積間の関係は、製品規格および型式試験規則の要求を満たすものでなければならない。 2. 移動式深冷圧力容器の真空断熱タンクは、型式ごとに1台ずつ抽出して試験を行うべきである。 3.「型式試験証明書」には有効期間を明記しなければならない。 (二)移動式深冷圧力容器に関する型式試験報告書及び証明書の変換について。 新基準NB/T 47058-2017「冷凍液化ガス用自動車タンクローリー」およびNB/T 47059-2017「冷凍液化ガス用タンクコンテナ」が発行・施行されたことに伴い、旧基準に従って製造された移動式圧力容器製品の低温性能に関する型式試験について、以下の要求が設けられている: 1.製造業者は、新基準の要求に基づき、自社製品の低温断熱性能項目および関連する技術指標の適合性を確認する作業を行わなければならない。新基準の要求を満たしていない場合は、積極的にプロトタイプ試験機関に連絡し、再試験を行うべきである。新基準の要求を満たすか、再試験に合格した場合は、型式試験機関が型式試験報告書および「型式試験証明書」の作成を行う。 2. 携帯型深冷圧力容器の低温断熱性能に関する型式試験報告書および「型式試験証明書」の変換作業は、2019年10月1日までに完了しなければならない。 四、GB/T 5099-2017「鋼製シームレスガスボンベ」について (一)規格適用の移行期間について。 1. GB/T 5099.1-2017「鋼製シームレスガスボンベ 第1部:焼入れ後の時効処理を施し、引張強度が1100MPa未満のガスボンベ」とGB/T 5099.3-2017「鋼製シームレスガスボンベ 第3部:正常火処理を施したガスボンベ」の施行日は2019年1月1日です。今回の規格改訂は変更点が多いため、ガスボンベ製造業者が規格を適用する際に直面する原材料の調達や製造設備の設置・調整といった実情を考慮し、規格適用の移行期間を1年間設け、移行期間中は旧規格と新規格の両方が有効とする。移行期間中、製造業者は引き続き、検証済みの元の設計書を用いて製造を行うことができる。2020年1月1日までに、各製造業者は新基準に従って設計書の変換および型式試験を完了しなければならない。 2. 2020年1月1日から、各製造業者はGB/T5099-2017「鋼製シームレスガスボンベ」を全面的に適用しなければならない。 (二)水圧試験による残留変形率の測定について。 1. 2020年1月1日以降、GB/T 5099.1-2017「鋼製シームレスガスボンベ 第1部:焼入れ後の時効処理を施した、引張強度が1100MPa未満のガスボンベ」に従って製造されるガスボンベについては、外部測定法により個別に水圧試験を行い残留変形率を測定し、試験データのリアルタイム記録および追跡可能性を確保しなければならない。 2. GB/T 5099.3-2017「鋼製シームレスガスボンベ 第3部:正常火処理を施したガスボンベ」に従って製造されたガスボンベについては、内部測定法と外部測定法を組み合わせた方法により水圧試験を行い、残留変形率を測定することができる(すなわち、各ロットのガスボンベのうち5%を抽出して個別に外部測定法による水圧試験を行い、残りのものについては個別に内部測定法による水圧試験を行う)。外部測定法および内部測定法による残留変形率の測定結果は、いずれも規格の要求を満たさなければならない。 (三)混合ガスを充填するシーレスガスボンベについて。 1. 混合ガスを充填するシームレスガスボンベは、GB/T 5099.1-2017「鋼製シームレスガスボンベ 第1部:焼入れ後の時効処理を施した、引張強度が1100MPa未満のガスボンベ」に準拠して製造されたガスボンベを優先して選定すべきである。 2. GB/T 5099.3-2017「鋼製シームレスガスボンベ 第3部:正常火処理を施したガスボンベ」に従って製造された正常火処理ボンベを使用する場合、混合ガス中の不純物含有量を厳しく制御しなければならない。 五、その他の事項 (一)深冷圧力容器に関する技術的要求事項。 1. タンクの過剰な充填による事故を防ぐため、設計・製造業者はタンクの最大充填量を制御する措置を講じ、使用者に通知しなければならない。製造者は、幾何学的容積が10m3以下の固定式深冷圧力容器に、過充填防止装置を取り付けなければならない。 2. 液化天然ガス(LNG)を搭載した移動式圧力容器で、自己加圧式の排出方式を採用する場合、タンクの設計圧力は1.0MPaを超えてはならない。 3. 沸点が-182℃以下の媒体を取り扱うための高度低温用圧力容器については、製造業者は断熱材の製造業者に対し、適切な資格を有する**品質検査機関が発行した、その断熱材の酸素との互換性に関する試験合格報告書の提出を求めなければならない。 4. 液酸素媒体を貯蔵する極低温圧力容器は、構造設計においてC、H化合物の蓄積を防ぎ、タンクの爆発リスクに備えるべきである。 5. 深冷圧力容器の内容器に対する外圧計算を行う際、外圧計算圧力は、製造、輸送、積み降ろし、検査および試験、またはその他の運用状態において内容器に生じ得る最大の内外圧差に基づき設計者が定めるものであり、0.1MPaまたは0.04MPaという外圧計算圧力の下限値に縛られることはない。 (二)応力腐食性媒体を充填する移動式圧力容器の材料選定について。 1. 水分含有量が0.2%未満の無水アンモニア媒体を充填するタンクには、低炭素鋼および低合金高強度鋼を使用してはならない。水分含有量が0.2%をわずかに上回る無水アンモニア媒体を充填したタンクに低炭素鋼および低合金高強度鋼を使用する場合は、規格で定められた降伏強度が370MPa以下、実測引張強度が630MPa以下の材料を選定しなければならず、その使用状態は正常火処理とし、調質鋼は使用してはならない。 2. 無水アンモニア媒体を除き、その他の応力腐食媒体を用いるタンクの材料選定は、「移動式圧力容器安全技術監察規程」および設計の根拠となる製品規格の要求を満たすものでなければならない。そうでなければ、新素材技術の評価を経てから設計・製造を行うことができる。 (三)エポキシエチレン用移動式圧力容器の設計パラメータ案について。 エポキシエチレン媒体技術評価を通過した自動車タンクローリーおよびタンクコンテナの設計製造業者は、本通知の発行日から、その製品が「エポキシエチレン用移動式圧力容器の特別技術要件」で定められた新しい設計パラメーターに適合していなければならず、要件を満たさないものは製造や監督検査を受けることはできない。 (四)空分装置の試験生産期間中の試験充填媒体の出荷販売について。 1. 空気分離製造装置の建設にあたり、移動式圧力容器の試験充填を申請する事業者は、工事計画に関する許可を取得し、安全条件審査意見書および安全施設設計審査意見書を得るとともに、法規に従って試験生産を行うことができることを示す書類を提出しなければならない。充填業者が試験充填を行い(試験充填の期間は建設プロジェクトの試験生産期間と同じ)、その媒体の販売範囲は、充填許可を審査する機関が専門家の意見をもとに定めた後、出荷して販売することができる。 2. 試験的な充填期間が終了し、評価によって合格と認定された後、充填許可証を発行する前に、許可を発行する機関は、その充填業者が事業許可を取得しているかどうかも確認しなければならない(危険化学品の取り扱いに関する許可が不要な項目については、安全生産許可を取得していなければならない)。市場監督管理総局事務局 2019年1月29日