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使用中の圧力容器に操作プラットフォームを設置する際、元の設計者の意見は必要か?

2019-03-04View Original

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すでに数年間使用されている圧力容器にはしご台を設置するが、容器には予備の溶接用パッドがない。このような改造にあたり、元の設計・製造業者の意見を求める必要があるか?
Reply #22019-03-04
TSG 21-2016「固定式圧力容器の安全技術監査規程」5.2の改造および重大修理を参照すると、はしご台を設置する場合、元の設計者の意見は必要ないようだ。もちろん、容器の上に補助板を付けてプラットフォームを作らない方が最善です。
Reply #32019-03-04
これも見ましたが、結局は相手の機器にワッシャーを溶接するわけですから、機器に固定しなければ、理論的には構造作業に該当します。明日来たら、再雇用されるベテランの先生に聞いてみます。
Reply #42019-03-04
装置の圧力を受ける筒体などの部品にウェルドプレートを溶接するか?どのタイプの機器ですか?熱割れの傾向はありますか?熱処理が必要かどうかをはっきりさせてから、溶接用のパッドを取り付けましょう。溶接工はどんな資格を持っているの?はっきりさせてから、どうするか決めましょう
Reply #52019-03-04
理論的には、元の設計業者に強度の算定を依頼すべきである。なぜなら、機器にプラットフォーム階段を追加することで点検時の荷重が増加し、これは元の強度設計では考慮されていなかった荷重だからだ。装置での根付きが許可されるかどうか、溶接用パッドに関する要件も、元の設計者にご指示いただく必要があります。
Reply #62019-03-05
熱処理装置は取り付けられませんが、非熱処理装置で、垂直荷重と偏心荷重がそれほど大きくなければ取り付け可能です。そうでなければ計算が必要です。
Reply #72019-03-05
0.4MPaの横型容器で、熱処理の要件もなく、私の上司も元の設計会社に頼る必要はなく、自分で計算すればいいと言っています。皆様のご指導、ありがとうございます:handshake。
Reply #82019-03-05
改造には元の設計・製造元の意見を求める必要があり、熱処理や局部的な応力の問題が生じる可能性があります。
Reply #92019-03-05
通常の操作検査用のはしごプラットフォームは、局部応力の問題を考慮する必要はなく、確実に合格するからです
Reply #102019-03-06
こっそり入って、銃を持つ者はダメだ。
Reply #112019-03-08
はしごのプラットフォームを増やしても、構造上の負荷問題は大きくなく、簡単に評価すればよい。重要なのは、容器の材質、熱処理、媒体などが、パッドの溶接作業を行うことを許容しているかどうかを評価することです。
Reply #122019-03-08
現在、安全には終身責任制が求められており、安全上の問題が発生した場合、関係者の責任が問われます。元の設計業者の承認を得ずに問題が起きると、大変なことになります。
Reply #132019-03-08
厳格に基準に従い、設計院と変更する必要があります。熱処理に関わらないなら、自分で改造すればいい
Reply #142019-03-09
装置の耐圧に影響を与えるかどうかで判断すべきであり、理論的には装置本体に溶接を行えば必ずある程度の応力が生じ、装置の耐圧に影響を及ぼします。しかし、設計時には必ず余裕を持たせます。原則としては元の設計業者に再検討を依頼すべきですが、関連する手続きがかなり煩雑です;あなたの師匠が自分で確認してみると言ったのは、経験上問題はないだろうということですが、関連する資格(元の設計会社または同等の資格を持つ設計会社)がないため、違法になってしまいます。自分で変更するのは問題が起きない程度であり、「民が申し立てなければ、役人も調査しない」という範疇に過ぎない。
Reply #152019-03-09
より確実な方法は、まず第一に、追加されるプラットフォームの形状やサイズ、材質を元の設計会社または適切な資格を持つ設計会社に報告し、設計会社によってプラットフォームの設置によって生じる荷重を算出してもらうことです。この算出結果は間違いなく合格すると分かっていますが、厳密に言えば、さまざまな荷重の組み合わせ状況を考慮しなければならないため、少し複雑になります。したがって、荷重が一つ増えるごとに、組み合わせ方も何通りも増えてしまいます;第二に、この種の「改造」はTSG21の範疇に属する改造ではないものの、結局のところ圧力部材への溶接が関わってくるため、規定によればその溶接部は監視対象となり、適格な溶接工程の支援や資格を持つ溶接工による施工が求められる。この点だけを見ても、適切な資格を持たない改造業者がどうして資格を持つ溶接工を雇えるというのかしたがって、適切な資格を持つ業者による溶接作業が行われ、関連する記録や検査もしっかり行う必要があります。
Reply #162019-03-09
プラットフォームのパッドを追加することで筒壁の応力状態が変わります。特に大きくない場合は、支持点を固定点としてサスペンション構造にすることを推奨します
Reply #172019-03-10
必要により、局部的な応力と付加荷重が増加する
Reply #182019-03-11
やはり元の設計業者による強度検証と変更証明の発行が必要で、熱処理装置でなければ荷重計算だけで問題なく通過しますので、事を進める際は念のため慎重に行った方が良いでしょう。部門から通報があれば、それは違法な改修に該当します。数年前、ある企業が独自にプロセスパイプラインを改修した際、すぐに**介入して工事を停止させ、罰金を科しました。
Reply #192019-03-11
数年間使用されてきた圧力容器には局部腐食の問題が生じている可能性があり、検査と計算を行った上でプラットフォームを設置する必要がある。
Reply #202019-03-11
元の設計会社の意見を聞くべきです。装置に根付けることができるかどうかは、具体的な装置の要求や該当する位置の局所的な応力が満たされているかどうかによりますが、これらは間違いなく元の設計会社が最もよく把握しているはずです

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