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うちの部署には、当初設置した際に設置届を出していない機器がいくつかありますが、どうやって登録すればよいですか?

2019-03-28View Original

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RT、当初は監督機関に通知せずに自分で取り付けて、今も使っているんです。登録手続きをするには当時の取り付け通知書が必要なのですが、今はそれもないし、対処法もありません。壊すわけにもいかないし、登録をしないと検査で見つかったら面倒です。結局今は注目の的なんですよ:Q
Reply #22019-03-28
インストール案内プログラムをもう一度実行し、話し合いのつく施工業者か元の施工業者に解決してもらおう。
Reply #32019-03-28
設置通知は、設備の設置前に設置業者が行うものであり、元の設置業者に問い合わせて解決してもらってください!
Reply #42019-03-28
問題は、今すでにこのような状況になっていること、そして当時、我々の部署の都合により通知を行わなかったこと、加えて当時、我々の部署の資料や図面が不完全だったことです
Reply #52019-03-28
もう使っているので、設置業者がまた手続きに行って、相手に来てもらってどう説明するかです
Reply #62019-03-28
それなら、設置業者と一緒に監督機関と話し合うしかありません
Reply #72019-03-28
規制当局とのコミュニケーションは非常に重要で、適切にコミュニケーションを取れば、規制当局の人々が解決策を提案してくれることさえあります。インストール案内の手順をもう一度行うのは避けられないでしょう。
Reply #82019-03-28
元の設置業者に連絡して、再度手続きを行ってもらう
Reply #92019-03-30
監督機関と相談し、資格のある業者に設置を依頼して承認を得た上で使用するしかありません。 これ以上使い続けると、この激しい状況下では簡単に標的にされるぞ!!
Reply #102019-04-01
正規の道はもう通じないのか、コネを使って何とかするしかない
Reply #112019-04-01
どんな方法でも、何をするにしても、安全第一の原則を守らなければならない。
Reply #122019-04-18
これは簡単です。まず特検院で検査を受け、その後通知手続きを行い、報告書を取得したら使用許可証を取得します
Reply #132019-06-06
これには法律や規制上、検討すべき点が多くあります。 圧力容器がすでに設置されている場合は罰金が科せられますので、特種設備法をご確認ください。しかし、資格のある設置業者に依頼して手続きに従ってもらえば、通常は問題ありません。もしダメな場合は取り外す際にも罰金が科せられます。罰金を払って取り外した後、再び手続きに従って設置します。以上が一般的な方法です。 圧力配管は一度設置されると、ほとんどの場合取り外してやり直すことになります。
Reply #142019-06-06
この問題について、上司が出てきて交渉し解決した。

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