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設備改造の問題

2019-04-10View Original

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皆様、お伺いしたいのですが、分類されていない圧力容器を、分類された圧力容器に改造することは可能でしょうか?私は、元の使用圧力が0.05MPaで設計圧力が0.25MPaのタワー装置を持っていますが、現在発注者から使用圧力を0.15MPaに改造するよう要求されています。以前は分類されていませんでしたが、今は0.15MPaの使用圧力として扱うため、1類に分類する必要があります。これは改良不可能だと思いますが、オーナーを説得できる理由は私にはほとんど思いつきません。皆様、どうか私の疑問を解いてください。
Reply #22019-04-10
これは特検院が許可するかどうか次第です。以前は分類されていなかったので監査は行われていませんでしたが、分類された場合は必ず監査記録が必要になります
Reply #32019-04-10
以前は分類がなかったため、一種の圧力容器として改造することはできず、またこのような改造は資格を持つ圧力容器の設計・製造業者によってのみ行われ、勝手に改造してはならなかった。
Reply #42019-04-10
あなたのデバイスは製造中ですか、それとも使用中ですか?
Reply #52019-04-10
特検院にあなたの考えを受け入れてもらうのは難しい
Reply #62019-04-10
設計業者(適切な設計資格も必要)と監査検査業者にこのような改修を承認してもらうのは、ほぼ不可能だ。
Reply #72019-04-10
既存の製品では、このような変更は不可能です。製造過程全体が監査を受けていないのに、特検院がどうして承認するでしょうか?!
Reply #82019-04-10
改造してはいけません。詳細は公式アカウント「化工設備イノベーション基地」をご覧ください”
Reply #92019-04-10
ダメです。分類対象の圧力容器にするには、事前に特検院の監督検査を受けていなければならず、分類対象の圧力容器に改造することはできません。
Reply #102019-04-11
元々分類されていなかった容器で、監督検査なしに製造され、改造しても圧力容器にはならないもの。
Reply #112019-04-11
製造段階であれば、発注者の要求に従って専門の設計院に依頼して図面を作成し、特別検査院に提出して審査を受け、承認された後に製造を行うことができます。でなければ、違法なことはしないでください!具体的には、「中華人民共和国特種設備安全法」の関連内容をご覧ください!
Reply #122019-04-11
圧力容器の設計・製造要件を満たし、検査申請手続きを経れば、改造が可能です
Reply #132019-04-11
新しい圧力容器を製造するよりも改造の方が難しいですよ。改造は改造の資格を持つ工場でなければ行えないはずです(このような工場は圧力容器工場に比べてずっと少ないです)
Reply #142019-04-11
改造するより新しく作る方がいい~なぜなら、改造には紙を加工できる企業が必要だからだ(このような企業は圧力容器メーカーに比べてずっと少ない)
Reply #152019-04-12
この見積もりはダメだ。元の装置は圧力容器として設計されておらず、製造過程にも監査が行われていない。資格を持つ容器メーカーが製造したかどうかも分からない。もし製造工場のすべての記録資料を出して元の設計に基づき再設計し、その再設計された図面に従って試験プロジェクトを行うならば、改造業者は製造許可を得なければならない。これらの資料をすべて用意して初めて、少し望みが持てる。
Reply #162019-04-13
皆さんのご返答は非常に詳細で、確かに単純に修正するだけでは済まされず、関連する承認手続きや設計手続きを経る必要があります。しかし一方で、1.5キログラムの圧力など問題にならず、監視する人もいないため、資格のある施工業者に依頼して修正すれば使用可能です。監視の重点は蒸気管、圧縮空気、危険化学物質の貯蔵タンクに置かれています。
Reply #172019-04-13
灯心草を食べたなんて、軽々しく言うものじゃない。缶が破裂したらどうすればいいですか?それは誤解を招くだけじゃないか。
Reply #182019-04-13
元の設計パラメータが全然違うのに、どうやって変更できるの?
Reply #192019-04-14
元の装置の製造過程全体において、検査機関は一切関与していなかった。つまり、安全監督の記録がなく、非合法な存在だったのだ。非合法なものを合法化しようとするのは容易ではない
Reply #202019-04-15
その機器の出荷時の資料が完備しているかどうかを確認する必要があると思います。製造・出荷前に監督検査の証明書や報告書があるかどうかです。もし監督検査の証明書と報告書があれば、改造手続きを行うことができます。もしそうしたものがなければ、別の機器に交換するしかありません!!
Reply #212019-04-15
改造されていない。改造は、現在使用中でかつ特殊機器目録に記載されている容器を対象とする。この装置は既に非ディレクトリ内の装置として製造が完了しており、製造監査という必須の工程は再現できないため、上記の種類の装置にはなり得ません。

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