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この投稿は、2019年6月1日19時44分にkareale88によって最終的に編集されました。TSG 21-2016「固定式圧力容器の安全技術監査規程」7.1.5.2によれば、年度点検作業は、圧力容器を使用する事業所の安全管理者が専門的な訓練を受けた作業員を指揮して行うこともできますし、また、資格を持つ特殊機器検査機関に委託して行うこともできます。 質問:圧力容器、圧力配管の使用事業者として。圧力容器や配管の年次点検は自分で行うことができますか。
これは年次点検で、自分でやっても問題ありません。うちの会社も自分たちで行っています。定期的な検査じゃないんだから
7.1.5.2十分明確に述べられている。「…できる…また、できる……”
自分で年次検査を行うのは全く問題なく、規格要件を満たしています。
可能です。こちらでは企業が自ら年次検査を行い、検査機関は一般的にこのようなサービスは提供しません
年次検査は法規で義務付けられている検査であり、自分で行えるかどうかは、現地の監督機関が認めるかどうかによります。 専門の訓練を受けた作業員とは、個人的には圧力容器操作証を持つ人のことだと思います。年次点検も比較的簡単で、安全付属品と管理資料の点検だけです。 実際に最も重要なのは、装置の運用中の異常状況のチェックです。
規制では年次検査に資格が必要とはされておらず、利用者が資格を持つことも一般的にはあり得ない。監察部門と検査部門が資格を持つべきだと言うのは、他の要因も考慮されているからであり、監察部門は主にリスクを検査部門に分散させたいと考えているのです。
地元の監督機関や外部の専門家が検査を行う際も、第三者で検査資格を持つ機関による年次検査を行うよう求めています。
“「特殊設備検査検定承認項目分類表」において、RD3は第3種圧力容器の定期検査を、RD4は第1・第2種圧力容器の定期検査を、DD3は工業用配管の定期検査を示し、これが検査資格である。
上の階の人は、部署で自己検査ができると言っていました。もう一つ問題があります。特殊機器の使用登録はすべて、特殊機器総合管理プラットフォームに行われます。 皆さん自身で年次点検を行った場合、地元の特殊機器総合管理プラットフォームで情報を更新することはできますか? 絶対に無理だ。 プラットフォームを更新できないと、期限切れの警告が出ます。 したがって、年次検査は検査資格を持つ機関によって行われなければなりません。
『固定式圧力容器監察規程』における年次検査に関する解釈は確かにやや曖昧で、いわゆる作業員とは検査資格を有する人員のことであり、単なる作業員のことではない。それに、6月1日には圧力容器の作業員証も廃止されたが、最終的な解釈権は監察機関にあり、彼らは資格を持つ者による作業が必須だと要求している。 だから、面倒を避けたいなら、地元の特検院に頼んだ方がいいです。
その少しのお金を節約しても、思いがけないトラブルに見舞われるだけだとしか言えません。こちらの監査部門は、企業が自ら行うことを認めています。 雇った専門家が多くの実質的な意見を出すと思わないでください。出ても多くは語りません。多くの問題は専門家にも解決できず、説明もできませんし、たとえ説明しても利用者側は理解して協力してはくれません。 担当部門も専門家にわかりやすく説明してもらう必要はなく、責任を負うだけでよいのだ。
すべてのシステムが期限切れ警告を出すわけではなく、年次点検の期限切れ警告であっても、監督機関は無視することができる。 しかし、問題が一つあります。それは、検査機関が定期検査の際に企業が年次検査を行っていないことを発見した場合、監督機関に通報するということです。
作業員証と検査員証には違いがあり、検査員証は作業員証ではありません。どちらもそれぞれ統一されたフォーマットを持っています。 作業員証は小冊子の形態で、新しい規制により有効期間が4年から5年に変更される。各省の機関によって発行される。操作に高い要求がされる資格。 検査員証はA4用紙の形をしており、設計製造資格証と同様に、主に**級機関によって発行されます。操作に特別な要件はなく、規制が適合しているかを確認することが主な目的です。
ですから、個人の理解に曖昧さは存在せず、ある理由によって解釈が曖昧になっただけです。
年次検査報告書は専門的な訓練を受けた者が作成するもので、何が専門的な訓練かというと、そうだと言われればそうであり、そうでないと言われればそうでない。証明書がないからだ。やはり第三者に任せましょう。自分でチェックするのは自分のためですが、第三者はほとんどが規制上の要求からです
可能ですが、固定容器規則および配管検査規則の要求に従って行う必要があります。
他の投稿でも返信しましたが、実際の実施には現地の検査機関の承認が必要であり、法的根拠はTSG 08-2017 2.4.2.2.1 安全管理者の職務 第(5)項「特殊設備の定期的な自己検査の実施」です。安全管理者はA証を保有する者(2019年の最新の行政許可に基づく)