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圧力容器の設置を通知せず、設置後にそのまま登録手続きを行った場合、罰金が科せられますか?
特種設備安全監察条例第78条によれば、ボイラー、圧力容器、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊戯施設の設置・改造・修理を行う施工業者、または工場内で使用される専用の車両の改造・修理を行う業者が、施工前に、行おうとする特種設備の設置・改造・修理の内容を、直轄市や区を有する市の特種設備安全監督管理部門に書面で通知せずに施工を行った場合、または検収後30日以内に、関連する技術資料をボイラー、圧力容器、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊戯施設の使用者に渡さない場合、特種設備安全監督管理部門は、期限を定めて是正を命じる; 期限までに是正しない場合、2000元以上1万元以下の罰金が科せられる。
あなたの地域の市場監督管理局の特殊設備課が調査を行い、管理するかどうか次第です。 規則では罰するべきだが、相手が知らなければ罰しない。 本当に罰が怖いなら、もう一つ手続きをしておけばいい。通知書の日付は少し早めに書いてください。 現在は審査局が証明書の発行を担当しており、発行時に通知書の有無は確認されません。それも弱点と言えるでしょう。
規定の手順によれば、登録ができないとは通知されなかった。 でも、審査局の人がわからなくても遮られることはなく、うちではこうなっています。 結局のところ、品質管理システムで管理される専門分野とは違うからです。
こちらでは通知書を4部作成し、1部は自分たちで保管し、県の特殊機器課に1部、市に1部、市の承認局に1部渡します
誰が通知するのでしょうか。施工業者なのか、それとも私たち発注者(建設主)なのか。市の特殊検査院に通知するのか、それとも県の特殊検査課に通知するのか? どのような書類が必要か教えてください?機器リストだけですか? たくさんの機器が次々と設置されていくんだから、1台設置するたびに通知するなんて無理だよ。1台設置してからまた通知するなんて
施工業者が通知を行う。県の特殊機器課に行けばいいです。一般的な生産ユニットの資格や設備の完全な出荷時の資料、そして使用ユニットの資格について通知する、それくらいです。
営業許可証、または個人名義の身分証明書のコピー。具体的に何が必要かは、現地の質量監督局の要件を確認してください
大容量規格が登場してから、圧力容器にはもはや設置という概念はなくなった。監察部門に直接行って、申請書に記入して使用証を受け取ることができます。 2019年6月1日より、TSG R3001—2006「圧力容器の設置・改造・修理許可規則」は正式に廃止されました。
「特殊設備安全法」によれば、施工業者は設置前に必ず届出を行わなければならない。 第二十三条 特種設備の設置、改造、修理を行う施工業者は、工事を行う前に、実施予定の特種設備の設置・改造・修理の内容を、直轄市または市を有する級の人民**が特種設備の安全監督管理を担当する部門に文書で通知しなければならない。 第七十八条 本法の規定に違反し、特殊機器の設置、改造、修理を行う施工業者が、施工前に特殊機器の安全監督管理を担当する部門に書面で通知せずに施工を行ったり、検収後30日以内に関連する技術資料や書類を特殊機器の使用業者に引き渡さなかった場合、期限を定めて是正するよう命じる;期限内に是正しない場合、10万円以上100万円以下の罰金を科す。 広東ではシステムがネットに接続されているので、通知を行わなければ登録自体ができません。
多くの書類が必要であり、地域によって監察機関の要求も異なるとのことです。異なる機器への対応も大きく異なります。 お知らせとしては、資格のある設置業者に行ってもらうのが最善です。オーナー側から伝えることもできますが、やはり設置資格が必要です(総局の規定による場合を除く)。監督機関から使用許可証を受け取れば完了です。 一つずつ伝える必要はなく、全てが揃った後に一度に伝えればよい。圧力容器にはもう設置という概念はありません。稼働前後30日以内に使用登録証の申請を行うことが求められます。 特種設備法によれば、設置通知は設置業者の責任であり、現地の監督機関に書面で通知すればよく、返答は必要ない。しかし実際の業務ではシステムがネットワークで接続されているため、監督機関からの捺印済みの返答が得られないと、許可証の取得に支障が生じる。