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圧力容器の移設問題

2019-05-24View Original

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圧力容器の移設をやったことがある人はいますか?行政区をまたぐようなケースです。手続きは面倒ですか? どの基準を参照すべきでしょうか?
Reply #22019-05-25
大容規の内容は非常に詳細ではありません。
Reply #32019-05-26
移設先の関連部門に登録するが、書類は完備しておく必要がある
Reply #42019-05-27
ボイラー及び圧力容器の使用登録管理方法 第3章
Reply #52019-05-29
両地域の監督機関による書面による承認が必要で、元の検査機関は登録を抹消し、その後移転先の監督機関で再登録を行う必要があります。 超限装置などは移設が許可されていません。 通常は、移設先の監督機関の承認を得て、再度検査を行うだけです。新しい容量規格では、移設時の検査を義務付けていません。
Reply #62019-05-30
ボイラー圧力容器の使用登録管理方法は、圧力容器使用管理規則TSG R5002-2013に置き換えられ、圧力容器使用管理規則はさらにTSG21大容規に置き換えられた。P
Reply #72019-06-01
大容規の中にもありますし、TSG08の中にもあります
Reply #82019-06-01
えっと、安全技術規格を見てみましたが、中身はあなたが言っていた通りです。ただ、移設検査が必要だと書かれていて、どんな検査項目があるのかはわかりません
Reply #92019-06-01
移設時に検査を行うかどうか、またどの項目を検査するかについては、法規上の強制要件はありません。こちらの地域でどのように対処しているかを共有します。圧力容器1台を例にとると、第一のケースは市内での移設(同じ監督管理部門の管轄区域内)です。移設する前に、使用機関はその圧力容器が定期的な検査の有効期間内にあるかを確認し、もしそうであれば、直ちに移設手続きを行い、登録情報を変更します。有効期間内でない場合は、まず定期検査を申請し、「不適合」という結果にならなければなりません。その後で移設を行うことができます。第二のケースは、異なる管理部門の管轄区域間での移設、つまりいわゆる市をまたぐ移設です。上記と同様に、引き続き容器が定期的な検査の有効期間内にあるかどうかを基準とし、有効期間内に移出証明を発行し、使用登録情報を抹消する。有効期限外のため、まず定期的な検査を行い、その後手続きを行ってください。 ボイラーの移設については、管轄区域内かどうかにかかわらず、再び移設監督検査の申請が必要となる。
Reply #102019-06-03
検査項目とは法定検査のことで、それは前版の固形物規則の要求であり、新しい大容量規則には強制的な検査要求はない。
Reply #112019-06-03
TSG08では、分解移設には検査が必要だとされているが、分解移設についての総局の回答は「装置を別の場所に移設すること」となっている。”ですから、これは現地の監察部門の意見次第です。
Reply #122019-06-03
本部も移設についてはあいまいな態度を取り、相手方に地元の監査機関に問い合わせるよう促しているため、主に地元の監査機関の意見次第となります。
Reply #132019-06-06
その通り、本部の回答は多くが曖昧で、最も信頼できるのは地元の監督機関に相談することです。
Reply #142020-02-24
監督検査機関の要求、つまり再登録する前に何をすべきか、何を準備すべきかは知っています。再検査が必要だ。

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