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TSG 07-2019「特殊設備製造事業者及び充填事業者の許可規則」は、2019年6月1日に正式に施行されます。規則施行後:1、元々設計資格を持たない製造業者の場合、圧力容器の設計はもはや設計資格を持つ製造業者に委託することはできず、設計院にのみ委託しなければならないのでしょうか? 2、設計資格を有する製造業者は、設計許可証の有効期間中も他の製造業者に設計を提供できるのか?
1. 以前と同様に、設計資格を持つ製造工場に委託することができます。設計下請けに相当する。 2. 製造工場の設計資格は、評価審査時に評価審査委員会による確認を経て初めて、対応する設計資格を取得できる。
徐々にASME方式に近づいていくべきだ。製造資格を取得すれば、設計資格を得ることなく、対応する等級の圧力容器製品を自ら設計することができる。ただ、現在の国内の監査員のレベルはまちまちで、ASMEのように独立した検査員による検査が行われる水準にはまだ達していない。これからはますます緩和されていくでしょう。何しろ**あらゆる面で急速に進歩しており、それに伴って製造用の材料や設備、人材も以前より向上しているのです。
1、規則上明確にされているのは、資格を持つ製造業者は自社で製造する圧力容器を設計できるということです。私の理解では、製造業者がその設計を他の製造業者にも拡大したい場合は、規則に従って別途設計資格を取得する必要があります。規則によれば、設計会社には10人の設計者が必要ですが、一般的な製造会社にそのような条件があるわけがありません! 2、既存の資格を持つ製造業者で、設計許可の有効期限が例えば今年の年末までだとした場合、6月1日以降に外部向けの設計を行うことは可能か?
1.やはりいくつか違いがあります。10人で、やはり専門の設計院や設計会社を対象としています。 2. 確実に移行期があるだろう。
1、元々設計資格を持たない製造業者は、圧力容器の設計を、別途設計資格を取得した製造業者や設計資格を有する設計院に委託することができる。 2、設計資格を有する製造業者は、設計許可証の有効期間中も他の製造業者に設計を提供できる。
まだ関連する解説はありませんが、7月1日に山東省泰安市でこの規格を対象とした説明会が開催される予定で、そこで説明がなされるはずです
関連する実施の詳細については、正式な通知を待つ必要があります。
設計資格を単独で取得している製造業者に問題はないよ、設計院と変わらない。自社で設計・製造する資格のあるものだけではダメだ
どのような組織であっても、設計許可証があれば外部向けの設計を行うことができる。
もし、ある企業の設計証明書の有効期限が製造証明書のそれより先に切れてしまった場合、設計証明書の有効期限を製造証明書と同じ日付に延長し、新たな許可証を取得するということは、外部に対して設計を行うことができるのでしょうか?
よくわかりませんでした。新しい証明書は設計許可証なのか、それとも製造許可証なのか?製造許可証だけでは、外部にデザインを提供することはできません。
製造許可証のある場合は製造のみが可能で、設計許可証のある製造業者は自ら設計して製造することができます。なお、製造工場の設計許可証は自社での設計に限り使用でき、外部の製造業者の場合は設計能力の評価審査が必要です。私たち東北地方ではこのように運用しています。そうでなければ、関連機関によって罰せられます。