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いくつか質問があります。1、圧力容器や配管で、例えば今年に初めて定期検査を受けた場合、その後は年次検査は不要になるのでしょうか?すべて地元の特別検査機関に委託しています。 2、圧力容器や配管の定期検査と全面検査は呼び方が違うだけで、同じことなのでしょうか。特殊機器管理プラットフォームの検査申請を見ると、全面検査と年次検査の2種類しかないからです。 3、年度検査は使用機関自身が行うこともできますが、年度検査は必ず関連する検査資格を持つ機関によって行われなければならない、という理解で合っていますか。
まず、圧力容器の検査報告は、法定検査(定期検査)と委託検査(年次検査、運用開始前検査)に分かれます。定期検査の最初のものを初回検査といい、以前は全面検査と呼ばれていましたが、どちらも同じ意味です。法定検査は期限を過ぎて行うことはできず、罰則が科せられるため、1ヶ月前に行う必要があります。年次検査は技術規格上、年に1回以上行うことが義務付けられており、実質的には法定検査でもあるため必ず実施しなければならない。これと同様のものに月次検査がある。運用前検査は、過去の規制によって残ったもので、圧力容器の設置監督検査に代わるものであり、徐々に廃止されつつあります。 圧力配管は圧力容器に似ているが、運用開始前の検査はなく、正式な設置監督検査が行われ、これは法定検査に該当する。 次に、年次検査は自分で行うことも、特別検査機関に委託して行うこともできますが、そのためには現地の監督機関の承認を得る必要があります。たとえ特別検査機関が行った年次検査であっても、現地の監督機関が認めなければ意味がありません。これは前に言ったことです。 最後に、まだ分からないことがあれば質問してください。
TSG21では、年次検査と月次検査を定期的な自己検査と呼んでいます。月次検査と年次検査が重なる場合は、月次検査を行わなくてもよい。通常、その年には定期検査を行い、年次検査は行いません。まず年次検査を行い、その後に定期検査を行うこともできますが、特別検査機関ではまず定期検査を行い、その後に年次検査を行うよう求める場合もあり、一般的にはその年は定期検査のみが行われます。
以前は検査、試験、点検の区別が明確でなく、名称も混乱していましたが、特殊機器法の施行により定期検査と定期自己点検が定められました。これは最初に特殊機器安全監察規程に由来します。 特種設備法には検査に関する明確な罰則規定があるが、点検については実施を義務付けるだけで明確な罰則規定はなく、関連する技術規格もその要求事項を詳細化することしかできない。実施するかどうかは、現地の法規に従って判断するか、または現地の監督機関の意見を参考にする必要があります。
:ハンドシェイクについてとてもわかりやすく説明してくれて、ありがとう!
第一の質問:圧力容器と圧力配管には年次検査というものはなく、定期的な検査と年間点検のみがある; 第二の質問:定期検査と総合検査は同じものであり、現在の規制ではその定義が統一され、「定期検査」とされています。第三の質問:定期検査は、適切な資格を持つ検査機関によって行われなければなりません(現在は一般的に設備の所在する地域の特別検査院が担当)。一方、年次検査は、自社で研修を受けた専門知識を持つ人員によって行うこともできますし、特殊設備検査機関に委託することも可能です。 友達からのアドバイス:圧力容器であれ圧力配管であれ、定期的な検査と年次検査は別々の検査方法であり、検査内容や重視点が全く異なるため、互いに代用することはできません。例を挙げると、容器やパイプは、かつて定期的な検査を受けたとしても、年次検査を行わなければなりません。
立人机电は、圧力容器の定期検査や年次検査を専門に行っており、圧力容器の検査、申請、通知、設置、検査申告、年次検査などのサービスを提供しています。また、圧力容器の使用登録証の手続きも代行しています。立人机电は、2008年に設立された深セン市立人机电設備工程有限公司です。その前身は広東省機械電気設備技術研究センターでした。2015年に発展し、機械電気設備の設置工事、省エネ・環境保護関連の工事、そして特殊機器の設置・検査を専門とするエンジニアリング企業となりました。長年の発展を経て、当社は高度な技術を持つサービスチームと、優れたサービス品質、専門的かつ安全な技術サービス力を駆使し、多様なユーザー層に対してより高水準で質の高いサービスを提供しています。 安全弁、圧力計、圧力容器の定期点検、圧力容器の年次点検、圧力容器の登録申請など、ガスタンク、エアコンプレッサー、ボイラー、フォークリフト、クレーンといった特殊機器の代行購入、検査、設置、監督検査、年次点検など、特殊機器に関するワンストップサービスを提供しています。 www.lirenjd.com
定期検査とは、法律で義務付けられており、期限前に行わなければならない検査です。年度検査は一般的に企業が自ら行いますが、圧力配管や圧力容器の管理資格を取得し、厚さ測定器などの道具や計測機器を用意する必要があります
定期的な検査(全数検査)は、すべての部位を検査するのか、それとも抜取検査なのか?抽出率はいくらですか?
検出比率は20%または100%で、ごくまれに単独で50%の場合もあります。たとえ20%の検査率であっても、検査されていない部分については責任を負う必要があるため、通常は100%を選択します。空気タンクのようなリスクが低いものは別です。
容器の定期検査とは、使用中の容器の安全性が規定に適合しているかを確認するための活動であり、ある容器が定期検査に合格すれば、その安全性が「固容規」の関連要求事項を満たしているとみなされます。したがって、抽出検査は定期検査の対象外となります。なぜなら、定期検査の範囲は容器本体を構成するすべての部分を含むからです。 定期的な検査の過程において、抽出検査は一般的に厚さ測定や非破壊検査といった特定の検査項目を対象とします。検査員がこの容器に対して定期的な検査を行う際には、法規の要求に従い、容器の母材や溶接部にある、安全上のリスクがある代表的な部位を選び出して検査を行います。