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「圧力容器・圧力配管の設計業者の資格認定及び管理規則」の廃止とはどういう意味ですか?

2019-07-03View Original

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TSG 07-2019「特殊機器の製造・充填事業者の許可規則」の実施により、「圧力容器・圧力配管の設計事業者の資格許可及び管理規則」が廃止されるとは、どういう意味でしょうか?もしかして、規則の設計は製造業者だけが行え、製造工場のない設計会社は圧力容器の設計ができないということなのか?
Reply #22019-07-03
『特殊設備の製造・充填事業者許可規則』には圧力容器の設計が含まれており、製造工場の設計会社では圧力容器の設計を行うことができず、**総局に申請して許可を取得する必要がある。
Reply #32019-07-03
無効にして停止するという意味で、もう実行されない。つまり、新しい技術規格が古い技術規格に取って代わるということです。圧力容器には設置許可がなく、現場での組み立ても既に製造の範疇に含まれているが、各地では依然として従来の資格要件が適用されており、総局の説明を待っている状況だ。
Reply #42019-07-03
ご返答ありがとうございます。廃止という意味が分からないわけではありません。ただ、なぜ新しい技術規格は製造業者向けであり、置き換えられる旧規格が設計業者向けの許可規則だったのか、そしてこの新旧二つの規格が置き換わった後、圧力容器の設計をどのように進めていけばよいのか疑問に思っているのです。
Reply #52019-07-03
新しい許可規則における製造には設計が含まれます。
Reply #62019-07-03
TSG R1001-2008「圧力容器・圧力配管の設計許可規則」が廃止された後、設計業者の設計資格は取得不要になったのでしょうか?やはり設計業者は圧力容器の設計ができない(または不要)のか?圧力容器の設計は製造業者だけが行うのか?
Reply #72019-07-03
なるほど、製造工場でも設計資格証を取れば設計できるんだね
Reply #82019-07-03
古いものに新しいものが取って代わり、新しいものも設計許可が必要です。
Reply #92019-07-03
新規則において、製造業者が自社の圧力容器製品のみを設計する場合は、製造許可と一緒に審査を受け、許可証の取得(更新)が可能である。一方、外部向けに設計する場合は、製造とは無関係に別途設計許可証を取得しなければならない。

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