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この投稿は、2019年7月13日22時43分にkareale88によって最終的に編集されました。bg15.jpg ある特殊機器の設計・製造を行う企業は、以下の特殊機器に関する許可証を保有しています:1. 圧力容器設計許可証(レベル:A2級、カテゴリー:固定式圧力容器、種類:第3類圧力容器)2. 圧力容器製造許可証(レベル:A2級、カテゴリー:固定式圧力容器、種類:第3類圧力容器)3. 圧力配管部品製造許可証(レベル:A1級、カテゴリー:圧力配管用パイプ、種類:溶接なし鋼管)これらの許可証の有効期限はすべて2019年6月30日までです。2019年1月31日までに申請が行われ、**市場監督管理総局はその企業の申請を受け付けましたが、2019年6月1日までには現地での審査は行われていません。では問題です。以下に3つの質問があります:1.現段階で、当該機関の評価審査業務はどのように進めるべきか?どのように証明書を発行するのか?2.当該事業所が自社の圧力容器製品のみを設計する場合、評価審査作業はどのように行うべきか?3.当該機関は外部向けに圧力容器製品の設計を行うことができるか? みんなで一緒に話し合いましょうよ。
これは再び更新申請を行う必要があり、新しい許可規則に従って行うべきです。
市場監督管理局の特設文書第32号があるので、それを確認してみてください。それでもダメなら、市場監督管理総局のウェブサイトの掲示板で確認したり、問い合わせたりしてください
市場監督管理総局事務局による特殊設備の行政許可に関する実施意見 市監特設〔2019〕32号 1.製造業者の許可。2019年5月31日までに(5月31日を含む、以下同じ)発行された特殊機器の製造・充填事業者向け許可証は、引き続き元の許可範囲および有効期間内で有効となり、許可期限が来る前に新しい許可基準に従って更新手続きを行う。 3. 未承認の許可事項。2019年5月31日までに申請が行われたものの受理されなかった許可事項については、6月1日以降、申請者は新しい許可要件に従って再申請を行う必要がある。そのうち、付録1の規定に該当する項目を有する許可取得機関は、更新申請を行うことができるが、そうでない場合は新たな許可の取得(または追加項目の申請)を行わなければならない。
1、新旧の許可レベルが変更されたため、貴社の受理機関は省局となります。32号文によれば、許可機関が変更された場合、申請者は変更後の許可を行う機関に再度申請しなければならず、元の許可手続きは終了します。ですから、省の市場監督管理部門に再申請する必要があります。 2、自社でのみ圧力容器製品を設計する場合は、第32号文の要求に従い、製造評価時には認定評価機関が申請企業の設計能力を確認し、「特殊設備の製造・充填事業者許可規則」の要件を満たしている場合にのみ、新たな証明書(製造許可証)を発行する。 3、圧力容器の設計許可資格を単独で取得した者のみが、外部に対して設計を行うことができる。現在、御社の元の設計許可の有効期間内であれば、外部向けの設計を行うことは可能ですか。証明書の再発行・統合を行うと、もうできなくなります。
2019年1月31日までに申請が行われ、**市場監督管理総局はその企業の申請を受け付けましたが、2019年6月1日まで現地での評価作業を行わなかった。あまりにも遅すぎる!
更新を希望する団体は、半年前までに更新申請を提出する必要があり、6月1日までに審査が行われなくても遅れとはみなされない
各ユニットのライセンス有効期限はすべて2019年6月30日までですが、6月1日までに評価が行われなかった場合、どうやって保証するのでしょうか?