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特殊機器の製造・充填事業者の許可規則によれば、圧力容器および圧力配管の設計承認担当者は資格を取得する必要がありますか?

2019-07-23View Original

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特殊機器の製造・充填事業者の許可規則によれば、圧力容器および圧力配管の設計承認担当者は資格を取得する必要がありますか?
Reply #22019-07-23
この投稿は、2019年12月11日16時41分にhuanghongによって最終的に編集されました。圧力容器や圧力配管の設計承認を行う人々は、資格を取る必要はありませんが、できれば資格を取得しておく方が良いです。そうしないと、評価時に3時間の筆記試験と1時間の口頭試問が行われ、かなり難しい状況になります。
Reply #32019-07-23
設計承認担当者は証明書を取得する必要がなく、また取得もできない。現在、専門機関の研修を受けて適切な資格を取得し、評価審査時にその資格が認められれば、審査時に能力評価を行う必要はありません。
Reply #42019-07-23
デザイン審査の合格も、申請した会社のみで使えるのですか?転職すると署名する資格すらなくなるのでしょうか?資格を持っている人なら誰でも?
Reply #52019-07-24
署名資格があるかどうかは、デザイナーに求められる規則上の条件を満たしていればよく、システム内で任命されます。
Reply #62019-07-24
これからは資格がなければ、転職も難しくなるね:lol
Reply #72019-07-24
設計承認担当者は証明書を取得する必要がなく、また取得もできない。現在、専門機関(総局認可)の研修を受けて必要な資格を取得すれば、評価時に能力試験を行う必要はありません。現在、総局が公認している研修機関はなく、各機関は注意が必要です。
Reply #82019-07-24
7月1日から、新しい特殊機器法により、圧力配管や容器については操作許可証が不要となった
Reply #92019-07-25
新しい特別機器法では、圧力配管や容器の設計審査においては資格取得が不要となっていますが、評価時には依然として試験が行われ、資格があれば面接を受けることができます
Reply #102019-07-27
証拠収集ではなく、研修を受ける必要があります。
Reply #112019-07-30
具体的な状況を見ると、現在知られている重大な爆発事故はすべて、不適切な使用や管理の不行き届きが原因であり、設計に起因するものではない。
Reply #122019-08-02
あなたが言うその状況はあまりにも極端です。承認担当者による認可発行の廃止は、**行政の簡素化と権限委譲、許可の削減という大きな流れであり、各業界で許可が整理されている。しかも、現在承認担当者が証明書を発行しないからといって、**設計承認担当者を放置しているわけではなく、証明書を持つ団体の承認担当者であっても、証明書がなければ依然として評価機関の審査を受けなければならない。

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