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溶接部の再修正後の非破壊検査における拡大検査の問題

2019-08-20View Original

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TSG21-2016の38ページ、4.2.5.2.(2)項によると、「部分的な非破壊検査が行われた溶接部において、検査された部分で基準を超える欠陥が見つかった場合、検査された部分の両端からそれぞれ250mm以上の範囲で追加の検査を行う必要がある。それでもなお許容できない欠陥が残っている場合は、その溶接部全体に対して非破壊検査を実施しなければならない。」;”GB/T150-2011と異なり、TSG21は検査済み部分の両端から外側に延びているのに対し、GB/T150-2011は欠陥の両端から外側に延びています。どちらに従えばよいのでしょうか?
Reply #22019-08-20
固体容器の非破壊検査に関する記述のレベルは芳しくなく、その後の改訂からもそれがわかる。やはりGB150に従うべきだ
Reply #32019-08-20
基準が厳密でなく、要するに一枚の写真が不合格だった場合、その不合格な写真の両端からそれぞれ一枚ずつ追加で撮影し、合計2枚を撮るということです;では、初回から2枚撮影しなければならず、1枚が不合格だった場合、どうやって2枚目を撮影するのでしょうか?同様に、一度に3枚撮影して中央の1枚だけが不合格だった場合、どのように追加撮影を行えばよいのでしょうか???:o:L
Reply #42019-08-20
TSG21によると、一つは強制基準で、もう一つは推奨基準です
Reply #52019-08-20
未検査の部分に向けて拡大検査を行い、100%まで行う。既に10枚の写真を撮影し、1番から10番まであるが、そのうち1枚が不合格だった。そこで-1番目と11番目の位置でさらに拡大検査を行う。もし欠陥が見つかった場合は、溶接部全体を検査する。20%の検査率は、製造業者が溶接部全体の品質が合格していることを保証できる場合にのみ許可される。もし製造業者が溶接品質を保証できない場合は、100%の検査が必要となる
Reply #62019-08-20
150は欠陥の両端から外側に延びており、これは欠陥が発生した後、場合によっては再修正後に拡大検査を行わなくてもよいことを意味している
Reply #72019-08-20
欠陥の両端とは何か?10枚のうち、枚5と枚6が不合格なら、何枚追加すればいいですか?どう拡大する?
Reply #82019-08-20
この投稿は最終的に、遺忘=遺忘によって2019年8月22日09:43に編集されました。欠陥のある探傷フィルムの有効な探傷領域の端において、150以内というのは欠陥点が両側に広がっていることを意味します
Reply #92019-08-20
1.「GB/T150-2011は欠陥の両端から外側に延長するものです」これは、既に欠陥の長さと位置が分かっているという前提に基づくものです。長さと位置が分かっているのなら、なぜ検出を延長する必要があるのでしょうか? 2.「…検査済み部分の両端にある延長部分について、それぞれ250mm以上の追加検査を行う…」これは、欠陥が検出されたもののその長さがまだ確定していない場合に、欠陥の最終的な長さと位置を特定するために検査長さを延長することを意味する。どちらが合理的だと思いますか?
Reply #102019-08-20
150は欠陥の両端から外側に延びており、これは欠陥が発生した後、場合によっては再修正後に拡大検査を行わなくてもよいことを意味します。例を挙げられますか?
Reply #112019-08-20
この2つの違いは何でしょうか?同じ意味のように見えるね
Reply #122019-08-21
拡探とは、これまで検査されていない溶接部を調べるものです。GB150と固容規の出発点は同じであり、表現方法が異なるだけで、こちらの固容規の方が理解しやすいです。 一つ質問があります。もし欠陥がちょうど縦環溶接部の交差点にある場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
Reply #132019-08-21
5階の意見に賛成です、そう解釈すべきです。
Reply #142019-08-21
私は、既知の欠陥の長さと位置を把握した上で拡大検査を行うべきだと考えます。この場所に欠陥があるのであれば、同程度の溶接状態では他の場所にも欠陥が生じる可能性があります。拡探とは、一定のコストの範囲内で検査していない部分の品質を最大限に保証することであり、欠陥発生確率とコストのバランスを考えるものです。コストを考慮しなければ、もちろん100%検査すれば問題ありません。
Reply #152019-08-21
では、T字型の3つの方向で拡大検査を行う
Reply #162019-08-21
各先生方の回答によると、正しい拡大検査の要件は以下の通りでしょうか。局所的非破壊検査を受けた溶接部において、検査部位で基準を超える欠陥が見つかった場合、検査済み部位の両端にある延長部分で検査長さを追加する必要があり、その追加長さは当該溶接部の長さの10%であり、かつ250mm以上でなければなりません。(注:各側の長さの10%、両側で20%となり、欠陥がちょうどT字継手にある場合は3側となる)依然として許容されない欠陥が存在する場合は、その溶接継手に対して全体的な非破壊検査を行う。
Reply #172019-08-22
1/2/3枚の試験片で、2枚目が不合格だった場合、探索範囲は0.5~2.5となります。そしてこの範囲は既に123枚の中で検査済みであり、いわゆる拡大探索というのは自己欺瞞に過ぎません
Reply #182019-08-22
延長基点が異なり、一つは既に検査済みの領域の端から延長を開始し、もう一つは欠陥がある点から延長を開始します
Reply #192019-08-22
あなたが撮影したフィルムに写っているのは、その溶接部を表しており、T字型かどうかとは関係ありません
Reply #202019-08-22
その方向は?すべて、溶接部の方向に沿って探傷を続けるのでしょうか?
Reply #212019-08-22
この投稿は最後に「遺忘=遗忘」によって2019年8月22日14時05分に編集されました。ええ、つまり、その溶接部の両側の長さは250になるようにし、残りの長さはその溶接部のどちらかの方向に追加しても構いません

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