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この投稿は、2019年10月6日14時38分に清風怡江によって最終的に編集されました。現在、低合金鋼製の筒体の変形率が5%を超えており、GB/T150.4-2011に従って材料の性能を回復させるための熱処理が必要です。また、その装置自体には溶接試験片もあるのですが、筒体に対して材料の性能を回復させる熱処理を行う際に、装置の溶接試験片も一緒に熱処理する必要があるのでしょうか。先生方のご指導をお願いいたします。
もし装置にも応力除去の熱処理が必要な場合、この試験片は最後に装置と一緒に熱処理することができます。もし装置に熱処理を施さないのであれば、試験片も必ず筒節と一緒に熱処理を行う必要があります
最終的には全体の熱処理が必要なので、最終熱処理の際に装着します。この筒部だけが熱処理を要する場合は、筒部の熱処理時に装着します。 溶接試験片は、最終的に装置と同じ熱処理状態になっていればよいのです。
投稿者さん、GB150.4の第9.1.1条をご覧ください。元の材料性能を回復させるための熱処理では、必ず熱処理用の試験片が必要です。あなたの場合、溶接用の試験片を用意しているので、それと熱処理用の試験片を一緒にして作成し、同じ炉で熱処理することができます。また、熱処理の種類に応じて、溶接評価のカバー範囲にも注意する必要がある。
投稿者の説明によると、装置には2枚の試験板があり、筒部品は変形率が基準を超えているため母材の熱処理用試験板を作成する必要がある。また、他の理由から装置では製品の溶接用試験板も作成する必要があり、これらは目的の異なる2種類の試験板である。装置に溶接後の熱処理が施されているかどうかにかかわらず、製品の溶接試験板は、筒節と一緒に材料特性を回復させるための熱処理を行う必要はなく、またそうするべきでもない。
試験片は一緒に製造でき、装置は熱処理のみでよく、試験片も同じ炉を使用する
この投稿は、2019年10月8日14時38分にgn_1984によって最終的に編集されました。私としては、筒節の試験用部品は、筒節自体に対する性能回復のための熱処理だけでなく、装置全体と一緒に応力除去のための熱処理も行うべきだと思います。2つの熱処理の目的は異なります。
投稿者は、部品に応力除去のための熱処理が必要だとは言っていないようです。投稿者の質問は、製品の溶接試験片も筒体部分と同様に、材料の性能を回復させるための熱処理が必要かどうかということです。
おお、筒節の復元性能を評価する熱処理では、自分自身のその一節だけを持った試験片で十分で、装置を使って試験片を溶接する必要はないようです。
私も同じように思います。2枚の試験片の目的は異なります。
回復特性の熱処理温度は溶接後の熱処理と同じですか?もし同じなら、熱処理もまとめることができます。
それは、性能回復熱処理の溶接評価があるかどうかによります。ない場合はまず性能回復熱処理を行い、その後で溶接します
熱処理の目的は異なります。成形率の超過は、復元性能の熱処理やその他とは関係ありません。筒節の復元性能の熱処理時は、母材試験片を1枚持っていればよい。
投稿者の質問は、このように理解してよいでしょうか。装置用の試験板に問題があり、その筒節は熱処理が必要で、試験板も熱処理が必要ですが、問題は装置用の試験板が熱処理のためになくなってしまったということです。筒節の溶接が終わったら、装置の試験板はどうするのか?理解しているのが正しいか分からない?
重要なのは、溶接後の熱処理温度が必ずしも性能回復のための熱処理要件を満たせるとは限らないということだ