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GB50461-2008「石油化学プラントの静止設備の据付け施工品質検査規範」において、5.3.13項では、球形タンクが組み立てられた後のケーシングの最大内径と最小内径の差は、球形タンクの設計内径の3‰未満でなければならず、また50mmを超えてはならない。その他の機器の組立後のケーシングの最大直径と最小直径の差は、以下の規定に適合しなければならない:1 ケーシングの同一断面における最大内径と最小内径の差は、その断面の内径の1%を超えてはならず(鍛造溶接容器の場合は1‰)、かつ25mmを超えてはならない。 2 検査対象断面が開口部の中心から開口部内径の1倍の範囲内にある場合、その断面の最大内径と最小内径の差は、当該断面の内径の1%(鍛造溶接容器の場合は1‰)と開口部内径の2%の合計値を超えてはならず、かつ25mmを超えてはならない。 そのうち第2条の意味がよく分からないのですが、検査対象となる端面は穴の上にあるのでしょうか、それとも穴から直径1倍の距離にあるのでしょうか。もし開口部の中心が検査対象の断面上にある場合、最大内径は断面の円の直径で、最小内径は開口部の円と端面の円が交わる点の直径ということになるのでしょうか?
この投稿は、2019年10月8日16時26分にbluishiceによって最終的に編集されました。開口部の中心から半径1倍の範囲を数値で表すと、それが開口直径Dとなります。つまり、開口部の中心を円心とし、Dを直径とする円が含む範囲であり、この円は筒体の弧長に沿って計算されます。 曲面だから、説明するのがやや煩雑になる。 注、開口直径Dは必ずしも接管の外径と等しくない。
では、「第2条の内容」とは、次のように理解してよいのでしょうか。つまり、開口部のある円筒形のシェルにおいて開口断面を測定する場合、最大径は実際に測定された大径であり、最小径は切り欠きの端にある径です。そして、これら2つの径の差は、筒体の内径と開口部の内径の合計の1%以上であってはならない、ということです。
依然として円筒形シェルのサイズです。 おそらく、開口部の弱化や溶接による変形が原因で、その部分の円形度が少し緩和されたのだと思います。
溶接の影響により、開口部には必ずある程度の変形が生じます。開口部付近の真円度を測定する際には、その部分の真円度管理として開口内径に2%を加えることができます
開口部がない場所の楕円率は1%≯25mmとして管理し、開口部がある場所は1%+開口部2%≯25mmとして管理する。開口部では溶接などにより変形が生じるため、開口部のサイズを大きめに設定する。言い換えれば、DN2500mm以下の筒体については少し緩和されていますが、DN2500mmを超える筒体に対しては上限が25mmであるため、要求は同じです。
開口部がない場所の楕円率は1%≯25mmとして管理し、開口部がある場所は1%+開口部2%≯25mmとして管理する。開口部では溶接などにより変形が生じるため、開口部のサイズを大きめに設定する。言い換えれば、DN2500mm以下の筒体については少し緩和されていますが、DN2500mmを超える筒体に対しては上限が25mmであるため、要求は同じです。
ありがとう、最近もう一度見直したら、少しわかってきました