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タワー式設備(圧力容器のものもあれば、そうでないものもある)やプラットフォーム用のパッドは、メーカーによって施工されるのか、現場で施工されるのか???以前は、メーカーが出荷時にすでに設置済みのものを使っていましたが、今回は十三化建に頼んだら現場での設置を求められ、しかも承認書までくれないんです!!どなたか詳しい方、説明していただけませんか。なぜパッドはメーカー側で出荷時に既に取り付けられているのか、その根拠は何でしょうか。
この投稿は最後にCHANGBAISHIによって2019-10-19 09:01に編集されました。おっしゃっているのは取り付け用の斜め材や平らな板材のことでしょうか。静止型機器ではこれらのものを現場で準備する必要がありますが、大型の動力機器では通常、機器自体に一部が備わっています。これはやはり契約書の技術協定の定めによります。これらの詳細が契約に記載されていなければ、意見の相違が生じるでしょう。(参考用)。おお、そんな大層なものではありません。ただの偽物の労働者に過ぎません:lol
この投稿は最後にbluishiceによって2019-10-19 09:57に編集されました。一般的に、既に完成した装置の圧力を受ける部品には溶接を行ってはいけませんが、圧力を受けない部品には溶接を行うことが許可されています。 しかし、本当に溶接する場合は、現地の監督機関(特検院)に申請することができます。定期的な検査の際に混乱しないよう、書面での返答があると良いです。 ガスケットなどは非圧縮要素に該当し、圧力容器の定義範囲(GB/T150.1-2011第1.6.3条)によれば、非圧縮要素と圧縮要素を接続する溶接部は、圧力容器の範囲に含まれる。また、竣工図と対応していなければならない。これが、パッドを製造業者が溶接しなければならない根拠です。
私が言っているのは、タワー用のはしごプラットフォームを設置するときに、タワーに固定するためのパッドのことです。つまり、固定用のパッドのことです
タワー設備のはしごプラットフォームを作るときは、間違いなく溶接が必要になります。主に誰がその溶接を行うのでしょうか?通常は、設備が工場を出る時点ですでに取り付けられているはずではないでしょうか
ガスケットなどは非圧縮要素に該当し、圧力容器の定義範囲(GB/T150.1-2011第1.6.3条)によれば、非圧縮要素と圧縮要素を接続する溶接部は、圧力容器の範囲に含まれる。また、竣工図と対応していなければならない。これが、パッドを製造業者が溶接しなければならない根拠です。 ですから、契約書や技術協定を確認し、垫板を溶接することに関する規定や要求があるかどうかを見てみましょう。契約で要求されているにもかかわらず製造元が行わない場合は、メーカーが溶接を行います。契約で要求されていない場合は、改造の道を選び、地元の特殊検査機関に申請して自分たちで溶接するしかありません。第三者が溶接を行う場合は、製造元の許可または特別検査機関の承認を得る必要があり、さらに竣工図や製品の溶接記録、溶接工程などの補助資料も修正する必要があります。
これには明確な規範はなく、すべて契約で定められた内容によります。メーカーによる設置でも現場での施工でも、どちらも双方の合意に基づくものです
現場で溶接するのは、いくつかの機器を繋げて全体をプラットフォームにすることなのでしょうか?
2つの観点から見ます。第一に、契約上の供給範囲に機器用の台板が含まれているかどうかを確認します。一般的な熱処理が必要な機器の場合、メーカーや再製造業者は必ず台板を溶接する必要がありますが、熱処理が不要な機器の場合はそうとは限りません;第二に、契約にメーカーの機器用垫板の供給範囲が明記されていない場合は、まず商談によって解決する。一般的な垫板の材料であれば比較的対処しやすいが、材料が特殊で垫板の使用量が少ない場合、この問題はかなり厄介になる;とにかく、この件は話せる!