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どのような機器に圧力容器設計専用の印が必要なのでしょうか?

2019-11-25View Original

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どのような機器に圧力容器設計専用の印が必要なのでしょうか? 例えば、作業圧力が0.1MPa未満の塔は必要でしょうか?
Reply #22019-11-25
「固容規」によれば、該当しないものは使用しない
Reply #32019-11-25
1.設計総図; 2. 強度計算書; 3. 設計変更伝票。(設計変更、材料の代替など)設計業者の意見が必要なものに限り、設計専用の印鑑(楕円形で、適切な資格証明書の番号が記載されている)を押すものとし、コピーやその他の形式のものは無効とする。 0.1MPa未満の塔器は特殊機器として扱われず、設計院でも同じ手順です。設計業者は設計専用の印鑑の管理を非常に厳格に行い、通常、設計図面以外の場所に押すことはありません。強度計算書や設計変更が必要な場合は、必ず元の設計業者に設計専用の印を押してもらい、3段階の署名を得ること。そうでなければ無効とみなされます。
Reply #42019-11-25
圧力容器に分類されるものは、すべて圧力容器設計専用の印または特殊機器設計専用の印を押さなければならない
Reply #52019-11-25
強度計算書に印を押すという問題は検討の余地があります。認証再評価の際、専門家から是正を求められ、強度計算書には印を押す必要があると指摘されました。その後設計院を訪れたところ、設計規範には印の押し方に関する明確な規定がありました。最終的な審査専門家は設計院の主張に同意し、強度計算書には設計印を押す必要はないとした。この質問、たくさんの人に聞いてみました!!蓋は必要ないはずですし、設計変更にも蓋は不要です!
Reply #62019-11-26
固定容量規則によれば、設計図面に専用の印を押すだけでよいのでしょうか。計算書にも印が押されていることはよくありますが、それは必須ではありません。変更指示書には、設計部門の印が押されているのが一般的です。
Reply #72019-11-26
固容規の管轄に属する圧力容器は、すべて専用の印を押して設計しなければならない。
Reply #82019-11-26
全体図には必ず押印が必要で、ほとんどの場合、強度計算書や設計変更届にも押印がされます。もしカバーをしなければ、他の人はこれが設計会社の作品だとどうやって知るのでしょうか? 印を押さなければ口頭のものだと思われ、印を押せば書面のものだと思われる。提出が必須の場面では、口頭では他人は認めてくれない。
Reply #92019-11-26
製造業者は設計業者の書面による変更に従い、総図にも変更を加える。設計図全体に設計印を押せば、全体図に基づいて作業すればよい。変更日は機器の出荷日より前であればすべて認められ、出荷日以降は元の監査機関にて捺印による確認が必要です。あなたが言う部門の印とかを押すかどうかは、あまり意味がないです。
Reply #102019-11-26
この投稿は最終的に2019年11月26日10時13分に張君莉によって編集されました。審査専門家の承認を得ているので、もちろんデザイン部門に行って承認をもらう必要はありません。専門家がその役割を担ったからです。審査員は、一般の人々が思い描くような専門家ではなく、多くの場合は執行者としての性質を持っており、あらゆる分野の知識に精通しているわけでもありません。 評価だけでなく、利用機関や監督機関なども一定の責任を負う必要があり、法的リスクが伴います。法的リスクを回避するためには厳密さが求められます。確かに法令に違反していないとしても、業務の不備が引き起こす結果は同様に非常に深刻です。法律や規制は最も基本的な要求に過ぎず、実施する際には状況に応じてその基準を上回る必要がある。そうすることで初めて法規の要求を徹底して実行でき、線引きのギリギリでごまかすようなことは避けられる。
Reply #112019-11-26
個人的には、全体図、計算書、リスク評価報告書、設計変更は、すべて印を押すべきだと思います。設計資格を持つ製造業者は、監督検査の対象でない製品であっても、総図を作成し、印を押すべきである。覆うにせよ覆わないにせよ、責任は逃れられない。
Reply #122019-11-26
あなたの意見に同意します。設計図面には必ず設計専用の印鑑を押す必要がありますが、設計計算書やリスク評価報告書、さらには設計変更指示書に設計専用の印鑑を押すかどうかについては、会社の規定によります。規格上では強制されていません。

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