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装置の設計図面に分類が記載されていない場合、それは**監督検査の対象とならない圧力容器とみなされます。しかし実際には、その装置がI種またはII種の圧力容器である可能性もあります。もしその装置で安全事故が発生した場合、その事故に対して使用機関と設計機関はそれぞれどのような責任を負うべきでしょうか?
契約書などの有効な書類を確認する。何かあったら、誰も逃げられない
誰が設計し、誰が製造し、誰が使用するか、一人として逃れられない。
これは検査を逃れる行為だぞ。逃げられないのは当然で、チェックの手順はまず図面を調べ、見つかればそこで終わり、具体的に誰に罰金を科すかだ。。。。。。大変なデザイナーは、もらえる報酬も少なく、さらに罰まで受ける。もしこれが本当なら、そのデザイナーは誰かにだまされたのだろう。。。
設計責任は終身制、製造責任も終身制。問題が起きたら逃げることはできない、飛べるなら別だ!
設計が主な責任を負い、規格では容器の種類を設計図面に明記することが定められている
事故が起きた場合、設計業者が主な責任を負うことになるでしょう。では、具体的に設計者、チェッカー、レビュアーのうち、どちらの責任が大きいのでしょうか?責任の割合はどう分けるの?
設計業者の品質保証マニュアルの規定に従って責任を分掌するが、この問題については審査担当者が主な責任を負うべきである
設計担当者の責任者が第一の責任者であり、次に設計、チェック、レビューが続く
実際に検査を逃れるようなこともあったんですよ。元の職場は環境保護工事会社で、バッグフィルターには直径600、圧力3キログラムの空気を使うボイラーがありましたが、彼らは何の設計や製造の資格もなく、自分たちで設計し自分たちで溶接するなんてことをしていました。それを上司に言っても、上司はそれが圧力容器だとは知っているが、見ないふりをしろと言うだけでした何だこれ?これは罰金を科されるべきではないか?
採用されている法規基準が何かを見てみましょう。150を採用する場合は、それが必須です。なければ、設計と図面のチェックに責任がある。もちろん、目録の要求を満たさない圧力容器には、それほど高い要求はされません。
まず、設計業者に適切な設計資格があるかを確認する。資格のない者が圧力容器を設計した場合、それは「特殊機器安全法」第74条の規定に違反することになる。実際の状況では、無許可の業者が設計した容器は、ほとんど使用段階に移ることはない。まず図面が完成すれば、許可を持つ製造業者に渡して製造させなければならないが、普通、分別のある許可を持つ業者ならそんなものは製造しない。同様に許可のない製造業者に引き渡され、その後使用段階で問題が発生した場合、つまり許可のない設計業者、許可のない製造業者、使用業者、および関係者は全員、責任を問われることになる。
“装置の設計図面に分類が記載されていない場合、それは**監督検査の対象とならない圧力容器」であり、「実際にはこの装置はIまたはII種の圧力容器である」という表現はあまり明確ではない。設計図面に分類が記載されていない場合は常圧装置であり、常圧装置の作業圧力は0.1MPa以下である。では、実際にはこの装置がIまたはII種の圧力容器だとはどう解釈すればよいのか?超設計パラメータで運用?
実際の運用条件が設計条件と同じである場合、それは設計上の重大な誤りであり、設計者の責任はかなり重く、最悪の場合は設計資格を取り消されることになる。
この件に関わった者は、誰も逃れられない。すべて連帯責任が生じます。