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溶接工程評価手順

2020-01-11View Original

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(1)溶接棒および鋼材の材質書を再確認し、必要に応じて化学組成や機械的性質の再検査を行う。 (2)鋼材の溶接性の判断 国際溶接協会が推奨する炭素当量式は、Cqe=C+Mn/6+Si/6+Cr/5+Mo/5+V/5+Ni/15+Cu/15である。
(3)鋼材の溶接上の特徴を理解する。
(4)溶接材料を選定し、溶接方法を決定する。 (5)継手の形状および開先寸法を設計する。 (6)溶接線エネルギーおよびその他の溶接パラメータを決定する。 (7)溶接仕様パラメータの決定 (8)溶接位置の決定。板は管の代わりになり、管は板の代わりになる。 (9)溶接工程の保護方式を決定する。 (10)溶接工程における操作技術の要求事項。 (11)予熱、層間温度、アフターヒートおよび溶接後の熱処理の規格と要求事項。 (12)溶接試験片および試験片の検査 (13)溶接工程評価報告書 新たに登録される特殊機器製造業者や起重機メーカー(または会社)で技術サポートが必要な場合は、ご連絡ください。
Reply #22020-01-11
金属材料の溶接性に基づき、設計書の規定および製造工程に従って予備溶接工程規程を策定する――溶接試験片の作成――溶接部の検査――試料の採取――機械的性質試験――工程評価報告書の作成。
Reply #32020-11-13
中東地域の国際貿易、東南アジア地域の国際貿易、アフリカ地域の国際貿易、南米地域の**貿易。
Reply #42020-11-16
圧力容器の溶接評価には、現地の監督検査機関による検査確認も必要です。
Reply #52020-11-18
溶接工程評価プロセスには、現地の監査機関による監査確認は必要ありません。圧力容器の使用登録および出荷検査のTSマークには、現地の監督検査機関による検査確認が必要です。
Reply #62020-11-19
私たちの監査機関は、溶接評価試験片に鋼印を押し、溶接評価報告書に署名して確認します。
Reply #72020-11-19
監検機関は溶接評価試験片に鋼印を押し、溶接評価報告書に署名して確認しなければならないのか?TSG R0004-2009「固定式圧力容器の安全技術監査規程」第4.2.1項(4)に基づき、溶接工程の評価および溶接工程規程は、製造(組立)業者の溶接責任者によって審査され、技術責任者の承認を経て、監査員の署名により確認された後、技術記録として保管されるべきです
Reply #82020-11-19
現在実施されているのは、TSG21-2016の6.2.2.1条の規定です。
Reply #92020-11-19
圧力容器の溶接評価の場合、こちらでも特検院の立会いと署名が必要です。たとえ参考となる容器の製品の溶接工程評価であっても、一般的には特検院の担当者に見てもらいます。これにより、将来その圧力容器が実際に使用された際に、改めて評価を行う必要が生じるのを避けることができます
Reply #102020-11-19
2016年には特検院の事業単位としての体制が廃止され、特殊機器の品質管理が緩和されました。検査を行ったにもかかわらず事故が起きた場合は問題が見つからなかったとみなされ、検査を行わなかったために事故が起きた場合は監督が不十分だったとされます。重要なのは、企業の主体的責任、つまり企業が法に則って経営しているかどうかです。特検院は特検院有限公司に改組され、民間の第三者品質コンサルティング有限公司と同様に、企業が品質管理の主体となる。調達サービスや規制の整備を通じて、要件を満たし資格のある企業によって行わせることができる。
Reply #112020-11-23
この政策はまだ完全に実施されておらず、少なくとも現時点では特検院と「仕事を奪い合う」企業はまだ存在しない。既存の国情を踏まえる必要がある。
Reply #122020-11-24
市場監督総局による特殊設備の行政許可に関する公告〔2019年第3号〕
「**中央および国務院による安全生産分野の改革・発展に関する意見」、ならびに国務院が全国で推進する「許可証とライセンスの分離」改革の要求を徹底的に実施し、「特殊設備の安全監督改革に関するトップレベルの計画」を推進し、企業の制度的な取引コストを効果的に削減し、特殊設備の監督を強化するため、幅広く意見を募集した結果、市場監督総局は現行の特殊設備の製造許可項目や、特殊設備の作業員および検査・試験担当者の資格認定項目を整理・統合し、「特殊設備製造事業者の許可目録」(添付1)、「特殊設備の作業員の資格認定の分類と項目」(添付2)、「特殊設備の検査・試験担当者の資格認定項目」(添付3)を策定しました。ここに公告します。   上記の目録および項目は2019年6月1日から実施されます。 「特殊設備製造事業者の許可目録」(添付資料1)、「特殊設備作業員の資格認定の分類と項目」(添付資料2)、「特殊設備検査・試験技術者の資格認定項目」(添付資料3)。特殊設備に関する行政許可は、TS安全登録とも呼ばれます。**事故を防ぎ、減少させ、国民の生命と財産の安全を守り、経済発展を促進するために強制的に実施される安全監査。その機能はEUの「CE」認証に相当しますが、「CE」認証よりも厳格で、**品質検査総局によって直接管理されています。 特殊設備とは、生命の安全に関わり、危険性が高いボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、圧力配管、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊戯施設を指す。 安全登録では、企業の品質マネジメントシステムがISO9001:2008の要求を満たすことに加え、多くの特別な要求も定められている。特殊機器の特性を踏まえ、**品質技術監督総局は対応するTSG特殊機器シリーズ規格を制定しました。これらの規格では、システムから製品規格、機器、人材に至るまで、業界自体が定める要求事項が示されています。その要求事項には、「特殊機器の製造・設置・修理における品質保証システムの基本要求」、「特殊機器の製造・設置・修理の許可取得に関する審査実施細則」、「圧力配管部品の製造許可規則」など、特殊機器に関する一連の規格や要求事項が含まれています。これにより、圧力配管の製造業者に対してもより高い工場許可のハードルが設けられることになり、特殊機器の安全登録許可制度の重要性は一層高まっています! 市場監督管理総局事務局による特殊設備の行政許可に関する実施意見(市監特設〔2019〕32号)についてご質問がある場合は、プライベートメッセージでお問い合わせください。
Reply #132020-11-26
資格のある専門機関だけが行う
Reply #142020-12-02
第三者検査機関の認証であるはずです
Reply #152020-12-02
特検院には、第三者認証を受けた関連する溶接工程評価書を提出すべきでしょう
Reply #162020-12-02
特検院は、公式の監督機関から第三者サービス機関へと変わりつつあるね、ふふ
Reply #172020-12-04
溶接評価には第三者検査機関の認証が必要ですか?その根拠はどこにあるのか?
Reply #182020-12-08
TSG21、第6.2.2条、現在も引き続き現地の特別検査機関による監督検査が必要である

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