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一石を投じて他山の石を得る意味で、一つ質問が生じます。HG/T20581-2011規格のP57ページの6.4.3.4項には、使用される媒体の毒性が極めて高いか高度に危険な鍛造品、または公称厚さが300mmを超える鍛造品は、Ⅲ級またはⅣ級の要求事項を満たすべきであると記載されています。 では、問題点があります:1、媒体が適合し、公称厚さも適合している場合にのみIII級またはIV級の鍛造品を使用するのでしょうか? 2、媒体が適合しているか、または公称厚さが要件を満たしていれば、鍛造品を使用する際には常にIII級またはIV級の鍛造品を用いなければならないのでしょうか? 私の理解:もし答えが1の場合、元の基準にある「及び」という言葉をなぜ「且」と変更しないのでしょうか? もし答えが2の場合、元の基準にあるこの項目を直接2つの要件に変更することで、曖昧さを避けることができる。
この基準自体は業界の推奨基準であり、原則的な意見しか示せず、具体的な鍛造品の等級選定は、設計者が具体的な容器の状況に応じて決定するものである。
1、GB/T150-2011およびGB/T151-2014も推奨規格となりましたが、その中の規定は引き続き強制的に遵守されなければなりません。2、業界の標準における規定は、作成者が専門家であるため、曖昧なものであってはならない。問題が提起された場合、それは規定に曖昧さがあることを意味し、一般的な設計者は最も厳格な解釈に従って実行する。
つまり、どちらもこうする必要があるという意味で、『と』とは違い、一方は危険度が比較的高く、もう一方は厚みが大きい
どの「専門家」も、明確な答えを教えてはくれない:victory:
この投稿は最終的に、2020年5月28日14時30分に豆蔓によって編集されました。殺人、放火、強姦などはすべて法律によって処罰されます。 「および」と言うのはどういう意味ですか?
7階の意見に同意します。標準的な表現なら十分明確でしょう。これ以上議論する余地はありませんよね?
やはりSH/T3075の方が明確で、2つの規定に分けているため、規格を見る人にとってこれで永遠に誤解が生じることはない
HG/T20581-2011規格では明確に定められている。媒体が適合していれば、または公称厚さが要求を満たしていれば、その鍛造品はIII級またはIV級の鍛造品の要件を満たすべきであり、媒体が適合し且つ公称厚さも適合している場合にのみIII級またはIV級の鍛造品を使用するというわけではない。
一つの条件を満たせばいい、LZが言っていた二番目のものだと思う。
異なるカテゴリーである以上、別々の規定として明確に分けて記載すべきであり、一つの項目にまとめると誤解を招きやすい
どうお返事しましょうか? 1、文字通りの意味で考えれば、「及び」という言葉の意味は非常に明確だ。2、どちらも異なるカテゴリーであり、一方が媒体の毒性について、もう一方が鍛造品の厚さについて扱っているのなら、なぜ二つに分けて書かないのか?SH/T3075のように、彼らを完全に分けて記載してくれたらどんなにいいだろう!3、防火と放火の結果は異なります。分からないはずがありません。4、海川はフォーラムで、問題や疑問があれば議論したり助けを求めたりできる場所です。なぜあなたの挑発的な態度が好きになれないのか。もし助けてくれる気があるならとても感謝しますが、挑発してくると本当にうっとうしいですね
また、「と」は「かつ」の意味ではなく、いずれか一つでも該当すれば、Ⅲ級またはⅣ級の要件に従う必要があります。
この投稿は最後に、豆蔓によって2020年5月28日14時34分に編集されました。私はどこであなたを非難したのですか?君にはわからないから、例を挙げてあげるよ。 基準は曖昧さを招きやすく、二つに分けるべきだと言った。法律の条文はこれよりもずっと理解しにくいものです。皆さんのように、それぞれの人の理解力に合わせることなんてできるのでしょうか? 「ルール作成者」と「規定実行者」の違いをしっかり理解しましょう。あなたは実行するだけで、作成するわけではありません。 しかも、専門家によって作成される内容には必ず違いが出ます。自分の書き方は分かりやすいと思っても、他の人からは規範に合っていないと言われ、そうなると標準的な条文を作ることはできません
そして、2つの状況の両方で行うということで、且というのは2つの状況を同時に満たすという意味です。
そしては、という意味です。。。そのうちの1つを満たせば、要求が成り立つ。
いずれか一つでも該当すればよく、同時に満たす必要はありません!