Thread Content
以下の圧力容器の監督検査に関する質問です:1. 容器規則の適用範囲外の圧力容器、例えば作動圧力が0.1MPa未満、または容器の内径が150mm未満であるにもかかわらず、発注者が容器規則に基づく証明書の発行を要求してきた場合、それは可能でしょうか? 2.「容規」第6章の監督検査の対象外である圧力部材(部品)について、発注者が圧力部材の監検証明の提出を強く求めてきた場合、特別検査院は監検証明を発行できるか? 3. 単独で証明書が発行される圧力容器部品について、その設計図面は圧力容器部品の製造業者が作成し、部品製造業者の設計(または製造)資格印を押すことは可能か?
1.最初の質問ですが、所有者は要望を出すことができますが、監査機関には「固定容器規則」に基づいて証明書を発行する義務はなく、拒否する権利があります。なぜなら、「固定容器規則」は明確に特殊設備を対象としているからです。 2.二つ目の質問ですが、同様の問題で、監督検査機関は証明書の発行を拒否する権限がありますが、委託検査を調整して実施し、委託検査に基づいて証明書を発行することができます。 3.第三の問題は、部品製造業者が図面を作成してはならないということです。部品は圧力容器の一部であるため、圧力容器の製造プロセスは、ユーザーの技術的条件に基づいています。つまり、ユーザーの技術的条件→設計会社による設計→製造会社による製造→ユーザーへの引き渡しとなります。製造元が間に合わない場合のみ、部品を外部に委託する。
第一の質問ですが、私たちの特殊機器の監督検査において、監検機関は**行政監督機能を果たすためのものであり、発注者が雇用する第三者ではありません。また、監検証明書は必ず安全技術規格の要求に従って発行されます。 第二の問題は異なります。監督検査の対象となる容器である以上、その耐圧部品も監督検査の対象となるべきです。単独で出荷される耐圧部品の監督検査は、部品製造業者の所在地にある監督検査機関によって行われることも、容器製造業者や現場での保守・改造が行われる場所の監督検査機関によって行われることもあります。これについては事前に申し出る必要があります。 第三の問題は、容器全体の設計担当者が図面を作成するか、または標準的なマンホール用カバーパーツを選定することでしょう。
監査を委託することはできますが、発行されるのは合格証明書であり、監査証明書ではありません。
1もし規制の対象にしなければ、どうやって機器を分類するのでしょうか。分類できなければ、監督検査証明書を発行することはできません。製造の監督検査機関も、第三者検査機関にあたり、有料です。このようなことは彼らに相談することができます。結局のところ、緩めるのではなく、厳しく求めたいのだ。 2 一般的に外部から購入するフランジやヘッドなどは、メーカー側で検査証明書を持っているので、供給元の管理と工場での受け入れ検査をしっかり行えばよいです。 3原則として、製造した者が出征する。もしその部品があなたの容器の一部であり、その容器が最終的に一体として出荷されるのであれば、あなた方には設計権があるはずで、印を押した全体図を用いて、その部品を外部購入部品とみなすことができる。
オーナーのこの要求は少し余計な気がしますね。規制対象外の機器については、一般的な基準に基づいて証明書を発行しても意味がありません。特別な要件がある場合を除き、オーナーと相談することができます(規制対象外の機器は、設置や使用に際して検査機関の証明書は必要ありません)
一部の所有者は、圧力容器のような特殊機器の監督検査に関する規定をあまり理解しておらず、安全性や責任回避の観点から、過剰または不必要な要求を出すことがあります。売主の営業担当者は契約を取るため、原則的な問題でないと判断した場合、通常はオーナーの要求にできるだけ応え、技術部門や品質保証部門に対応を依頼して戻ってくる。 我々の特検院の回答は、1/2. 法定の監査範囲に含まれない場合は、委託検査の手続きを経て検査合格証明を発行でき、規格で定められた監査証明ではない、というものです。 3. 単独で証明書が発行される圧力容器の部品については、その設計書は、該当する分野の設計資格を有するどの団体でも作成でき、設計印を押すことができる。この要件は圧力容器の改造プロジェクトにも適用されます。 圧力容器の分類については、規則の監督検査対象外である以上、どの分類に従って設計・製造・検査を行っても規則に違反しないと個人的に考えており、分類は設計者と発注者が協議して決定すべきだと思います。 また、規則では定められているものの、各地の監査機関によって解釈が異なり、実際の運用における要求事項も若干異なる場合があります。
もちろん監査報告は出しません。本当に必要なら、高いパラメータで容量規格の範囲内にします
オーナーが自らこれだけを要求したのです。。。安全予評価上の要件ではなく、発注者が伝えただけです:L
2階の意見に賛成です。必ず必要とされていないもので、オーナーが強く希望する場合は、オーナー自身が委任依頼書を作成し、費用を支払えばいいのではないでしょうか:lol