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当社にはまず、現場へ段階的に輸送する必要があるタワー型装置があり、甲側は装置の組み立て完了後の検査を、彼らの地元の特殊検査機関によって行わなければならないと要求しています。では、分割型の塔装置を製造する際には、現地の検査機関に申請し、分割に関する資料や各部品の監督検査証明書を提出する必要があるのでしょうか。TSG21において、4.1.5.2で個別に製造される圧力容器の受圧部品や構成部品については、製造業者は発注者に製品の品質証明書を提出する必要がありますが、この品質証明書には特検院が発行する監督検査証明書も含まれるのでしょうか? 解く、急げ急げ急げ急げ急げ
監督検査の流れはもう知っているでしょう?それなら、各区分を一つの製品として出荷検査に出せばいいのです。
一般的に、現場で組み立てられる機器には2つの検査報告書があり、1つは組み立て前のもの、もう1つは現場での設置後のもので、これは通常、地元の特殊検査機関によって作成されます
はい、分割型の装置には分割型の監検証明書が発行されます
このような問題は、電話で相手方の特検院や鍋検所などに尋ねる方が適切です。彼らが同意しないやり方もあるので、どうしようもない。
このような問題は、電話で相手方の特検院や鍋検所などに尋ねる方が適切です。彼らが同意しないやり方もあるので、どうしようもない。
製造検査は間違いなく製造元の現地での検査です。設置検査は、使用機関の所在地にある特別検査院で行うべきです。この異なるステップ
元の監査員を探すべきだ。現地では一般的に監査が行われないため、能力が不足している。
塔器製造業者が行い、出荷時の製品品質証明書には監査内容が含まれており、受理後は地元の特別検査院に報告する。
特検協会が作成したT/CASEI 21001-2019「現場製造圧力容器の監督検査規格」を読んでみると、主に球形タンクについて述べられているものの、大型タワーの要求事項を理解するのに役立ちます
1. 現在、圧力容器には監視検査が設置されておらず、TSG 21-2016でも十分に明記されている; 2.現地の検査機関、または製造工場がある場所の検査機関、あるいはその他の資格を持つ検査機関を利用することも許可されていますが、現地の監督機関からの書面による承認が必要です。(同じ検査機関による監視検査を行うことを推奨します。); 3. 監査証明書を分割して発行する必要があるかどうかは、分割された部分に監査が実施されているか、または実施する必要があるかどうかによって決定される。 現場製造では確実に監査が必要であり、段階的に監査を行った後に現場製造を行い、その際に再度監査を行ってもよいし、現場製造が終わった後に一括して監査を行ってもよい。これは状況によります。これは組み立てられるヘッドのようなもので、外部から購入した部品の場合は別途検査証明書が必要ですが、自社で製造した場合は機器全体と共に1つの検査報告書を出すことができます。分割して出す場合は、前の工程の後に次の工程を行い、検査作業が重複しないようにします。このように言えば分かってもらえるでしょうか?
TSG21において、第4.1.5.2条は容器製造業者が容器部品を調達する際の状況に関するものである。あなたが説明されたような状況は、通常2つの方法で対処されます。第一に、御社の工場がある場所の監督検査機関が監検を全面的に担当し、部品の監督検査証明書は発行されません。現場での組立溶接の前に、御社が組立溶接が行われる場所の監督機関に通知し、容器製造工場がある場所の検査機関が監検を行うことを明確にします。もし監督機関が誰が監検を行うかについて要求しなければ(実際、特別な設備の監検は必ずその地域の機関が行うべきだと定めた法律や規則も存在しません)、この現場での組立溶接は設備使用地での容器製造作業の延長とみなされ、最終的にはやはり設備製造元がある場所の検査機関が全体の設備に対する監督検査証明書を発行します; 第二に、御社の工場がある場所の監督検査機関は、検査対象となる圧力部品の検査証明書のみを発行します。現場での組立溶接を行う前に、御社は組立溶接が行われる場所の監督機関に通知し、かつ設備が使用される場所の検査機関に対して、現場での組立溶接の監督検査を依頼する必要があります(これは製造検査の一種に該当します)。部品証明書の枚数は重要ではなく、証明書の対象範囲が現場での組立溶接以外のすべての圧力部材およびその溶接部をカバーしていればよいのです。