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保守・点検 圧力容器は、シール状態や耐圧性、使用される媒体などの理由から、爆発や火災が発生しやすく、人命や設備、財産の安全を危険にさらしたり、環境汚染を引き起こす事故が起こり得ます。 したがって、化学工場の安全な生産を実現するためには、圧力容器の日常的なメンテナンスや点検の品質が特に重要となります。同時に、圧力容器の日常的なメンテナンスと点検の品質は、装置が安全かつ安定して、長期にわたり最適に稼働するための確かな基盤を築いています。 定期的な点検 点検の重点は以下の通りです:①圧力容器本体、接続部(バルブ、配管)、溶接部などのひび割れ、過熱、変形、漏れ、損傷など; ② 外面の腐食; ③ 断熱層の破損、剥がれ、湿気、冷気漏れ; ④ 圧力容器と隣接する配管や部品の異常な振動、騒音、相互の摩擦; ⑤ 支持部または支持基盤の損傷、基礎の沈下・傾斜・ひび割れ、締め付けボルトの状態; ⑥ 排出(撥水、廃水処理)装置; ⑦ 稼働の安定性;過熱、過圧、過負荷の運転が発生していないか; ⑧ 圧力容器のアース設備は正常か; ⑨ 安全状態等級が4級の圧力容器の監視措置と異常状況。 異常現象 圧力容器に以下のいずれかの異常現象が発生した場合、運転員は直ちに緊急措置を講じ、規定に従って関係部門に報告しなければならない:①作動圧力、媒体の温度または壁温、および媒体の組成中のある種の腐食性成分が許容値を超え、対策を講じても効果的に制御できない場合; ② 主要な圧縮部材に、亀裂、膨らみ、変形、漏れなど、安全性を危険にさらす欠陥が発生する; ③ 安全付属品の故障; ④ 取り付け不良や締結部の損傷により、安全な運転を保証することが難しい; ⑤ 火災が発生し、圧力容器の安全な運用が直接的に脅かされる; ⑥ 過剰充填; ⑦ 液面が制御を失い、対策を講じても効果的な制御ができない; ⑧ 圧力容器と配管が激しく振動し、安全な運転が危険にさらされる; ⑨ その他の異常状況。 定期的なメンテナンス 1. 使用機関は、設備の整理や修理を行う際に、容器の漏れやシール不良といった問題を定期的に解消し、防止しなければならない。また、容器自体の状態に応じて定期的に防食や断熱処理を行い、容器のメインボルトには定期的に潤滑剤を塗布し、その他のボルトや締め付け部品についても定期的に防錆処理を行う必要がある。 2、使用を停止し封印または予備として保管されている容器については、定期的に検査・保守を行い、「四防」(凍結防止、防塵、防湿、防食)対策を実施しなければならない。 緊急時の対応 下記のいずれかの異常が発生した場合、運転員は緊急措置を講じて対処し、速やかに報告する権限を有する:a. 容器の作動圧力、媒体の温度、または容器壁の温度が規定値を超えること、および容器が過負荷状態で運転され、何らかの措置を講じても効果的に制御できない場合; b. 容器の主要な耐圧部品、または可燃性・爆発性・有害性があり、中程度の危険性を持つ媒体を収容する容器において、ひび割れ、膨らみ、変形、漏れなど、安全性を危険にさらす欠陥が見つかった場合; c. 容器が設置されている場所で火災が発生したり、隣接する機器に事故が起きて容器の安全な運用が直接的に危険にさらされた場合; d.容器の過剰充填が安全性を危険にさらす場合; e.容器の接続部や締め付け部品が損傷し、容器の安全な運転を保証できない場合; f.容器の液面が制御不能となり、対策を講じても効果的に制御できない場合; g.容器と隣接する配管が振動し、容器の安全な運転が危険にさらされる場合; h.安全装置が故障し、調整できず、安全な運転が危険にさらされる; i.安全生産技術規程で容器の継続運転が許可されていないその他の状況が発生した場合。