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【特殊機器安全法解釈】第2条

2020-12-28View Original

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第二条 特種設備の製造(設計、製造、設置、改造、修理を含む)、営業、使用、検査、試験および特種設備の安全に関する監督管理については、本法が適用される。 本法でいう特種設備とは、人の生命や財産の安全に大きな危険をもたらすボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、圧力配管、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊戯施設、工場内専用の自動車、そして法律や行政法規により本法が適用されると定められているその他の特種設備を指す。 **特殊機器については目録管理を実施する。特殊設備の目録は、国務院の特殊設備の安全監督管理を担当する部門が作成し、国務院の承認を経て実施される。 条文解釈 本条は、特殊機器安全法の適用範囲、特殊機器の定義、および特殊機器の目録に関する規定である。 一、本法において、特種設備安全法の適用範囲として定められているのは、生産(設計、製造、設置、改造、修理を含む)、営業、使用、検査、検証、ならびにそれらの監督管理である。(一)特種設備の生産、営業、使用、及び検査・検証に関する安全対策を本法の規制範囲に含めることは、設備の安全性を確保するための有効な手段である。例えば、ボイラーや圧力容器の事故は多くの場合使用中に発生し、その原因はあらゆる段階に関わっている。ボイラー・圧力容器の安全性に関わる要因は多岐にわたり、各工程が互いに関連し合い、影響し合っているからです。設計や製造の際には、機器自体の安全要件だけでなく、設置や使用、検査といった段階での要件も考慮しなければならない。事故を正しく分析することは、各工程の改善を促進し、適切な安全法規や基準を確立・充実させるための基盤となる。多数の事故の教訓や海外の経験から、事故を効果的に防ぐためには、特殊機器の主要な部分に対して厳格な管理を行い、専門の機関がこれらの部分について一元的に安全監督管理を実施する必要があるという結論に至る。この種の機器に対する監督管理は、各国で制度や方法、範囲に違いはあるものの、原則、性質、手法においては基本的に一致している。数十年にわたる実践と総括、そして海外の経験を参考にして、我が国は国際的な慣行と基本的に一致しつつも、中国の国情に適した特殊設備の安全管理制度を段階的に構築してきました。 本法は、市場経済の発展を踏まえ、独立した販売や賃貸活動がますます盛んになり、それが特殊機器の安全性にも影響を及ぼすことから、特殊機器の事業を規制の対象に含めている。また、輸出入を営業活動の範疇とするのは、営業活動が大きく変動しやすく、生産や使用といった段階のように一定の条件を備える必要がないため、特殊機器の営業活動に対して行政許可を設けておらず、事業者は**規定に従って工商営業許可証を取得し、法に則って営業すればよいのである。 (二)特殊機器の安全監督管理 1.特殊機器の安全監督管理には、特殊機器の安全監督管理機関が特殊機器の製造・販売・使用事業者や検査・試験機関に対して行う監督検査、行政処分や許可の発行、事故の調査処理などが含まれる。 2. 特種設備の安全監督管理に関する規定は、第一に法に基づく行政を体現し、監督管理者の行動を規範化するものであり、特種設備の安全監督管理部門に対して、本法に基づいて安全監督管理を行い、法定の権限を行使することを要求している;二つ目は、いかなる組織や個人も法律や規則の外に置かれることはないということであり、監督管理者の行動も法律で定められた範囲内で行われなければならず、権限を超えて行動してはならず、また何もしないわけにもいかないということです。 二、特殊機器の定義 本法における特殊機器とは、人の生命及び財産の安全に重大な危険をもたらす機器の総称である。「人の生命や財産の安全に重大な危険をもたらす」という2つの基本的な特徴を持つボイラー、圧力容器、圧力配管、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊園施設、工場内で使用される自動車といった8種類の機器に加えて、この条文では「法律や行政法規により、本法が適用されると規定されているその他の特殊な機器」も規定している。これにより、特殊機器の範囲は、一般的に言われる「8種類の機器」に限らず、他の法律や行政法規によって本法が適用される機器も特殊機器と見なされることになる。 また、この法律は国務院に対し、特殊な設備について目録管理制度を採用する権限を与えており、どのような設備や施設を特殊な設備として扱うかは国務院が決定する。目録管理の対象外となる原子力施設、航空宇宙機、および**装備に使用される特殊機器については、本法第64条の規定に基づき、国務院と中央**委員会が本法に従って実施方法を定めるものとする。本法第百条では、鉄道の機関車や海上施設・船舶、鉱山の地下で使用される特殊な機器、そして民間空港専用の機器の安全に関する監督管理がさらに明確に規定されている。また、建築現場や都市計画工事現場で使用される起重機や、工場内で使用される専用の自動車の設置・使用に関する監督管理も規定されている。関係機関は、本法およびその他の関連法律の規定に従ってこれらを実施しなければならない。 三、特殊機器の目録管理制度 「特殊機器安全法」によれば、この法律が適用される特殊機器としては、ボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大規模な遊戯施設、工場内で使用される自動車など、8種類が定められている。本法は、国務院に対し特種設備について目録管理制度を採用する権限を与え、どのような設備や施設を特種設備の範囲に含めるかは国務院が決定する。監督管理を実施する特種機器の具体的な種類や範囲を目録の形で明確にすることは、各部門の責任を明確にし、安全監督管理業務を適切に行うためのものです。 四、特殊機器の目録の作成 (一)特殊機器の目録の決定 1.機器の危険性の原則に基づき、特殊機器の目録に含まれるべきものは、潜在的な危険性が高く、事故が発生した場合に多数の死傷者や重大な経済的損失、そして大きな社会的影響を引き起こしやすい機器である。事故が発生しても個人の負傷のみで公共の安全に影響を与えない場合は、設定された圧力、容積、出力、速度などのパラメータに基づき、それを除外する。常圧ボイラーや容器、水を輸送するものや口径が小さい圧力配管など。 2.国際的な慣行に合致させるという原則に基づき、我が国で監督管理が行われる特殊機器のリストは、今日の世界の多くの工業先進国が特別法を制定し、専門機関に権限を与えて強制的な安全監督管理を実施している機器も考慮に入れるべきである;同時に、我が国が世界貿易機関に加盟した後、**特殊設備目録をタイムリーに策定・公表することも、貿易技術障壁の実施にあたり公開され明確でなければならないというWTOの規則に基づくものです。 3.社会的コンセンサスの原則に従い、「特殊設備安全監察条例」の策定過程において、特殊設備の範囲と目録について国務院の関連部門、地方部門、および関係専門家から何度も意見を求め、特殊設備の製造・使用事業者の意見も広く聞き、繰り返し調査・検討を行った。その結果、「特殊設備安全監察条例」の目録に掲載された特殊設備は、すべて基本的にコンセンサスが得られているものである。この法律に基づき、目録を再編成する際もこの原則に従うとともに、社会生活の安全に対するニーズや変化、及び特殊機器の安全監督管理に関する新たな要求に応じて、適時に調整を行わなければならない。 (二)特殊設備の目録は、国務院の特殊設備安全監督管理部門が提案し、国務院の承認を経て、同部門によって発表・実施される。国務院に提出される特殊機器の目録では、本法で明確に定められているボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、圧力配管、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊戯施設、工場内専用の自動車という8種類の機器、および他の法律や行政規則で本法が適用されると規定されているその他の特殊機器に基づき、特殊機器の種類(圧力配管の部品を含む)の対応する分類が記載される。
Reply #22020-12-28
解説には法的効力はなく、理解を助けるものです。

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