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この条文は、**特殊機器の製造、販売、使用の各段階における安全に関する監督体制を定めたものです。 一、特殊機器の分類による安全監督管理 (一)分類監督とは、特殊機器自体の特性や使用上のリスクの違いに応じて、異なる監督制度や措置を講じることである。例えば、特殊機器の特性に応じて、圧力容器や圧力配管などには設計者の許可制度を適用し、ボイラーや大型遊戯施設などには設計書の審査制度を採用するなどである。また、監督力に基づき、重点的な監督を行うこともできる。このような監督の仕方は、歴史的な時期によっても異なり、監督や整備の重点として取り上げられることがある。ある装置の(危険特性と同様に)、使用場所が異なる(事故による被害が異なる)ため、規制の重点も異なってくる。同じ機器で、同じ場所でも、使用時間が異なるため、監視方法も異なります。例えば、20世紀80年代以前に我が国でボイラーや圧力容器の事故が多発した原因は、主に設計や製造の品質に問題があったからです。設計や製造の資格認定、製品の監督検査を実施することにより、製品の粗悪な製造という問題が解消され、製品の品質に起因する事故という深刻な状況も改善されました。ここ数年、使用段階が事故が発生する主な段階となっているため、状況に応じた具体的な対策を講じ、事故リスクに基づいて分類して監視することが非常に重要である。 (二)分類監督は、科学的な監督の原則を体現している。異なる性能に対応するだけでなく、特殊機器の数が急増し、規制が不十分であることに対応した規制モデルでもある。我が国の専門的な監督人員は3万人強しかいません。限られた行政力をどのように活用して重要なポイントを把握し、重点的に監視すべき特殊機器を特定するかというのが、「特殊機器安全法」が定める分類監視の原則です。つまり、駅や商業施設、学校など、人が多く集まる場所にある特殊機器を重点的に監視し、必要な検査や試験を行って安全性を確保するのです。 次に、特殊機器監督管理部門は、特殊機器の分類による監督制度の実施についてさらに検討を進め、科学的に定義し、重点を把握する予定です。8つの主要な機器カテゴリーのうち、圧力を受ける機器や機械電気系の機器に対する監督管理は、それぞれ重点が異なり、機器、事業者、地域別の分類による監督や重点的な監督のための新たな措置や手法が絶えず模索されている。 二、特殊機器の全過程にわたる安全監督管理 まず、特殊機器に対して全過程にわたる安全監督管理を行うことであり、マクロな観点から見れば、企業が安全に関する主体的責任を負い、**安全監督の職務を果たし、社会が監視機能を発揮するという多角的な共同管理を意味する。特殊機器の安全対策をしっかりと行うことは、品質検査機関の責務であり、品質検査部門が持つ総合的な機能を積極的に活用し、特殊機器の品質と安全を確保しなければならない。同時に、特殊機器の安全対策をしっかりと行うためには、各レベルの**の強力なリーダーシップと調整体制が不可欠であり、関連する各部門の積極的な支援と協力も必要です。特殊機器の安全対策を徹底するには、社会一般の監視機能を十分に活用する必要がある。次に、微視的な観点から見ると、特殊機器の安全は製造、経営、使用、検査・試験に関わってくるため、安全に関わる各重要な段階において、監督管理を行う必要がある。主に、特殊機器の設計、製造、据付、運営、使用、検査、修理、改造など、安全に関わるあらゆる段階を含みます。全過程にわたる監督管理を実施することは、機器の安全を確保するための有効な手段です。例えば、ボイラーや圧力容器の事故は多くの場合、使用中に発生し、その原因はあらゆる段階に関わっている。ボイラー・圧力容器の安全性に関わる要因は多岐にわたり、各段階が互いに関連し合い、影響を及ぼし合っているからです。設計や製造の際には、機器自体の安全要件だけでなく、設置や使用、検査といった段階での要件も考慮しなければならない。事故を正しく分析することは、各工程の改善を促進し、適切な安全法規や基準を確立・充実させるための基盤となる。多数の事故からの教訓や海外の産業界の経験からも、事故を効果的に防ぐためには、特殊機器のあらゆる段階において厳格な管理を行う必要があるという結論に至る。 全過程の監視を実施することは、特殊機器の管理における一般的な基本原則であり、これには2つの側面が含まれます。一つ目は、特殊機器の事故は一般的に使用段階で発生するものの、その原因は製造などのさまざまな段階に関わっているため、製造から使用、そして廃棄に至るまでの全過程を監視下に置く必要があるということです。特殊機器の各段階を厳格に監視する、つまり全過程の監視によってのみ、事故を効果的に防ぐことができる。二つ目は、機器を一つの部門が監督することを推奨し、制度・管理・責任を統一的に全過程で監督することであり、特別な機器の安全に関わるすべての段階において、監督制度や方法を定め、実施を担当する者を明確にすることが強調されている。全過程の監視とは、すべての段階のあらゆる活動を監督管理部門が実施することを意味するわけではありません。また、社会の信用制度が整備され、製造・使用企業の法順守意識や技術力が向上するにつれて、一部の特殊機器は監督管理部門による直接的な監督を受けず、企業自身が責任を持って管理し、それも動的に行われることになるでしょう。しかし、これは**要求や規定がなく、責任主体もいないということではありません。