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都市ガスを燃焼させるボイラーで伝熱油を加熱して暖房を行う場合、その部屋の区分はどのように定義されるのか? 本来であれば、伝熱油を使用する際の加熱温度はその引火点を超えることになり、石油化学業界の規定によれば、伝熱油を使用する炉は乙類と見なされるべきである; しかし、天然ガスを燃焼させるボイラーは発熱体があるため明火設備と定義されるのであれば、この伝熱油炉室も乙種明火建築に分類されるのでしょうか? 振り返ってみると、甲乙類の部屋は本来、明火や火花が発生する場所から離れているべきです。では、乙類と定義されつつ明火のある部屋とも定義されてしまうのは、不合理ではないでしょうか? また、ガスボイラーの煙突は火花が発生する場所と見なされるのでしょうか? 上記の問題について、達人の皆様にご教示を賜りたく存じます。。。
詳細は建築設計防火規範GB50016-2014の8ページ、丁類第2項「ガス、液体、固体を燃料として使用するか、またはガスや液体を燃焼させてその他の目的で利用する各種の生産」をご覧ください。条文の説明は182ページの丁類の例2で、最初に挙げられているのがボイラー室です。したがって、ガスボイラーや伝熱油ボイラーも丁類に該当し、甲類や乙類には含まれません。
ガスボイラー、熱伝導油ボイラーはいずれも第4類に属する。建築設計防火規範GB50016-2014
これは古い話題ですが、私の個人的な見解は以下の通りです。1、各種ワークショップ間の距離は主に建築材料の耐火等級によって決まり、耐火等級が高いワークショップ同士は、もう少し近くに設置できます。 2、ボイラー室が丁類に分類される理由は、明火がボイラー内に封じ込められており、この明火は制御可能だからである。一方、甲類、乙類、丙類の工場では火は制御不可能である。 3、ボイラー室の付帯設備である燃料タンク室、油ポンプ室、および油加熱室はいずれも丙類の生産工場に該当し、その建物は二級の耐火等級以上でなければならない。上記の部屋がボイラー補助室内に配置される場合は、防火壁を設けて他の部分と隔離しなければならない。 4、ガス調圧設備は甲種の生産工場に該当し、その建物は二級の耐火等級以上でなければならない。ボイラー室に隣接する調圧室には、ボイラー室と隔てるための防火壁を設置し、そのドアや窓は外側に開くようにし、ボイラー室に直接通じてはならない。
しかし、伝熱油の使用温度がその引火点を超えた場合、石油化学規則により丙類から乙類に格上げする必要があるとすれば、どう考えればよいのでしょうか?
私は、導熱油炉の分類があいまいだと思います。本来はボイラーの一種であり、有機熱媒体炉に該当しますが、その使用温度は自燃点を上回っているため、石油化学業界の規定により丙類から乙類に格上げされる必要があります
熱伝導油ボイラー室も結局はボイラー室なのか、と悩んでいます。TSG G0001では、それがボイラーの一種であることが明確にされているが、ボイラールームの設計規範では、ボイラールームは水を媒体とする蒸気ボイラールームおよび給湯ボイラールームに適用されるとされている。導熱油ボイラールームは特別なタイプのボイラールームなのか?
熱伝導油ボイラー室も結局はボイラー室なのか、と悩んでいます。TSG G0001では、それがボイラーの一種であることが明確にされているが、ボイラールームの設計規範では、ボイラールームは水を媒体とする蒸気ボイラールームおよび給湯ボイラールームに適用されるとされている。導熱油ボイラールームは特別なタイプのボイラールームなのか?
二重管理体制の構築分類は、危険化学品(天然ガス)の分類によってレベルが上がるのでしょうか?
同乗者に尋ねたところ、伝熱油タンクの火災危険度等級はどのように分類すべきか?丙類か丁類か?