標準化法改正が解決すべき核心的な問題
Thread Content
基準が品質を決定する。どのような基準があるかによって、そのような品質になる。高い基準こそが高品質をもたらす。基準を定める者が、発言権を持つ;基準を握る者が、優位な立場を占める。11月4日、第12期ren大会第30回会議において、新たに改正された標準化法が承認されました。新しい「標準化法」は2018年1月1日から施行されています。『標準化法』は我が国の標準化業務における基本法であり、新たに改正された『標準化法』の発表は各界から強い関心を呼び起こし、品質検査機関でも新版『標準化法』の学習・普及の熱気が高まっている。“品質検査講座―「中華人民共和国標準化法」の学習・宣伝・徹底について」では、国務院法制局の甘蔵春副局長を招き、品質検査分野向けの特別講演を行っていただき、標準化法の改正に関するいくつかの問題点について解説していただきました。ここにその学習ノートを簡潔にまとめます~一、標準化法の改正とは、立法上の決定と改革上の決定が組み合わさったプロセスである
今回の標準化法の改正プロセスは、改革案を出発点とし、実際の問題解決を目的としている。『中華人民共和国標準化法』は1988年に制定され、既に約30年間施行されている。標準化法は我が国の標準化業務における基本法であり、約30年間「活用」されてきた第88版の標準化法は、**経済社会生活に多大な貢献をしてきました。我が国の国民経済と社会事業の発展に伴い、中国特色の社会主義は新たな時代に入りました。我が国の社会における主要な矛盾は、人々の日増しに高まるより良い生活へのニーズと、不均衡で不十分な発展との間の矛盾へと変化しています。 1989年に施行された「標準化法」によって確立された標準体系や管理措置は、現在の実際のニーズに十分対応できなくなっている。1、標準の範囲が狭すぎ、主に工業製品や建設事業、環境保護の要求に限定されており、経済の質的向上や効率化のニーズを満たすことが難しい; 2、強制的な基準の策定主体が分散しており、範囲が広すぎる上、内容に重複や矛盾があり、統一された市場体系の構築に支障をきたす; 3、標準体系が十分に合理的でなく、**標準の策定を主導する機関が多すぎ、団体や企業などの市場主体による自主的な標準策定が厳しく制限されているため、標準の供給が不足している; 4、標準化の業務メカニズムが不完全であり、標準化管理の効果向上を妨げ、事中・事後の監視強化にも不利である。 標準は社会経済生活のあらゆる側面に関わっており、標準化は国計民生に非常に重要な基礎的な役割を果たしている。第12回人民大会第30回会議は11月4日に、改正された標準化法を可決した。新しい標準化法は2018年1月1日に施行され、製品やサービスの品質向上、科学技術の進歩、経済社会の発展水準の向上に大きな意義を持ちます。 二、標準化法改正の指導思想 1.経済社会の発展に伴う新たな要求に対応し、標準の範囲を継続的に拡大し、人々が望むより良い生活を実現する。 新たに改正された標準化法では、農業、工業、サービス業、そして社会事業の各分野において統一されるべき技術要件がある場合は、必ず標準を策定しなければならないと明記されている。これにより、人々のより良い生活へのニーズをよりよく満たすことができ、その基準が人々のより良い生活への願望や追求を実現する上で役立つのです。 2. 技術の進歩とイノベーションを促進し、質の高い国家およびイノベーション大国としての発展に対応させ、市場主体の活力を発揮させる。 (1)基準は**の品質インフラであり、供給側改革と品質向上を推進し、社会経済の高品質な発展を促進する上で、先導的かつ支援的な役割を果たしている。標準化作業はすでに生活のあらゆる面に浸透しており、製品やサービスの品質向上、質の高い国の構築、経済社会の発展水準の向上、そして中国の経済社会の転換とアップグレードを支えるための手段であり基盤なのである。 (2)基準は技術進歩を促進し、イノベーションの成果を実用化するための架け橋でありつなぎ役でもある。基準によって市場化や産業化のスピードが加速され、新たな事業形態やモデルの発展が促進される。 (3)今回の新しい標準化法の改正により、**標準と市場標準が連携した新たな標準体系が構築され、市場主体の活力をより一層引き出し、標準の効果的な供給が増加する。 法条原文 第十八条 **学会、協会、商工会、連合会、産業技術連盟などの社会団体に対し、関連する市場主体が協力して、市場やイノベーションのニーズを満たす団体標準を共同で策定することを奨励する。そして、その団体のメンバーがそれを採用することに合意するか、または当該団体の規定に従って社会が自発的に採用するものとする。 団体標準の策定にあたっては、オープンで透明性があり、公平な原則に従うべきであり、関係するすべての主体が関連情報を得られるようにし、各主体の共通のニーズを反映させるとともに、標準に関する事項について調査分析、実験、検証を行う必要がある。 国務院の標準化行政主管部門は、国務院の関連行政主管部門と協力して、団体標準の策定を規範し、指導し、監督する。 第十九条 企業は、必要に応じて独自に企業標準を定めることができる。または、他の企業と共同で企業標準を定めることもできる。 第20条 **重要な産業、戦略的新興産業、重要な共通技術などの分野において、自主的に開発された技術を活用して団体標準や企業標準を策定することを支援する。 3. 国際標準化競争活動への参加を奨励し、我が国のグローバルガバナンスへの参画ニーズに応え、発言権を確保する。 標準は世界共通の言語であり、国際貿易のパスポートでもある。国際標準は、グローバルガバナンス体系や経済貿易協力の発展における重要な技術的基盤として機能している。世界は標準の協調的な発展を必要としており、標準が世界の相互接続を促進するのである。標準化は、国際的な経済貿易や技術交流、生産能力の協力といったあらゆる分野において、その役割がますます重要になっている。 新たに改正された標準化法では、初めて**国際標準化活動への積極的な参加、および標準化に関する対外協力と交流を推進すべきである**と明記されました。特に、中国の企業、社会団体、教育・研究機関に対して、国際標準化活動へ積極的に参加するよう奨励し、同時に国際標準の策定作業にも参加して、中国の標準と海外の標準が互いに変換され、活用されるよう推進する必要がある。これまで私たちは国際標準の採用をより重視してきましたが、現在、中国の経済社会が発展するにつれて、一方では中国の国情に合わせて国際標準を採用し、他方では中国の標準を国際標準へと転換させ、国際的な普及と応用を推進し、標準化の取り組みを通じて中国のより高水準の対外開放を支えていく必要があります。 法条原文 第八条 **積極的に国際標準化活動への参加を推進し、標準化に関する対外協力と交流を行い、国際標準の策定に参加する。また、国情に合わせて国際標準を採用し、中国の標準と外国の標準との間の相互転用を促進する。** **企業、社会団体、教育・研究機関などに、国際標準化活動への参加を奨励する。 三、標準化法改正が解決すべき核心的課題:活力と秩序の関係問題の解決 (1)**と社会市場との関係を整理し、活力の発揮と規範的な秩序を十分に両立させ、制度のメリットを生み出す。 (2)中央と地方の異なるレベルの管理ニーズに応え、地方の基準策定権を委譲する。 (3)標準化部門と業界部門の両方の積極性を適切に発揮させ、効果的な連携メカニズムを構築する。 四、明確で適切かつ調和のとれた規格体系の構築 1.明確さ――規格の種類、効力、及び範囲を明確にする 規格には**規格、業界規格、地方規格、団体規格、企業規格が含まれる。**規格は強制規格と推奨規格に分かれ、業界規格や地方規格は推奨規格です。 標準の効力については、人の健康、生命・財産の安全、**安全、生態環境の安全、そして経済社会の管理に関わる基本的なニーズに係る技術的要求事項については、強制的な**標準を定めなければならず、その強制的な標準は必ず遵守されなければならないと規定されている。強制的な**基準の策定について、標準化法では優先的に計画を立て、迅速に完了させ、強制的に実施することが明確に規定されている。 **推奨規格の採用を奨励する。 2.適切性――厳格な標準の策定・改訂手続きと実質的要件 (1)標準策定の実質的要件:標準を策定するにあたっては、資源を科学的かつ合理的に活用し、科学技術の成果を普及させ、製品の安全性、汎用性、交換可能性を高め、経済的効果、社会的効果、生態学的効果を向上させ、技術的に先進的で経済的に合理的であることが求められる。標準を利用して、商品やサービスの自由な流通を妨げるなど、市場競争を排除または制限する行為を禁じる。 (2) 強制的な基準は最低限のラインであり、絶対に守らなければならない基準です。人の健康や生命・財産の安全、**安全、生態環境の安全を確保し、また経済社会の管理における基本的なニーズを満たすための技術的要件については、強制的な**基準を定めるべきです。 (3) 基本的な汎用性を満たし、強制的な**基準と連携し、各関連業界において指針となるなどの要件を満たす技術的要求については、推奨的な**基準を定めることができる。 (4)推奨基準がなく、全国のある業界全体で統一された技術要件が求められる場合、業界標準を定めることができる。 (5) 地方の自然条件や風俗・慣習などの特別な技術的要求に応えるため、地方標準を定めることができる。 標準の策定・改訂手続き:1. 強制規格:国務院の関連行政主管部門が、その職責に基づき、強制規格の項目の提案、起草の組織、意見収集、および技術審査を行う。国務院の標準化行政主管部門は、強制的な**標準の立案、番号付け、および外部への通知を担当する。国務院の標準化行政主管部門は、策定が予定されている強制的な**標準が前項の規定に適合しているかどうかを審査し、前項の規定に適合するものについては、立案を承認しなければならない。 省、自治区、直轄市の人民**標準化行政主管部門は、国務院の標準化行政主管部門に対して強制的な**標準の策定を提案することができ、その決定は国務院の標準化行政主管部門が国務院の関連行政主管部門と協議して行う。社会団体、企業事業組織、および市民は、国務院の標準化行政主管部門に強制的な**基準の立案提案を行うことができる。国務院の標準化行政主管部門が立案が必要だと判断した場合、国務院の関連行政主管部門と協議の上で決定する。 強制的な**基準は、国務院によって承認・発表されるか、または承認を委任されて発表される。 法律、行政法規及び国務院の決定において、強制基準の策定について別の規定がある場合は、その規定に従う。 2.推奨規格:推奨**規格は国務院の標準化行政主管部門によって定められる。 3. 業界標準:業界標準は国務院の関連行政主管部門によって定められ、国務院の標準化行政主管部門に備案される。 4. 地方標準:地方標準は、省、自治区、直轄市の人民**標準化行政主管部門によって定められる;区を有する市の人民**標準化行政主管部門は、当該行政区域内の特別なニーズに応じて、所在する省・自治区・直轄市の人民**標準化行政主管部門の承認を得て、当該行政区域内の地方標準を定めることができる。地方標準は、省・自治区・直轄市の人民**標準化行政主管部門が国務院標準化行政主管部門に備案し、国務院標準化行政主管部門が国務院の関連行政主管部門に通知する。 3、調和――標準化調整メカニズムの導入 法条文:第六条 国務院は標準化調整メカニズムを設け、標準化に関する重要な改革を統一的に推進し、重要な標準化政策を研究し、部門間や分野間で大きな論争がある標準の策定と実施について調整を行う。 市を設置する市級以上の地方人民**は、業務上の必要に応じて標準化調整メカニズムを設け、管轄区域内の標準化に関する重要事項を統一的に調整することができる。 第三十条 国務院の標準化行政主管部門は、標準の実施に関するフィードバックや評価、再審査の結果をもとに、関連する標準間に重複や矛盾がある場合には、国務院の関連行政主管部門と協力して対処するか、または国務院の標準化調整メカニズムを通じて対処しなければならない。 第三十三条 国務院の関連行政主管部門間で、基準の策定や実施の過程で紛争が生じた場合、国務院の標準化行政主管部門が協議を主催する;協議が成立しない場合は、国務院の標準化調整メカニズムによって解決される。 五、連携して推進する標準化の仕組みを構築する 観念を変え、サービスを強化する メカニズムを整理し、効率を向上させる 密接にコミュニケーションを取り、協力し合う 1.強制的な基準は必ず遵守しなければならず、その基準に適合しない製品やサービスは、製造・販売・輸入・提供してはならないことがより明確にされた。 製品の生産、販売、輸入、またはサービスの提供が強制的基準に適合していない場合、または企業が生産する製品や提供するサービスがその公表された技術要件に適合していない場合、法に基づき民事責任を負う。 製品の生産、販売、輸入、またはサービスの提供が強制的な基準に適合していない場合は、「中華人民共和国製品品質法」、「中華人民共和国輸出入商品検査法」、「中華人民共和国消費者権益保護法」などの法律や行政規則に従って処罰され、信用記録に記載される。また、関連する法律や行政規則に従って公表される;犯罪となる場合は、法に基づき刑事責任を追及する。 2. **標準化業務の調整メカニズム**を確立し、国務院および市を設置する県級以上の地方人民政府は標準化調整メカニズムを設け、県級以上の人民政府は標準化を当該レベルの国民経済および社会発展計画に組み入れる。 3. 遅れた基準をタイムリーに廃止し、基準の陳腐化と遅れの問題を実効的に解決するため、新しい標準化法では、基準の見直し期間は原則として5年を超えないものとし、見直しの結果、経済社会の発展ニーズに適応しなくなった技術的進歩については、速やかに改正または廃止されるべきであると定められている。 4. 強制的な基準や推奨的な基準を上回る団体基準および企業基準の策定と実施を奨励する。