機器製造の資格についてご相談です
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先輩の皆さん、こんにちは! 私の知る限り、特殊機器製造企業には一定の資格が必要ですが、通常の機器製造業者の場合、営業許可証以外に資格は必要でしょうか? 以下は私がインターネットで見つけた内容ですが、どの部門が発表したのか、またはどの規格なのか分かりません 第1章 総則 第1条 設備製造業の迅速な発展を促進し、設備製造業界における自主的な規制を強化・充実させ、設備製造企業の生産行動を規範化し、設備の品質水準を向上させるため、現在の設備製造業界の実情に基づき、本規程を定める。 第二条 中華人民共和国の領域内において、「企業法人営業許可証」を有し、機器製造の事業を行う企業は、本法が適用される。 第三条 この規程における設備とは、生産、運営、試験、オフィス業務及び生活などの分野で長期にわたって使用される機械、施設、計測器及び工具などの固定資産を指す。 第4条 装備製造とは、各種装備について、図面設計、製品の完成形決定、部品製造から完成品の組み立てに至るまでのプロセスを指す。 第5条 設備製造企業の資格とは、設備製造企業としての資格要件を満たし、資格認定機関から発行される「中国設備製造企業資格証明書」を取得することを指し、その内容には資格の種類、等級、事業範囲、および証明書番号が含まれる。 第6条 設備製造企業の資格認定においては、「一照一証」制度が適用される。すなわち、資格認定を申請する製造業者の事業範囲は、「企業法人営業許可証」の記載内容と一致しなければならない。 第七条 中国設備管理協会体制革新作業委員会および委託を受けた省・自治区・直轄市・中心都市・業界設備管理協会は、設備製造企業の資格認定機関として、分担に従ってそれぞれの責任を果たす。 省、自治区、直轄市、中心都市、業界の設備管理協会が資格認定機関を委託していない場合は、中国設備管理協会の体制革新作業委員会が資格認定機関を指名し、認証を行う。 第八条 設備製造企業の資格認定に関する審査および年次審査は、委託を受けた同省・自治区・直轄市・中心都市・業界の設備管理協会が有する資格認定機関が行う。 第9条 設備製造企業は、資格認定機関が発行する「中国設備製造企業資格証書」に記載された分野、等級及び事業範囲に従って事業を行う。 第十条 設備製造企業の資格認定業務においては、**法律、法規及び関連する政策を厳格に遵守し、**各機能部門の力を活用して、企業へのサービスを十分に発揮しなければならない。 第十一条 業界の機器製造企業の資格認定管理方法は、本方法に従って定められ、中国機器管理協会の体制革新作業委員会に備案される。 第2章 設備製造企業の業種分類及び資格等級第12条 設備製造企業の業種分類は、一般機械製造業、特殊機械製造業、交通運輸機器製造業、電気機械及び器具製造業、通信機器、コンピュータ及びその他の電子機器製造業、計測器及び文化・事務用機械製造業とする。 第十三条 設備製造企業の資格等級は、特級、一級、二級、三級、四級に分けられる。 第十四条 設備製造資格認定を申請する企業の管理職や専門技術者は、それに応じた資格証明書を有していなければならず、特殊な作業を行う技術労働者は、**関連部門が発行する特種作業操作証を必ず所持していなければならない。 第3章 設備製造企業の資格等級評価の内容 第14条 設備製造企業が認証を申請する場合は、認証の手続きに定められた書類を提出しなければならず、かつ、その書類が真実で正確かつ完全であることを保証しなければならない。 第十五条 資質等級の評価内容には、以下の主要な項目が含まれる: