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TSG07-2019におけるD級圧力容器について

2019-08-05View Original

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当該工場の製造許可証はD1、D2(炭素鋼、低合金鋼に限る)。TSG07-2019の要求により、D1、D2、A2は一律にD級に変更されます。これに関連して以下の問題があります:1、当社はステンレス鋼の製造を行っていないため、ステンレス専用の施設を設置する必要があるのでしょうか?専用の場所や設備が設置されていない場合、許可証に制限が設けられるのでしょうか? 2、当社は現在、一時的に第三種容器には関与していませんが、やはり第三種容器を1台試作する必要がありますか? 3、TSG07-2019の13ページ「特殊設備製造許可証記入説明」の第5項には、「異なる許可サブプロジェクトの要件に応じて、備考欄において許可範囲を制限することができ、製品の種類や部品、材料、製造方法、用途などを制限することも含まれる」とあり、また第7項には「許可サブプロジェクトの対象範囲は備考欄に明記すべきである」とあるが、これは備考欄で制限を設けることができると解釈してよいのでしょうか?第一種、第二種容器を制限する?
Reply #22019-08-05
しかし、説明会では制限しないと言っていた!だからとても悩んでいて、すでに**本部に問い合わせたのですが、まだ返答がありません
Reply #32019-10-26
本部からの返答は必要ありません。私はすでに現地での評価作業を終えています。まず資料を提出し、その後システムが自動的にランダムに評価機関を割り当てるだけです!その後、該当する評価機関に相談してください
Reply #42019-10-26
審査機関がなければ、重視する点もそれぞれ異なります

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