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35%過酸化水素の火災危険性カテゴリーは何ですか?

2018-11-15View Original

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35%過酸化水素を保管する倉庫の火災危険度分類は、どのカテゴリーにすべきでしょうか?根拠となる条文は何ですか?
Reply #22018-11-15
含有量が60%~100%のものは爆発物であり、40%~60%のものは第一級酸化剤です。市販されている工業用製品の含有量は27.5%および35%で、これらは甲類に分類されます。 過酸化水素は「甲類」の火災危険物質であり、付録四の例示において「甲類第5項」として分類が補足されている。一般危険化学物質の分類及び標識(GB 13690-92)では、この物質は第5.1類の酸化物として分類されている。 過酸化水素は「甲類」の火災危険物質であり、付録四の例示において「甲類第5項」として分類されている。常用危険化学物質の分類及び標識(GB 13690-92)では、この物質は第5.1類の酸化物として分類されている
Reply #32019-12-09
しかし、実際の酸化力の分類においては、20~60の過酸化水素は第2種酸化剤として分類され、60以上は第1種酸化剤となる。建規では第1級酸化剤と第2級酸化剤という定義が設けられているが、参照される輸送通則における分類は、現在の**他の危険化学品の分類基準と一致している
Reply #42020-07-15
同じ質問だが、俺はずっと調べてるんだが、建築基準法には附録四なんて存在しない
Reply #52021-02-03
87年版の建築規則には付録4があり、「付録四 貯蔵品の火災危険性分類の例」となっていたが、06年版からは削除され、条文の説明部分に置かれた。逆に、建築規制に記載されている「危険物の輸送規則」とは、具体的にどの文書や規格を指しているのか分からない。現在確認できるのは、1996年11月4日に運輸省令1996年第10号として発表された「水路における危険物の輸送規則(第1部 水路における包装された危険物の輸送規則)」と、運輸省の部門標準である「自動車による危険物の輸送規則」のみであり、確認できる文書は不完全で、そこに関連する内容が含まれているかどうかも分からない

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