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例えば:輸送媒体は塩化ナトリウム溶液です。塩化ナトリウム溶液が鋼材、特にステンレス鋼に対して強い腐食性を持つことは、皆が知っている。 この腐食性はどのように理解すればよいのでしょうか?塩化物イオンによるステンレス鋼の腐食を、腐食と呼ぶのでしょうか?酸やアルカリのような腐食性こそが腐食と呼ばれるのでしょうか? 海友の皆さん、お尋ねします!
異なる配管には対応する腐食性媒体が異なるのでしょうか
あなたが言うのはすべて典型的な腐食であり、単に異なる媒体が異なる材料に作用して、異なる腐食形態が現れるだけです。
腐食の定義には広義と狭義があり、広義では損傷そのものを腐食とする。狭義では一般的に金属の腐食を指す。あなたが言っているのは、単純な均一腐食だけです。
「市場監督管理総局による特殊設備の行政許可に関する公告」(2019年第3号)における工業用パイプラインの分類は以下の通りである:GC1級:1.「危険化学物質目録」に規定されている、急性毒性カテゴリー1の物質、急性毒性カテゴリー2の気体状物質、そしてその標準沸点よりも高い作業温度を持つ急性毒性カテゴリー2の液体状物質を輸送するためのプロセスパイプライン; 2. GB50160「石油化学企業の設計における防火規範」およびGB50016「建築物の設計における防火規範」で定められている、火災危険性が甲種または乙種の可燃性ガス、または甲種の可燃性液体(液化炭化水素を含む)であり、かつ設計圧力が4.0MPa以上のプロセスパイプライン; 3. 流体媒体を輸送するためのもので、設計圧力が10.0MPa以上、または設計圧力が4.0MPa以上かつ設計温度が400℃以上であるプロセス配管。 GC2級:1.GC1級以外のプロセス配管 2.冷凍配管 GCD級:動力配管 なお、工業用配管の等級は「危険化学品目録」に規定されている急性毒性のカテゴリーによって分類される。
圧力配管の定義における「腐食性媒体」とは、皮膚に4時間接触した場合に目視で壊死が認められるか、または55度において20鋼の腐食速度が6.25mm/sを超えるものを指す。したがって、NaClは腐食性媒体には該当しません。 ステンレス管に応力腐食の問題を引き起こす可能性があるにもかかわらず。
この判定基準の前提条件というのは、圧力配管の判定が成立する条件のもとで、さらに詳細に分類するということでしょうか。 例えば、送液媒体は常温の清水で、設計圧力は15MPAです。では、この配管は圧力配管GC1級なのでしょうか?
なるほど、わかりました。。ありがとう!また、6.25mm/sか、それとも6.25mm/aか?
「市場監督管理総局による特殊設備の行政許可に関する公告」(2019年第3号)によれば、圧力配管の定義における「腐食性媒体」とは、「危険化学品目録」(2002年版)の第8類の腐食性物質を指し、「危険化学品目録」(2015年版)では「皮膚腐食/刺激:カテゴリー1A、カテゴリー1B、カテゴリー1C、カテゴリー2」とされており、これらは「危険化学品目録2015年版 分類情報表」で確認できる。
しかし、ステンレス鋼には塩化物イオンの含有量に要件がある
出典はありますか?あなたが言っていた書類には、腐食性媒体については触れられていないですね
元**品質検査総局が2014年10月30日に発表した「特殊設備目録」の第8000条には、圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は最高作業圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を有し、最高作業温度が標準沸点以上の液体であると規定されている(注:標準沸点とは、液体が標準大気圧下での飽和温度のことである)。水の標準的な沸点は100℃です。)、かつ公称直径が50mm以上の配管。公称直径が150mm未満であり、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送するための配管(注意:国家品質検査総局事務局による圧力配管及びボンベの安全監視に関する通知(品質検査事務局特別通知〔2015〕第675号)によれば、新しい「目録」における圧力配管の定義において「公称直径が150mm未満であり、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送するための配管」とは、液化ガス、蒸気、酸素を含まない無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを指す)およびその配管に属する機器本体は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律・規制に従って行われるべきである。
品質検査室特﹝2015﹞675号|圧力配管及びガスボンベの安全監視業務に関する問題についての通知においても、腐食性についての説明はなされていない。 「市場監督管理総局による特殊設備の行政許可に関する公告」(2019年第3号)においても、圧力配管の定義における「腐食性媒体」とは、「危険化学品目録」(2002年版)の第8類の腐食性物質を指すとは述べられていない。 極端な例を挙げると、三酸化硫黄は、その酸化性や皮膚腐食性(2022年の「工業配管安全技術規程(第2回意見募集案)」では要求されていない)を考慮しなければ、純粋な三酸化硫黄による炭素鋼の腐食はごくわずかである。 また、水酸化ナトリウム溶液も含まれており、濃度に関する制限は定められていない。「SHT 3059-2012 石油化学プラントの配管設計における材料選定規格」の付録Dによると、常温下では約50%の水酸化ナトリウム溶液でも炭素鋼製の配管を使用できる。 したがって、圧力配管の腐食性を第8類の腐食性物質と同一視するのは、少々無理がある。
圧力配管内の腐食性液体とは、皮膚に接触すると4時間以内に目視できる壊死が生じるか、または55℃において20鋼に対する腐食速度が6.25mm/年を超える流体を指す