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危険物第3類の輸出危険包装許可証の申請と必要な書類

2020-04-26View Original

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塗料は第3類の危険物に分類されます。塗料には多くの種類があり、私たちがよく言うペイントもその一つです。その他にも水性塗料、ラッカー、フィニッシュコート、床用塗料などがあります。また、硬化剤や希釈剤も塗料の範疇に含まれます。第3類の危険物とは可燃性液体のことです。ペイントの種類は多いため、危険物取扱証明書を1種類だけ取得するのか、すべての種類について取得するのかが問題になります。また、包装の種類も重要で、I類、II類、III類のいずれかに分類されます。包装の種類は引火点によって決まります。第3類の危険物にはすべて引火点があります。危険物を船で直接積み込む必要があるかどうかは、危険物の種類によって決まります。一般的には第2類、第3類、第4.2類、第4.3類、第5類が該当し、一部の第6類も船で直接積み込む必要があります。一方、第4.1類、第8類、第9類は船で直接積み込む必要はありません。ただし、これは例外で、ほとんどの場合はこの規則に従います。参考にしてください。港に入る際には船で直接積み込む必要があり、まず危険物倉庫に入れる必要があります。洋山港に入る場合も船で直接積み込み、積み込み計画が決まったらそのまま積み込めばよいです。危険物の輸出には危険物取扱証明書が必要で、この証明書がなければ船席の予約や輸出を行うことはできません。 危険物取扱証は、通常、工場が現地の輸出入検疫局に申請するものです。 危険物取扱証の有効期間は1年で、取得する前に2つの書類を用意する必要があります。1つは包装の性能に関するもの、もう1つは分類鑑定報告書です。 包装性能証明書とは、その包装が危険物を収納でき、かつ安全であることを証明するものです。 分類鑑定報告書とは、その貨物が持つ危険性を証明するもので、例えば可燃性液体か、腐食性があるか、自然発火する性質があるかなどです。腐食性がある場合は、それは国際危険物規則における第8類の危険物に該当します。可燃性液体の場合は、国際危険物規則における第3類の危険物に該当します。両方の性質がある場合は、主な危険性は第8類、副次的な危険性は第3類といった具合です。 これら2つの書類は、危険物包装許可証を取得する前に準備が必要なもので、1つは貨物の包装を証明するもの、もう1つは危険物の性質を証明するものです

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