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手洗い不要のハンドソープはどうやって輸出するのか?

2020-04-27View Original

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なぜ市場で一般的に見られる消毒作用のあるノンウォッシュハンドソープのアルコール含有量は70%~75%が多いのでしょうか? 手を洗わなくてもよいハンドソープにおいて、消毒作用を果たすのは主にエタノールです。95%のエタノールは、細菌の表面にある被膜を構成するタンパク質を急速に凝固させ、保護膜を形成してエタノールが細菌内部に侵入するのを防ぎます。そのため、細菌を完全に殺すことはできません。エタノール濃度が70%未満の場合、細菌の内部に侵入はできるものの、その中のタンパク質を凝固させることはできず、同様に細菌を完全に殺すこともできない。 エタノールの70%~75%であれば、細菌の内部にスムーズに浸透し、細菌内のタンパク質を効果的に凝固させることができるため、細菌を完全に殺菌することができる。したがって、WHOは手指消毒剤として70%~75%のエタノールを推奨している。エタノールの70%~75%は危険物に該当します。その中で、消毒用ハンドソープもアルコール系の消毒剤に分類されます。 輸出通関要件の解説 01 貨物分類:特別な場合を除き、以下の一般的な消毒剤は以下の税番に分類されるべきである: 貨物の用途に応じた税番 各種消毒剤(小売) 医療用 3808940010 動物用(調製済み) 3808940020 その他の医療用以外のもの 3808940090 アルコール濃度が80%以上の未改質エタノール(小売以外) _22071000 アルコール濃度が80%未満の未改質エタノール(小売以外) 2208909001 02 禁止・制限規定:ほとんどの消毒剤について、現在、商務省からの貿易規制は設けられておらず、中国税関による関連する監督証明書や港湾での検査要求もない。ただし、注意すべき点は、アルコール濃度が80%以上の未改質エタノールについては、税番号22071000がG証、すなわち「両用物品及び技術輸出許可証(指向型)」の規制対象となり、輸出企業は商務部が指定する許可発行機関に申請して、特定の**(地域)への両用物品及び技術の輸出時に発行される許可証を取得しなければならないということです。03 輸出税還付:商品の用途に応じた輸出税還付率
各種消毒剤(小売):医療用は13%、動物用の調製済み製品は9%、その他の非医療用は9%
アルコール濃度80%以上の未改質エタノール(非小売):動物用の調製済み製品は13%
アルコール濃度80%未満の未改質エタノール(非小売):動物用の調製済み製品は13%
各国の市場参入条件:危険物は主に国連の「危険物の運送に関する勧告・規則マニュアル」に基づいて分類され、さらに異なる輸送手段に応じて、「国際海上危険物規則」(IMDG Code)や国際航空運送協会の危険物運送規則(IATA DRG)などの要件も満たす必要がある。 アメリカ アメリカへ輸出される化学物質は、アメリカの有害物質管理法(TSCA)の要件を満たす必要があります。米国職業安全衛生局(OSHA)は、職場における化学物質の分類、ラベリング、および化学物質安全データシートを管轄しており、危険な化学物質は同局が定めたハザードコミュニケーションスタンダード(HCS)の要件も満たさなければならない。 また、アメリカでは、ウォッシュレスの消毒ハンドソープは局所消毒用の市販薬(OTC)に分類され、シャンプー、フッ素入り歯磨き粉、日焼け止めなどと同様に、食品医薬品局(FDA)の監督を受けています。アメリカ向けの持ち出し用ノンウォッシュ型消毒ハンドソープは、FDAの認証を取得する必要があります。EUでは、すべての物質および混合物は「EU物質・混合物の分類・表示・包装規則」(CLP規則)に従って分類・表示・包装されなければならず、またEUのCE認証を取得する必要があります。日本では、危険物は厚生労働省、経済産業省、環境省の3省が共同で施行している化学物質審査及び製造管理法(CSCL)や、化学物質情報伝達規格(JIS 7253)などの要件を満たす必要がある。韓国では、化学物質登録・評価法(The Act on Registration and Evaluation of Chemical Substance)(K-REACH)の要件を遵守する必要があり、この法律は化評法とも呼ばれ、2015年1月1日に正式に施行された。 K-REACHは、EUのREACH規制に類似した登録、評価、承認、制限といった要件を用いて、新規化学物質、既存化学物質、および派生製品を管理しています。韓国国外の化学物質供給業者に対しても、同法では韓国内の唯一の代理人(OR)を通じて登録を行うことが求められています。 ハンドソープの輸出に必要な書類 1)製品技術説明書 2)MSDS化学物質安全技術説明書 3)危険物包装証明書(危包証または限度包装証明書) 4)限度付き危険貨物証明書(限度包装で出荷する場合に必要) 5)限度内申告委託状況説明書(限度包装で出荷する場合に必要)

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