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その中で、75%のアルコールを含むノンウォッシュタイプの手洗い液が最も注目されています。今回は、皆さんが非常に関心を寄せているノンウォッシュタイプのハンドソープについて、さらに詳しく解説します。 なぜ市場で一般的に見られる消毒作用のあるノンウォッシュハンドソープのアルコール含有量は70%~75%が多いのでしょうか? 手を洗わなくてもよいハンドソープにおいて、消毒作用を果たすのは主にエタノールです。95%のエタノールは、細菌の表面にある被膜を構成するタンパク質を急速に凝固させ、保護膜を形成してエタノールが細菌内部に侵入するのを防ぎます。そのため、細菌を完全に殺すことはできません。エタノール濃度が70%未満の場合、細菌の内部に入ることはできるものの、その中のタンパク質を凝固させることはできず、同様に細菌を完全に殺すこともできない。 エタノールの70%~75%であれば、細菌の内部にうまく浸透し、細菌内のタンパク質を効果的に凝固させることができるため、細菌を完全に殺すことができる。したがって、WHOは手指消毒剤として70%~75%のエタノールを推奨している。エタノールの70%~75%は危険物に該当します。その中で、消毒用ハンドソープもアルコール系の消毒剤に分類されます。 01 製品の分類:特別な場合を除き、以下の一般的な消毒剤は以下の税番に分類されるべきである。製品 用途 税番 各種消毒剤(小売) 医療用 3808940010 動物用の調製済み製品 3808940020 その他の非医療用 3808940090 アルコール濃度80%以上の未変性エタノール(非小売) 02 禁止・制限規定:ほとんどの消毒剤について、現在、商務省からの貿易規制は設けられておらず、中国税関による関連する監督証明書の港湾での検査も求められていない。ただし、注意すべき点は、アルコール濃度が80%以上の未改質エタノールについては、税番号22071000がG証、すなわち「両用物品及び技術輸出許可証(指向型)」の規制対象となっており、輸出企業は商務部が認可した発行機関に申請して、特定の**(地域)**への両用物品及び技術の輸出時に発行される許可証を取得しなければならない。 03 輸出税還付:商品 用途 輸出税還付率 各種消毒剤(小売) 医療用 13% 動物用の調製済み製品 9% その他の医療以外のもの 9% アルコール濃度80%以上の未改質エタノール(非小売) 動物用の調製済み製品 13% アルコール濃度80%未満の未改質エタノール(非小売) 動物用の調製済み製品 13% 危険物は、主に国連の「危険物の運送に関する勧告・規則」に基づいて分類され、さらに輸送方法に応じて「国際海上危険物規則」(IMDG Code)や国際航空運送協会の危険物運送規則(IATA DRG)などの要件も遵守しなければならない。 アメリカ アメリカへ輸出される化学物質は、アメリカの有害物質管理法(TSCA)の要件を満たす必要があります。アメリカの職業安全衛生局(OSHA)は、職場における化学物質の分類、ラベル付け、および化学物質安全データシートを管轄しており、危険な化学物質は同局が定めた危険性伝達基準(HCS)の要求事項にも適合しなければならない。 また、アメリカでは、ウォッシュレスの消毒ハンドソープは局所消毒用のオーバー・ザ・カウンター薬品(OTC)に分類され、シャンプー、フッ素入り歯磨き粉、日焼け止めなどと同様に、食品医薬品局(FDA)の監督を受けています。アメリカ向けの出口用ノンウォッシュ型消毒ハンドソープは、FDAの認証を取得する必要があります。 EUでは、すべての物質および混合物は「EU物質・混合物の分類・表示・包装規則」(CLP規則)に従って分類・表示・包装されなければならず、またEUのCE認証を取得する必要があります。 日本では、危険物は厚生労働省、経済産業省、環境省の3省が共同で施行している化学物質審査及び製造管理法(CSCL)や、化学物質情報伝達規格(JIS 7253)などの要件を満たす必要がある。韓国では、化学物質登録・評価法(The Act on Registration and Evaluation of Chemical Substance)(K-REACH)の要件を遵守する必要があり、この法律は化評法とも呼ばれ、2015年1月1日に正式に施行された。 K-REACHは、EUのREACH規制に類似した登録・評価・許可・制限の要件を用いて、新規化学物質、既存化学物質、および派生製品を管理しており、韓国国外の化学物質供給業者に対しても、同法では韓国内の唯一の代理人(OR)を通じて登録を行うことが求められている