危険物の海上輸送に必要な注意事項
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ご存知の通り、危険物は爆発、可燃性、毒性、腐食性、放射能といった危険性を持っており、人々の安全に一定の潜在的な危険をもたらします。そのため、輸送作業を遂行することは高度な技術力と専門性が求められる仕事であり、輸送過程で少しでも注意を怠ると、人命や財産、環境に損害を与える可能性があります。では、危険物の海上輸送において、運送中に注意すべき点は何でしょうか?舜欣物流の編集者が一緒にご説明しましょう!一、危険物の委託や申告にあたっては、事実に基づいて行うこと。決して申告しない、漏らす、間違える、虚偽を報告することはしてはいけません。危険物は輸送上の要件が厳しいため、運賃も一般貨物より高くなります。独立した会計処理を行い、自己責任で利益と損失を負う状況においては、コストの計算や経費の削減を考慮すると同時に、リスク要因も考慮し、海上輸送の安全を確保しなければならず、これら両方をバランスよく取る必要がある。日常の業務において、危険物を輸送する際、運賃を節約するために荷主や貨物運送業者が危険物を一般貨物として扱ってしまうケースが実際にあります。また、危険物の輸送に関する知識や経験が不足している荷主や貨物運送業者もおり、本来危険物として輸送すべきでない貨物を危険物として扱ってしまうことで、運賃の無駄遣いになるだけでなく、多くの不必要なトラブルも生じています。この現象は克服し、是正されるべきである。舜欣物流は、『国際海運危険物輸送規則』の危険物一覧表に記載されていないからといって、必ずしも危険物ではないと注意を促しています。 皆がよく知っているように、ある商品が危険物に該当するかどうかを判断するには、その含有量、製造工程、物理化学的性質、危険度といった一連の要因に基づいて決定しなければならず、単に品名だけで判断してはならない。また、2015年に6つの省庁が共同で作成した「危険化学品目録」に記載されていない物品でも、必ずしも危険化学品ではないとは限りません。これが危険物と危険貨物の違いです。基準も定義も異なり、国際海上輸送における要求事項や注意点も違います。二、 危険物の輸送にあたっては、港の関連規定に厳格に従って手続き及び梱包を行うものとする。運輸省は危険物の積み下ろしや輸送に関して多くの規定を設けており、各港で法執行を行うのが港湾監督機関です。港務監督の以下の2つの規定は、荷送人、貨物取扱業者、船舶代理人、運送人のすべてが厳格に遵守しなければならない。「危険物の包装に関する安全な輸送申告書」と「船舶による危険物の運搬申告書」を提出する者は、港湾監督に関する専門訓練を受け、試験に合格して申告資格証明書を取得した専任の申告員でなければならない。危険物のコンテナ積載場所は、事前に港湾監督当局の審査承認を受けなければならず、危険物コンテナの積載監督員が必要である。この監督員は港湾監督当局による専門研修を受け、試験に合格して積載監督証明書を取得しなければならない。コンテナで危険物を輸送する場合は、積込み場所での申告書に基づき、港湾監督機関に対して「危険物の安全かつ適切な輸送に関する申告書」(貨物申告)を提出する必要があります。コンテナの積載が終了したら、積載監督員は「コンテナによる危険物の積載証明書」に署名し、速やかに港湾監督機関に提出して備えてもらう必要があります。梱包場所と監装員の署名は、港湾監督機関に提出する記録と必ず一致させなければならず、不必要なトラブルを避けるために、絶対に他人の名前を偽って署名してはいけません。三、危険物を積載する船舶は一定の条件を満たさなければならず、特に全ての危険品を積載する船舶は、船舶監督機関からの検査合格証明書を有していなければならない。高リスク貨物の積載にあたっては、事前に船舶が輸送に適しているかをしっかり確認し、船の手配後に返送されて出荷日が遅れることがないようにする必要があります。四、積み替え港の特別な規定に注意すること。現在、多くの危険物の海上輸送では、ジョホールバル、プトラジャヤ、シンガポール、タンジュンパラパスといった主要な港で積み替えが行われています。これらの積み替え港では、危険物の出入りや積み替えに関して特別な規定や要件が設けられており、多くの種類の危険物は積み替えが禁止されています。上記の2つの港の入り口で積み替えが必要な危険物については、契約が成立する前に関連する船会社に連絡し、上記の2つの港で積み替えが可能かどうかを確認しておくべきです。これにより、不必要な違約事態を防ぐことができます。