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石化規倉庫についての話

2020-05-28View Original

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石化規GB20160(2018年版)および隠患排查導則の両方で、甲類物品倉庫は別途設置することが望ましいと記載されている;その貯蔵量が5t未満の場合は、乙種・丙種の物品倉庫と同じ建物を共用してもよいが、独立した防火区画を設けなければならない。倉庫全体が甲種倉庫の基準に従って設計されており、周囲の安全距離も保管量が10tを超える場合の基準で設定されています。質問なのですが、甲種倉庫内で甲種品の保管量が5tを超える場合、乙種品は保管できないのでしょうか?それに、どの750平方メートルの甲種倉庫の保管量が5t未満になるっていうの?今後の総図の配置では、甲種倉庫、乙種倉庫、丙種倉庫を別々に設けなければならないのでしょうか?
Reply #22020-05-29
これは全く必要ない。安全規格の基本原則は、より厳しい基準を適用することであり、甲種物品の倉庫に乙種や丙種の物品を保管しても全く問題ありません。ただし、以下の3つの点に注意する必要があります。一つ目は、許容量を超えて保管してはいけないということです。例えば、倉庫の容量が20tで、既に10tの甲種品を入れている場合、さらに10tの乙種品を入れるのは問題ありませんが、総量は20tを超えてはなりません。二つ目は、倉庫内にある甲種品と乙種品の間には禁忌があってはならず、例えば両者を混在させると反応が起こる可能性がある場合は、実壁で仕切り、それぞれ出入り口を設けなければならない。三つ目は、倉庫内にある乙種の物品に特別な保管要件があり、甲種の物品には特別な保管要件がない場合、乙種の物品の特性に基づいてその特別な保管要件を満たさなければならない。例えば、室内の温度や換気などは、低くしないで高く設定する必要があります。
Reply #32021-01-25
よく言われました。質問があるのですが、倉庫の在庫量はどのように決めるのでしょうか?

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